相続における代償分割とは?メリット・デメリットも解説

不動産などの分けにくい遺産を複数の相続人で分割する場合、代償分割を選択するのも手段のひとつです。
不動産をそのまま所有しておけるのがメリットですが、資金力が必要などのデメリットもあります。
この記事では、代償分割とはなにかやそのメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方などについてご説明します。


    相続における代償分割とは

    相続における代償分割とは

    遺産に不動産が含まれており、相続人が複数いる場合、遺産分割の方法を決める必要があります。
    ここでは、代償分割をはじめとする4つの分割方法をご説明します。

    代償分割とは

    代償分割とは、一部の相続人が不動産などの遺産を相続し、その代償として金銭などをほかの相続人に支払うという遺産分割の方法です。
    たとえば、3,000万円の価値のある不動産をひとりの相続人が受け取り、ほかの2人の相続人には1,000万円ずつの現金を渡すことが代償分割です。
    複数人で分割しにくい不動産などの遺産をそのままの形で残しながら、公平に分割したいときに使われる方法です。

    現物分割

    遺産の形や性質を変えることなく、そのままの状態で分割する方法を現物分割といいます。
    たとえば、1,000万円の価値の不動産と1,000万円の現金、1,000万円の価値の宝飾品がある場合、3人がそれぞれ不動産、現金、宝飾品を受け取ることが現物分割です。
    遺産が平等に分けられる状態であれば問題が起きにくく、手間が少ない分割方法です。
    しかし、実際は相続する財産の価値がバラバラで、不平等な遺産分割になることが少なくありません。

    換価分割

    遺産を売却するなどして現金化し、お金を相続人で分配することを換価分割といいます。
    たとえば、3,000万円の不動産を売却し、現金1,000万円ずつを3人の相続人で分けるのが換価分割です。
    売却するため元の遺産は残りませんが、平等に分けやすく、受け取ったあとは活用もしやすいというメリットがあります。

    共有分割

    共有分割とは、ひとつの遺産を複数人で共有する分割方法です。
    たとえば、不動産を相続人3人の共有名義とし、それぞれ3分の1ずつの持分割合で登記するのが共有分割です。
    遺産を残したまま平等に分けることができますが、共有財産は活用しにくく、その後に起きた相続でトラブルになりやすいなどに注意が必要です。


      相続における代償分割のメリットとデメリット

      相続における代償分割のメリットとデメリット

      不動産を代償分割する場合には、メリットとデメリットを事前に把握しておくことが大切です。
      ここでは、代償分割のメリットとデメリットを解説します。

      メリット1:不動産を手元に残せる

      代償分割を選ぶメリットは、不動産を売却せず、そのままの形で手元に残せることです。
      ずっと住んでいる家など、どうしても手放したくない不動産の場合は、とくにこのメリットを大きく感じるでしょう。
      また、売却の必要がないため、ほかの相続人に支払う代償金がすぐに用意できる場合は手間もかかりません。

      メリット2:平等に分割できる

      不動産など価値のある遺産を一部の相続人だけが受け取ると、ほかの相続人からの不満につながります。
      代償分割では多く受け取った分だけほかの相続人に現金などで補填するため、結果的には平等な遺産相続が可能となります。

      メリット3:不動産を単独で相続できる

      不動産を残したい場合は、代償分割以外にも共有分割という方法もあります。
      しかし、共有名義になる共有分割とは違い、単独名義で不動産を所有できるのも代償分割のメリットです。
      共有名義の不動産は、売却のためには全員の合意が必要となり、さらに相続が発生すると権利関係者が増えるなど、トラブルに発展することが珍しくありません。
      代償分割ではそのような事態を避けられるため、相続後も不動産を活用しやすいでしょう。

      デメリット1:代償金の用意が負担になる

      代償分割をするためには、ほかの相続人に支払う代償金を用意しなければいけません。
      受け取る不動産の価値が高いほど、高額な資金が必要となります。
      資金に余裕がない場合は、代償金の用意が重い負担となることがあります。

      デメリット2:不動産の評価額で意見がわかれる

      不動産の評価額をもとに代償金額を決めますが、その際にどのような基準の評価額を採用するかによって、相続人同士でトラブルが起きることがあります。
      不動産の評価額は、不動産会社が査定する時価だけでなく公的機関が発表する公示地価や基準地価などさまざまなものがあり、どの基準を採用するかによって評価額が大きく異なることも多いです。
      評価額によって相続人の手元に入る金額が変わるため、相続人同士で意見が割れることも珍しくありません。

      デメリット3:相続税の用意が必要になる

      不動産を売却する場合、タイミングによっては売却益から相続税を支払うことも可能です。
      しかし、不動産を売却しない代償分割の場合は、不動産の価値に応じた相続税をほかから用意する必要があります。
      不動産以外の遺産から相続税を捻出できない場合は、代償金にくわえて相続税も自分で用意する必要があるため、とくに負担が重くなるでしょう。


        代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方など注意点

        代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方など注意点

        代償分割を選んだ場合、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法などについての注意点があります。

        遺産分割協議書の書き方

        相続人が複数いて、遺言書が残されていない場合などは、相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産分割方法について話し合う必要があります。
        遺産分割協議で合意された内容は遺産分割協議書にまとめます。
        代償分割の場合、あとからトラブルにならないため、また、余分な税金を課されないためにも、遺産分割協議書への記載が必要です。
        もし代償分割した旨を遺産分割協議書に記載しなかった場合、相続人同士でやり取りした代償金が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
        そうならないためには、代償分割する旨と、誰が不動産を取得し、誰にいくらの金額をいつまでに支払うかを明確に記載しておかなければいけません。
        遺産分割協議書には決められたフォーマットなどはありませんが、贈与とみなされることのないよう、細心の注意が必要です。

        代償分割する場合の相続税の計算方法

        相続した遺産の価値に応じて相続税が課されます。
        たとえ代償分割をしたとしても、相続人全員で受け取る遺産の総額に変わりはないため、相続税の総額も変わりません。
        ただし、代償金を支払った側と受け取った側の負担割合に応じて、以下のようにそれぞれの相続税の負担割合も変わってきます。

        • 代償金を支払った相続人:課税価格=相続した遺産の価額-支払った代償金の価額
        • 代償金を受け取った相続人:課税価格=代償金以外に相続した遺産の価額+受け取った代償金の価額

        代償金の金額は、相続税評価額から計算する以外に、時価をもとに計算することもできます。
        どの方法で計算するかによって、各相続人の支払う相続税の割合は変わりますが、相続税の総額は変わりません。


        まとめ

        代償分割とはなにかやメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方、相続税の計算方法についてご説明しました。
        代償分割にはメリットもありますが、代償金の用意が負担となる場合はほかの分割方法も検討すると良いでしょう。

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