小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

【相続発生後10日から14日以内の手続き】

こんにちは。

相続が発生したらどうすればいいの?

本日は相続発生後10日から14日以内の手続き】です。

年金について


「受給権者死亡届」

添付書類:亡くなった方の年金証書、死亡の事実を証明する書類(戸籍抄本・死亡診断書のコピー又は死亡届の記載事項証明書)

提出先:年金事務所又は年金相談センター
    市区町村役場(障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合)

提出期限:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内


「未支給年金・未支払給付金請求書」

添付書類:・亡くなった方の年金証書
     ・亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等、亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類)
     ・受け取りを希望する金融期間の通帳
     ・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての書類」

提出先:年金事務所又は年金相談センター
未支給年金を受け取れる人:亡くなったとき亡くなった方と生計を同じくしていた
         ①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦それ以外の3親等内親族
                  ※番号は優先順位です


健康保険・介護保険について


「勤務先の健康保険の被保険者だった場合」

提出書類:健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

提出先:日本年金機構事務センター又は勤務先を管轄する年金事務所

提出期限:亡くなってから5日以内

※手続きは勤務先の総務課などの担当者が窓口になるため、提出書類はその担当者に確認の上、手続きを依頼することになります。


「国民健康保険の被保険者だった場合」

提出書類:死亡届など死亡を証明するもの、保険証、印鑑

提出先:亡くなった方の住んでいた市区町村役場

提出期限:亡くなってから14日以内


「後期高齢者医療制度の被保険者だった場合」

提出書類:資格取得(変更・喪失)届書
     後期高齢者医療被保険者証
     後期高齢者医療限度額適用認定書または限度額適用・標準負担額減額認定証

提出先:亡くなった方の住んでいた市区町村役場

提出期限:亡くなってから14日以内


「介護保険の保険者だった場合」

提出書類:資格取得・異動・喪失届、介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証等

提出先:亡くなった方が住んでいた市区町村役場

提出期限:亡くなってから14日以内


世帯主変更届

世帯主の方がなくなった場合に必要になります。

提出書類:世帯主変更届
     手続き人の本人確認書類、国民健康保険証、後期高齢保険証
     在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書のどれか(外国人の方)

提出先:亡くなった方の住んでいた市区町村役場

提出期限:亡くなってから14日以内

提出する人:亡くなった方と同一世帯だった人又は代理人(委任状と代理人本人確認書類が必要)

※亡くなった方の世帯に2人以上15歳以上のものがいる場合には、新しい世帯主の届けを行う必要があります。

葬儀や埋葬が終わったと思っていたら、これだけの手続きを10日~14日以内にしなければならないのは大変ですよね

次回は、相続発生後3ヶ月以内の手続きです


横(ブラック)






【相続発生後7日以内の手続き】

こんにちは。

相続が発生したらどうすればいいの?

ということで、実際に相続が発せいした場合にどのような手続きがあるのでしょうか?

全体的には、大きく分けると下記になります。
■相続が発生してから7日以内の手続き
■相続が発生してから10日~14日以内の手続き
■相続が発生してから3ヶ月以内の手続き
■相続が発生してから4ヶ月以内の手続き
■相続が発生してから10ヶ月以内の手続き
■相続が発生してから1年~5年以内の手続き
■期限の定めは無いけど早めに行うべき手続き




【相続発生後7日以内の手続き】

「死亡届」
■届出ができる人:親族・同居人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人
■届出時期:死亡の事実を知ってから7日以内。国外で死亡した時はその事実を知ってから3ヶ月以内。
■添付書類:死亡診断書又は死体検案書
■届出先:死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村

死因が明らかである時は医師によって書かれた「死亡診断書」が病院から発行され、死因に事件性があったりして検視や司法解剖が行われた場合には「死体検案書」が警察医から発行されます。
「死亡診断書」「死体検案書」のどちらも医師により作成されます。
「死亡診断書」「死体検案書」と「死亡届」は一体となっているため、医師から発行された後、届出人が記入して提出することになります。

「火葬許可申請書」
死亡届と同時に、火葬するために必要な「火葬許可申請書」を提出します。
申請書は、亡くなられた土地、死亡者の本籍地、届出を行うものが住んでいる市役所などで受け取ることができ、申請も同じ場所でできます。

申請して「火葬許可証」が発行され、火葬が終わると次に「埋葬許可証」が発行されます。
火葬許可書が無いと火葬できません。火葬が終わると火葬場の管理事務所が火葬許可証に印をを押してくれます。これが埋葬許可書になります。
埋葬許可書が無いとお寺や霊園に行っても埋葬できません。

※「死亡届」「埋葬許可申請書」の提出は葬儀屋さんが代行してくれる場合もあります。申請書は申請人が記入しますが、委任状があれば提出を委任することはできます。

次は【相続発生後10日~14日以内の手続き】をお届けします。

横(ブラック)









【相続手続きの相談窓口】です!

こんにちは。


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です!

さて、初回はご挨拶です。

相続手続きの相談窓口とありますが、まだ業務を行っているわけではないので、相談は受けることはできますが、相続手続きのお手伝いは現在行っておりません。
開業まで今しばらくお待ちくださいませ。

さて、本年7月から自筆証書遺言を法務局での保管が始まりますね。

遺言制度が利用しやすくなり、相続で揉めることが減ってくると良いですね。

ただ、自筆証書遺言であることには変わり有りませんから、有効な遺言であるかどうか専門家に確認していただくなり、アドバイスをいただいたり、案文を作成していただいたりして、ちゃんと有効なものを残してくださいね。

民法の相続法が改正されていろいろ従来の内容と変わったところがありますが、手続きにおいて被相続人の預金の引き出しについてなども変更されています。
一気にブログに書くわけではないですが、下記のことを幹として書いていこうと考えています。
■相続発生後の手続きについて
■相続発生前の対策について
■不動産の相続対策について

たまたま読んでくださった人が、たまたま知りたかった内容だった。
程度に役に立てれば幸いです。

今後とも、よろしくお願いいたします。
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プロフィール

相続手続きの相談窓口

小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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