小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

【令和5年度税制改正大綱】


TAX

令和4年1223日に令和5年度の税制改正大綱が各日決定したようです。資産税関係では主な要望事項として「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」や「教育資金の一括贈与の非課税措置」の延長・拡充措置が盛り込まれているようです。

 

国土交通省は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の延長・拡充を要望しておりましたが、適用期限を4年間延長(令和9年1231日まで)することになりました。

共に要望押しておりました、空き家の譲渡後に、買主がその家屋の耐震改修工事又は解体除却工事を行う場合も適用対象とすることを求めている件については変更されなかったようです。

でも安心しましたよね。3,000万円の控除は大きいですからね。

 

その他では、文部科学省で「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」について、適用期限の2年間延長(令和7年3月31日まで)を要望しておりましたが、3年間延長されることになりました。

これは今の日本で最も財産を持っている世代であるおじいさん・おばあさん世代が孫のために非課税で教育資金を出してあげられるので、相続対策にもなります。

また、内閣府も、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について、適用期限の2年間延長(令和7年3月31日まで)を要望しておりましたが、2年間の延長となりました。

 

他には、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することになったみたいです。

 

どのような影響があるのか、これからいろいろ情報が出てくると思います。

 

令和5年度税制改正大綱の詳細は下記クリックしてご覧ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf

 


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【第3回 家族信託相談会開催!!!】

こんにちは。

すごく、すご~く久しぶりの更新になります。

最近ありがたいことに相続相談や相続手続きの依頼が多くて・・・。

特に相続不動産の相談が圧倒的に多いです。
借地・認知症対策・相続した不動産の売却や活用などなど。

さて久しぶりのブログ更新は、人気の個別相談会のお知らせです。

大好評「家族信託個別相談会第3弾」です!!
1日3組限定で2日間だけですので、6組しか対応できませんがお許しください。
相続の相談は土日に面談が多く、土日に時間を作るのはとても貴重になります。

詳細は下記ポスターをご覧ください!!!

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「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」を運営しているRworks株式会社が開催するようです。
最近不動産の相談が多いと書きましたが、どういった相談かと言いますと、
親が認知症になったので施設に入れるために親の家を売却して施設に入る資金にしたいという相談が多いのです。

認知症になったら簡単にお家は売ることできなくなってしまうのです!
成年後見人を付けて裁判所の許可が出ないと売れません。
成年後見人を付ける場合、一度付けたら亡くなるまで付くことになります。
毎月費用を払わなければなりません。
親には長生きしてほしいと思っているわけですから、毎月数万円の費用負担は大きな出費になります。

また、被成年後見人の居住している不動産の売却許可は簡単には出ません。
ただ、絶対許可されないわけではないですが、売却許可が出なくても一度成年後見人が付いたら成年後見人に財産は管理され、費用の負担をしなければならなくなります。

施設に入れる必要性があり、財産が居住用不動産だけで、親族の援助も多くは望めないとなれば許可されるとは思いますが、許可が下りるまで時間もかかります。

最近では、認知症リスクが結構知られてきました。
65歳以上の方の20%が認知症になると言われてきています。
これほど高いリスクに備えていかなければなりませんので大変です。

そんな認知症リスクに対応できる一つの手段が「家族信託」です。

興味ある方は、個別相談会にお気軽に応募してみてください。

Rマーク付き

家族信託個別相談会開催!!

こんばんは。

本日は、またまた個別相談会のお知らせです。
「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」を運営しているRworks(アールワークス)株式会社が主催します。

今回の個別相談会のテーマは、「家族信託」です!

令和4年2月26日()・27日(の二日間、完全予約制で1日3組限定です。
時間は、①10:00~ ②13:00~ ③15:00~
場所は、横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい10階 会議室

家族信託はまだまだ専門家が少ない分野ですが、相続対策の分野では期待されているスキームです。
今回は、家族信託専門士である司法書士の丹茂孝先生による個別相談です。
認知症対策・事業承継対策・不動産共有対策などなど
遺言書や後見制度では不足を感じその不足を埋めることができるかもしれないのが家族信託です。専門家の丹先生の個別相談を受けて不安を解消していただければと考えております。

予約方法は電話とHPから行えます。
電話:045-900-5341
HPは下記クリックで必要事項記載して予約してください。
お問い合わせ | Rworks株式会社 l 横浜市の不動産会社 (s-rworks.com)

家族信託個別相談会

ではでは。
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小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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