小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

【来る!1/29(土)・1/30(日)特定生産緑地 個別相談会開催!!】

こんにちは。

令和4年1月29日(土)・30日(日)
【特定生産緑地 個別相談会】を開催します!!
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下書きのまま放置しておりました・・

さんざん騒がれておりました、生産緑地の2022年問題。
多くの方が、特定生産緑地指定手続きを行ったというニュースを耳にしました。
生産緑地から特定生産緑地に移行すべきか?
生産緑地解除して活用すべきか?
生産緑地解除して売却すべきか?
生産緑地のまま5年間の激変緩和措置の間にどうすべきか決めよう・・・etc
悩みましたよね。

ご家族の事情や相続対策の事情、納税猶予受けているなどなど、それぞれ個別の事情を考慮して判断されたと思います。
しかしながら、そこまで深く考えずにとりあえず特定生産緑地指定手続きを行った方も多いと思います。
ただ、生産緑地の所有者様も生産緑地期間30年と特定生産緑地期間10年の合計40年の年月が経ちご高齢になってきていると思います。
せっかく10年延長したのであれば、10年後あるいはご所有者様が亡くなった後でも相続人の方が困らないように、今抱えている不安を解消しておけば安心だと考えます。

このようなお悩み、お持ちではないですか?
□農業従事者が高齢で、収入も少ない
□農業従事者が高齢で、生産緑地全部を耕作できず、農業を続けられるか心配である
□子供に農業をする予定がなく、後継者がいない
□親(農業従事者)の認知症対策をしておきたい
□将来の相続税の額と納税資金が心配だ
□相続対策をしておきたい
□特定生産緑地を解除した場合の土地活用を知りたい
□特定生産緑地を農地以外で活用するにはどうしたらいいか
□特定生産緑地を解除して売却する場合いくらで売れるのか知りたい

農業は大変なお仕事です。
例えば、後継者がいない場合はいつまで農業をするのか
相続対策では、事前に相続税の試算も必要になります。
後継者がいる場合は、納税猶予を使うべきか。
遺産分割で揉めないために遺言書を作成すべきか。
悩みは尽きません。

そこで今回、特定生産緑地指定手続きを行った方を対象に、個別相談会を開催します。

「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」運営会社のRworks株式会社主催です。
気になる方は下記商標をクリックしお申し込みください。
ロゴ横

【相続診断を無料で行っています!!!】

こんばんは。

みなさん、「相続手続きの相談窓口」では「相続診断」無料で行っています。

「相続診断」とは、自分や家族が亡くなってしまったときに相続でどのような問題が起こる可能性があるか?それに対する対策の必要性や対策の緊急度を診断するものです。

□うちには相続で争いになるほどの財産はないよ。
□うちは家族みんな仲が良いからも揉めることはないよ
□縁起が悪いから死んだ後のことまでまだ考えないよ
などなど。
でも一度診断してみると良いですよ。

よく生前対策として遺言書を書きましょうなんてありますが、アメリカでは亡くなった方の70%が遺言を書いているそうです。フランスでも70%、ドイツでは50%くらいの方が遺言書を書いているそうです。
日本では8%です・・・。
さらに、遺産分割の審判・調停を申し立てている財産の額は1,000万円以下で約35%、5,000万円以下で約70%だそうです。
「うちには相続で争いになるほどの財産はないよ」なんて言ってる方、油断しないでくださいね。
自分が死んだ後のことで家族が揉めないために、まず、どのような危険性が潜んでいるのかを把握することからスタートしてみましょう。
遺された家族が相続で揉めないための思いやりです。

さて、「相続診断」ですがどのように行うかというと、
各「相続手続きの相談窓口」のホームページのお問合せページからお問合せください。

湘南

横浜・川崎

お問合せ内容に、「相続診断希望」と記載してください。
そうしましたら、メールで30の質問を送ります。
その中でご自身に該当する番号を全て記載して返返信いただきます
ご返信いただきましたら、診断を行い結果を「相続診断結果シート」をつけてメールでご報告いたします。
「相続診断結果シート」とはこんなふうになっています。
相続診断結果シート

たった30個の質問で「相続診断」できちゃいます。
「相続診断結果シート」が届いたら、それをもってご家族と家族会議を開くもよし、それをもって専門家に相談するもよし。
相続について漠然としていたものが、何をした方が良いのか具体的に理解することができます。

無料で行っておりますので、遠慮なくお問合せください。
Rマーク付き

【相続診断協会10周年笑顔相続シンポジウムに参加してきました】

昨日12月1日は相続診断協会の10周年に参加してきました。
題して
【協会10周年笑顔相続シンポジウム~NEXT STAGE~】
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ということで
各業種の相続への対応事例
相続関係団体の長の今後の相続について
相続落語などなど
盛りだくさんでした。

相続診断協会は「笑顔相続」を広めるために活動している団体でして、
「争続」を起こさずに「笑顔相続」に導くためにはどうしたら良いかをという事を広めています。
「争続」にしないために遺言書を書くという事はとても大切なことでして、相続診断士の方々にもご自身の遺言書を書いているか否かの質問がありました。
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相続診断士の中でも遺言書を書いている人は約20%ほどです。
日本では毎年亡くなられた方の8%ほどしか遺言書を書いていないようです。
アメリカでは70%ほどの方が遺言書を書いているそうです。
フランスでも70%ほどの方が書いているそうです。
ドイツでも50%ほどの方が書いているそうです。

現在「相続」は非常に注目されている中、様々な生前対策が取り上げられております。
家族信託や任意後見契約、死後事務委任契約などなど。
でも一番認知度の高い「遺言書」であっても作成している方が日本では8%というのは少なすぎますよね。

日本人は家族でそういう生前対策のお話ししにくいのでしょうね。
でも、残された家族のために頑張って築き上げた財産のせいで「争続」が起きて家族バラバラになるなんてことは避けるべきですよね。
生前対策もいろいろあって、何をしたらよいのか?
自分が死んだらどんな問題が起きそうなのか?
まずは、そこを知りたいですよね!
相続診断士は相続診断チェックシートを使って「相続診断」ができます。

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「相続診断」で現状把握から始めてみるのが良いかもしれませんね。

シンポジウムでは、「相続落語」も観覧してきました。
さすがにプロの落語家さんですね。
相続のお話なのに面白く、それでいて生前対策がなぜ大切なのかとても分かりやすいお話でした。

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約4時間のシンポジウムでしたが、なぜ生前対策を広める必要があるのか?
自分の使命を再認識できて良い時間でした。

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プロフィール

相続手続きの相談窓口

小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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