こんにちは。
今日も遺言スタイルです。
付言事項の意味、目的、内容についてです。
遺言書とは、遺言事項ではないことを書いても法的効力(強制力)はありません。
だからと言って書いてはいけないわけではありません。
法的拘束力のないものを「付言事項」と呼ばれています。
法的拘束力はありませんが付言事項に込められたメッセージが相続人等に伝わり、それが相続人等の行動に影響を及ぼすことにより、事実上の効果をもたらすことになります。
遺言書とは、相続紛争を予防し遺言者の考える資産承継を実現することが目的ですから、法的効力を期待するのが本来です。
しかし、法的効力の無い「付言事項」が相続人等に一定の効果を及ぼすことにより、事実として紛争の予防ができるのであれば、遺言書に付言を書くことは大きな意味があります。
付言事項に記載する内容は、制限はなく、何を書いてもかまいませんし、書き方も自由です。
ただ、付言事項を書くということは、相続人の気持ちに働きかけ、紛争を予防し、遺言者の考える資産承継を円満に実現しようとするものですから、その目的に適う内容を記載することをお勧めします。
つまり、相続人が読んで、
「よく考えてくれたことだから仕方ないな」
「事を荒立てずに我慢したほうが良いな」
と感じてもらえるような内容にできると効果的です。
よく付言で記載される具体的な内容は以下のものです。
1.遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足、説明する
2.遺留分侵害額請求の自粛を求める
3.遺産を承継する者に、承継後に資産の使い方を指示する
4.財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する
5.自分の生き方や思いを伝える
6.生前の厚誼についての感謝
などでしょうか。
具体的な内容については、また後日。
今日も遺言スタイルです。
付言事項の意味、目的、内容についてです。
遺言書とは、遺言事項ではないことを書いても法的効力(強制力)はありません。
だからと言って書いてはいけないわけではありません。
法的拘束力のないものを「付言事項」と呼ばれています。
法的拘束力はありませんが付言事項に込められたメッセージが相続人等に伝わり、それが相続人等の行動に影響を及ぼすことにより、事実上の効果をもたらすことになります。
遺言書とは、相続紛争を予防し遺言者の考える資産承継を実現することが目的ですから、法的効力を期待するのが本来です。
しかし、法的効力の無い「付言事項」が相続人等に一定の効果を及ぼすことにより、事実として紛争の予防ができるのであれば、遺言書に付言を書くことは大きな意味があります。
付言事項に記載する内容は、制限はなく、何を書いてもかまいませんし、書き方も自由です。
ただ、付言事項を書くということは、相続人の気持ちに働きかけ、紛争を予防し、遺言者の考える資産承継を円満に実現しようとするものですから、その目的に適う内容を記載することをお勧めします。
つまり、相続人が読んで、
「よく考えてくれたことだから仕方ないな」
「事を荒立てずに我慢したほうが良いな」
と感じてもらえるような内容にできると効果的です。
よく付言で記載される具体的な内容は以下のものです。
1.遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足、説明する
2.遺留分侵害額請求の自粛を求める
3.遺産を承継する者に、承継後に資産の使い方を指示する
4.財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する
5.自分の生き方や思いを伝える
6.生前の厚誼についての感謝
などでしょうか。
具体的な内容については、また後日。