こんにちは。
先日、所有者不明土地法が参議院で可決して成立しましたね。
内容は、
●2024年をめどに、土地や建物の相続を知った時から3年以内に登記することを義務づける。
●相続登記の手続きを簡素化する。
●管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。
●所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。
●名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。
●土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。
●所有者不明の土地の取引の機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高める。
ということらしいですよ。
相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼるらしいです。
九州と同じくらいの面積ですかね!
相続登記を義務化するわけですから、これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があったのですが、不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設けるようです。
逆に、土地の相続時の名義人変更を義務ですから、相続した人を国が捕捉できるようにし、申告しなければ10万円以下の過料を科されるとのことです。
また、山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入するみたいです。
各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。
相続に限らず、所有者不明土地を一定の条件のもと裁判所の許可で売却できるという一定の条件を知りたいところです。
一昔前は不動産の開発現場で何十棟も建売を販売しておいて、開発道路の持ち分を建売を購入した方に持たせない腐った業者がいて、その業者が廃業や倒産して清算人も亡くなっていたりで宙ぶらりんになってしまっている開発道路がたくさんあります。
開発道路は私道ですから責任もって道路管理を行うつもりだったのかも知れません。
が、現実的に廃業や倒産してしまい、道路なので清算人も気が付かず、いまだにその業者の名義になってる開発道路が多くあり、持ち分を持たない道路に接している建売購入者は売るに売れなかったり、売却査定額が安くなってしまったりしています。
道路管理も勝手にできません。
実は、いまだに横浜の建売業社の中にも1社だけ開発道路の持ち分を購入者に譲渡しない業社があります。
開発道路が私道ですから、購入者に私道の使用、掘削の承諾書を渡しているのです。
そんなものは、数十年経てば失くしてしまう人もいるでしょうし、持ち分持たせてあげたほうが正しいと考えますが、持たせないのです。
私が知っているのは、横浜のその業者くらいですが、今の時代に開発道路の持ち分を同時に譲渡しない不動産業社の家を買ってはダメですよ!
こういったところのルール作りも行ってほしいものです。
マイホームは数十年生活の基盤になるものですからね。
まぁ、所有者不明土地法で大半の事が解決されるとよいですね。
では、また。
先日、所有者不明土地法が参議院で可決して成立しましたね。
内容は、
●2024年をめどに、土地や建物の相続を知った時から3年以内に登記することを義務づける。
●相続登記の手続きを簡素化する。
●管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。
●所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。
●名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。
●土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。
●所有者不明の土地の取引の機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高める。
ということらしいですよ。
相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼるらしいです。
九州と同じくらいの面積ですかね!
相続登記を義務化するわけですから、これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があったのですが、不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設けるようです。
逆に、土地の相続時の名義人変更を義務ですから、相続した人を国が捕捉できるようにし、申告しなければ10万円以下の過料を科されるとのことです。
また、山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入するみたいです。
各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。
相続に限らず、所有者不明土地を一定の条件のもと裁判所の許可で売却できるという一定の条件を知りたいところです。
一昔前は不動産の開発現場で何十棟も建売を販売しておいて、開発道路の持ち分を建売を購入した方に持たせない腐った業者がいて、その業者が廃業や倒産して清算人も亡くなっていたりで宙ぶらりんになってしまっている開発道路がたくさんあります。
開発道路は私道ですから責任もって道路管理を行うつもりだったのかも知れません。
が、現実的に廃業や倒産してしまい、道路なので清算人も気が付かず、いまだにその業者の名義になってる開発道路が多くあり、持ち分を持たない道路に接している建売購入者は売るに売れなかったり、売却査定額が安くなってしまったりしています。
道路管理も勝手にできません。
実は、いまだに横浜の建売業社の中にも1社だけ開発道路の持ち分を購入者に譲渡しない業社があります。
開発道路が私道ですから、購入者に私道の使用、掘削の承諾書を渡しているのです。
そんなものは、数十年経てば失くしてしまう人もいるでしょうし、持ち分持たせてあげたほうが正しいと考えますが、持たせないのです。
私が知っているのは、横浜のその業者くらいですが、今の時代に開発道路の持ち分を同時に譲渡しない不動産業社の家を買ってはダメですよ!
こういったところのルール作りも行ってほしいものです。
マイホームは数十年生活の基盤になるものですからね。
まぁ、所有者不明土地法で大半の事が解決されるとよいですね。
では、また。