前回のブログに続き、生産緑地・特定生産緑地の活用の③になります。

もうすでに、約8割の方が特定生産緑地への移行というニュースを受けましたが、営農が厳しくなってきたり、納税猶予を受けていて生産緑地・特定生産緑地を維持しなければならない方に営農以外の方法の参考になれば幸いです

 

その方法とは、

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」に基づく貸借

2018年6月に都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借円滑化法)が制定されました。

この法律の内容としましては、地方自治体の定める基準に沿った耕作事業や市民農園であれば都市農地(生産緑地地区の区域内の農地=生産緑地)を貸借することができ、貸借しても相続税の納税猶予はそのまま継続できるという法律です。

貸借の方法は大きく分けて2つあります。

「認定事業計画に基づく貸付」と「特定都市農地貸付」です。

 

「認定事業計画に基づく貸付け」

生産緑地の所有者は工作を希望する個人や企業の耕作事業に賃貸できるようになりました。

耕作事業を希望する個人や企業は、地方自治体の定める基準に適合し、農業委員会の認定を受けた「認定事業計画書」があれば、生産緑地を賃借できるようになりました。

生産緑地の所有者としては、相続税の納税猶予は継続されること、法定更新が不適用となることがメリットです。

自動更新ではなく合意更新となるので、土地を貸すと容易に戻ってこなくなるという懸念は解消されました。

 

「特定都市農地貸付け」

特定農地貸付けを準用した新たな仕組みの貸付である特定都市農地貸付けでは、生産緑地所有者は、市民農園の開設を希望するNPO法人や企業との間で生産緑地を賃借できるようになりました。

更に都市農地の貸借の円滑化に関する法律では、市民農園を開設する場合も特定都市農地貸付けの制度によって、地方自治体から計画書の承認を得ていれば、生産緑地の所有者と直接賃貸借契約が結べるようになり、特定農地貸付けの際に一度地方自治体が所有者から農地の利用権を取得し、NPO法人や企業が地方自治体から農地を借りるという二度手間の手続きが要らなくなったのです。

もちろん、地方自治体が承認した計画書通りの市民農園を運営していないと判断された場合は、当然のことですが勧告や承認取り消しもあります。

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