生産緑地・特定生産緑地を貸す方法にはどのような方法があるのでしょう。
生産緑地・特定生産緑地の所有者の方は、営農が厳しくなっても、買い取り申し出して指定解除して農業経営が困難になったとしても先祖から預かった農地を継続して所有したいという気持ちが大きいと思います。
しかし「人に土地を貸すと返してもらえない」と考える人も多くいますので貸してしまって良いものか迷ってしまいます。
生産緑地・特定生産緑地に限らず、建物の所有を目的に土地を貸す場合は、借地借家法が適用されます。
旧借地法が1992年に借地借家法に改正されました。
その前の旧借家法では、正当な理由がないと土地を返却してもらえず、立退料も高額でしたが、借地借家法には旧借地法の性格を受け継ぐ普通借地という制度と共に新たな3つの定期借地権が創設されました。
「一般定期借地権」
借地権の存続期間を50年以上に設定し、期間満了時に借地契約は終了し、借地人は土地を更地にして返還するものです。
一般的には、定期借地権付マンションとか聞いたことあるかと思います。
生産緑地・特定生産緑地では、特養に土地を貸す場合などが考えられます。
「建物譲渡特約付き借地権」
借地権の存続期間を30年以上に設定し、期間が満了した際に地主が借地人から建物を買い取ることで借地契約が終了します。
一戸建ての借地権などで利用できそうですがまだあまり見ないですね。
「事業用定期借地権」
事業の建物の所有を目的とした借地権で、10~50年の期間を定めて契約します。公正証書での契約が要件になります。居住目的の建物には適用されないため、ショッピングセンターなどの大規模商業施設や工場。物流施設などに適用される定期借地権です。
生産緑地・特定生産緑地の買い取り申し出後の活用で検討できることになります。
ちなみに、生産緑地・特定生産緑地の「認定事業計画に基づく貸付け」と「特定都市農地貸付け」の農地の貸付は、建物所有を目的としていないので、民法・都市農地の貸借の円滑化に関する法律が適用されます。
ではまた。