こんにちは。
久々のブログ更新になってしまいました。
そして、久々は「遺言スタイル」です。
相続関係の仕事をしていると遺言書の大切さがよくわかります。
今回は、【自筆証書遺言保管制度について①】になります。
自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が財産目録を除く遺言書の全文、日付、氏名を自書で作成する遺言書です。
自筆証書遺言のメリットは、
1.いつでも自分ひとりで作成ができ内容を他の人に知られない。
2.作成し直しが簡易の為、いつでも遺言書の見直しができる。
3.公証役場の費用や証人が不要なので費用がかからない。
というところでしょうか。
逆にデメリットとしては、
1.法的要件を満たしていないと無効とされてしまう可能性があること。
2.高齢の方の自筆証書遺言は遺言書能力を疑われて紛争が生じたり、無効とされてしまう可能性がある。
3.相続人に遺言書を発見されないリスクがある。
4.変造・偽造・破棄のリスクがある。
5.家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
になります。
自筆証書遺言保管制度では、自筆証書遺言のメリットを残しつつ、前期デメリットの3・4・5のリスクを無くすことができる制度なのです。
デメリットの1・2を無くすにはやはり公正証書遺言により公証人の関与が必要だと考えます。
さて、
デメリット3.「相続人に遺言書を発見されないリスク」については、保管制度を利用すると保管証が交付されます。
この保管証を相続人に見せて法務局に遺言書がある旨を伝えておけば安心です。
遺言者がご存命中は、遺言書を閲覧できるのは遺言者本人のみとなりますので、相続人に内容が知られることはありません。
デメリット4.「変造・偽造・破棄の恐れがある」については、まず保管制度を利用する際は遺言者本人が法務局で手続する必要があること。保管の申請の撤回などは申請者にしかできないことで保管中に変造・偽造・破棄の恐れは軽減できます。
デメリット5.「家庭裁判所の検認手続きが必要となります」については、保管制度で保管された自筆証書遺言は裁判所の検認手続きは不要です。実際は遺言者が亡くなった際に相続人が申請して遺言書情報証明書が交付されます。遺言書情報証明書で金融機関手続きや不動産相続登記などが行えるのです。ですから自筆証書遺言の原本は、遺言者が存命中に遺言書の保管の撤回を行うとき以外は返却されません。
保管制度を利用する手続きは、保管を依頼する地方法務局に手続きの予約が必要になります。
当日は遺言者本人が手続きに行かなければなりません。(介助のための付添人が同伴することは問題ありません)
作成した遺言書・遺言書の保管申請書・本籍の記載のある住民票の写し・顔写真付き身分証明書・手数料を持参して手続きすることになります。
保管の際は、法務局職員が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
遺言書の内容についての相談には応じてくれないこと、遺言書の有効性を保証する制度でもないことに注意してください。
遺言者が亡くなり、相続人の誰かが遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、そのほかの相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がなされるので、偽造や破棄の恐れがなくなります。
遺言書の重要性が認識されてきた昨今、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて負担が少なく作成でき、かつ自筆証書遺言のデメリットがある程度軽減できる自筆証書遺言保管制度もあり、遺言書作成のハードルが下がったと思います。
今後は積極的に遺言書を作成する人が増えることを祈っています。
次回の遺言スタイルは、「自筆証書遺言保管制度について②」で実際の手続きについてもう少し具体的に書いてみたいと思います。
久々のブログ更新になってしまいました。
そして、久々は「遺言スタイル」です。
相続関係の仕事をしていると遺言書の大切さがよくわかります。
今回は、【自筆証書遺言保管制度について①】になります。
自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が財産目録を除く遺言書の全文、日付、氏名を自書で作成する遺言書です。
自筆証書遺言のメリットは、
1.いつでも自分ひとりで作成ができ内容を他の人に知られない。
2.作成し直しが簡易の為、いつでも遺言書の見直しができる。
3.公証役場の費用や証人が不要なので費用がかからない。
というところでしょうか。
逆にデメリットとしては、
1.法的要件を満たしていないと無効とされてしまう可能性があること。
2.高齢の方の自筆証書遺言は遺言書能力を疑われて紛争が生じたり、無効とされてしまう可能性がある。
3.相続人に遺言書を発見されないリスクがある。
4.変造・偽造・破棄のリスクがある。
5.家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
になります。
自筆証書遺言保管制度では、自筆証書遺言のメリットを残しつつ、前期デメリットの3・4・5のリスクを無くすことができる制度なのです。
デメリットの1・2を無くすにはやはり公正証書遺言により公証人の関与が必要だと考えます。
さて、
デメリット3.「相続人に遺言書を発見されないリスク」については、保管制度を利用すると保管証が交付されます。
この保管証を相続人に見せて法務局に遺言書がある旨を伝えておけば安心です。
遺言者がご存命中は、遺言書を閲覧できるのは遺言者本人のみとなりますので、相続人に内容が知られることはありません。
デメリット4.「変造・偽造・破棄の恐れがある」については、まず保管制度を利用する際は遺言者本人が法務局で手続する必要があること。保管の申請の撤回などは申請者にしかできないことで保管中に変造・偽造・破棄の恐れは軽減できます。
デメリット5.「家庭裁判所の検認手続きが必要となります」については、保管制度で保管された自筆証書遺言は裁判所の検認手続きは不要です。実際は遺言者が亡くなった際に相続人が申請して遺言書情報証明書が交付されます。遺言書情報証明書で金融機関手続きや不動産相続登記などが行えるのです。ですから自筆証書遺言の原本は、遺言者が存命中に遺言書の保管の撤回を行うとき以外は返却されません。
保管制度を利用する手続きは、保管を依頼する地方法務局に手続きの予約が必要になります。
当日は遺言者本人が手続きに行かなければなりません。(介助のための付添人が同伴することは問題ありません)
作成した遺言書・遺言書の保管申請書・本籍の記載のある住民票の写し・顔写真付き身分証明書・手数料を持参して手続きすることになります。
保管の際は、法務局職員が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
遺言書の内容についての相談には応じてくれないこと、遺言書の有効性を保証する制度でもないことに注意してください。
遺言者が亡くなり、相続人の誰かが遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、そのほかの相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がなされるので、偽造や破棄の恐れがなくなります。
遺言書の重要性が認識されてきた昨今、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて負担が少なく作成でき、かつ自筆証書遺言のデメリットがある程度軽減できる自筆証書遺言保管制度もあり、遺言書作成のハードルが下がったと思います。
今後は積極的に遺言書を作成する人が増えることを祈っています。
次回の遺言スタイルは、「自筆証書遺言保管制度について②」で実際の手続きについてもう少し具体的に書いてみたいと思います。