今回も前回同様「自筆証書遺言書保管制度」についてです。
「自筆証書遺言書保管制度について③」
と題して、相続人等の手続きについて書いてみます。
相続人等の手続きは遺言者が亡くなられている場合のみできます。
保管制度を利用している遺言者が亡くなった後、保管制度で相続人等が行う手続きは以下の3つになります。
①遺言書が預けられているか確認する。(遺言書保管事実証明書の交付の請求)
②遺言書の内容の証明書を取得する。(遺言書情報証明書の交付の申請)
③遺言書を見る。(相続人等による遺言書の閲覧)
です。
一つ一つ確認しましょう。
「遺言書保管事実証明書の交付の請求」
これは、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者とする遺言書が保管されているか否かの確認です。
1.交付の請求する遺言書保管所を決める。(全国どこの保管所でも交付請求できます。)
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
2.請求書を作成する。
※交付を申請できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
※添付書類は、遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本・請求人の住民票の写しに加えて請求人により下記が必要になります。
□相続人が請求する場合:遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
□法定代理人が請求する場合:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
□請求人が法人の場合:法人の代表者事項証明書
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
3.交付の請求を予約する。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
4.交付の請求をする。
※遺言書保管事実証明書の手数料は800円です。収入印紙で納付。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
5.証明書を受け取る。
※認証文は請求人が相続人の時と相続人以外の時で分けられ、下記のとおりになります。
□請求人が相続人の時
保管されている:上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。
保管されていない:上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
□請求人が相続人以外の時
保管されている:上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。
保管されていない:上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
※郵送での請求ができます。その際は返信用封筒と切手の準備が必要です。
「遺言書情報証明書の請求」
1.交付の請求する遺言書保管所を決める。(全国どこの保管所でも交付請求できます。)
※交付を申請できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
2.請求書を作成する。
※法定相続情報一覧図の写しを活用すると便利です。
※添付書類
□法定相続情報一覧図(住所記載有り)の場合:法定相続情報一覧図
□法定相続情報一覧図(住所記載無し)の場合:法定相続情報一覧図・相続人全員の住民票の写し
□法定相続情報一覧図が無い場合:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し
※さらに請求人によって添付書類が下記追加されます。
●受遺者・遺言執行者等が請求:請求人の住民票の写し
●法人が請求:法人の代表者事項証明書
●法定代理人が請求:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
3.交付請求の予約をする。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
4.交付の請求をする。
※遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1,400円です。(収入印紙で納付)
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
5.証明書を受け取る。
※遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用することができます。
※家庭裁判所の検認は不要です。
※郵送での請求ができます。その際は返信用封筒と切手の準備が必要です。
※相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管所はその人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。
「相続人等による遺言書の閲覧」
1.閲覧を請求する遺言書保管所を決める。
※モニターによる閲覧:全国どこの保管所でも閲覧可能。
※遺言書原本の閲覧:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧可能。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
2.請求書を作成する。
※閲覧を請求できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
※法定相続情報一覧図の写しを活用すると便利です。
※添付書類
□法定相続情報一覧図(住所記載有り)の場合:法定相続情報一覧図
□法定相続情報一覧図(住所記載無し)の場合:法定相続情報一覧図・相続人全員の住民票の写し
□法定相続情報一覧図が無い場合:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し
※さらに請求人によって添付書類が下記追加されます。
●受遺者・遺言執行者等が請求:請求人の住民票の写し
●法人が請求:法人の代表者事項証明書
●法定代理人が請求:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
3.閲覧の請求を予約する。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
4.閲覧の請求をする。
※請求人の本人確認のため、顔写真付き身分証明書が必要です。
※モニターによる閲覧の手数料は、1,400円です。収入印紙で納付。
※遺言書の原本の閲覧の手数料は、1,700円です。収入印紙で納付。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
5.閲覧する。
※相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管所はその人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。
自筆証書遺言書保管制度について3回に分けて書いてみましたが、詳しくは法務省のHPでご確認ください。
「自筆証書遺言書保管制度について③」
と題して、相続人等の手続きについて書いてみます。
相続人等の手続きは遺言者が亡くなられている場合のみできます。
保管制度を利用している遺言者が亡くなった後、保管制度で相続人等が行う手続きは以下の3つになります。
①遺言書が預けられているか確認する。(遺言書保管事実証明書の交付の請求)
②遺言書の内容の証明書を取得する。(遺言書情報証明書の交付の申請)
③遺言書を見る。(相続人等による遺言書の閲覧)
です。
一つ一つ確認しましょう。
「遺言書保管事実証明書の交付の請求」
これは、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者とする遺言書が保管されているか否かの確認です。
1.交付の請求する遺言書保管所を決める。(全国どこの保管所でも交付請求できます。)
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
2.請求書を作成する。
※交付を申請できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
※添付書類は、遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本・請求人の住民票の写しに加えて請求人により下記が必要になります。
□相続人が請求する場合:遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
□法定代理人が請求する場合:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
□請求人が法人の場合:法人の代表者事項証明書
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3.交付の請求を予約する。
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4.交付の請求をする。
※遺言書保管事実証明書の手数料は800円です。収入印紙で納付。
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5.証明書を受け取る。
※認証文は請求人が相続人の時と相続人以外の時で分けられ、下記のとおりになります。
□請求人が相続人の時
保管されている:上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。
保管されていない:上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
□請求人が相続人以外の時
保管されている:上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。
保管されていない:上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
※郵送での請求ができます。その際は返信用封筒と切手の準備が必要です。
「遺言書情報証明書の請求」
1.交付の請求する遺言書保管所を決める。(全国どこの保管所でも交付請求できます。)
※交付を申請できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
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2.請求書を作成する。
※法定相続情報一覧図の写しを活用すると便利です。
※添付書類
□法定相続情報一覧図(住所記載有り)の場合:法定相続情報一覧図
□法定相続情報一覧図(住所記載無し)の場合:法定相続情報一覧図・相続人全員の住民票の写し
□法定相続情報一覧図が無い場合:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し
※さらに請求人によって添付書類が下記追加されます。
●受遺者・遺言執行者等が請求:請求人の住民票の写し
●法人が請求:法人の代表者事項証明書
●法定代理人が請求:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
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3.交付請求の予約をする。
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4.交付の請求をする。
※遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1,400円です。(収入印紙で納付)
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
5.証明書を受け取る。
※遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用することができます。
※家庭裁判所の検認は不要です。
※郵送での請求ができます。その際は返信用封筒と切手の準備が必要です。
※相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管所はその人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。
「相続人等による遺言書の閲覧」
1.閲覧を請求する遺言書保管所を決める。
※モニターによる閲覧:全国どこの保管所でも閲覧可能。
※遺言書原本の閲覧:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧可能。
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2.請求書を作成する。
※閲覧を請求できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
※法定相続情報一覧図の写しを活用すると便利です。
※添付書類
□法定相続情報一覧図(住所記載有り)の場合:法定相続情報一覧図
□法定相続情報一覧図(住所記載無し)の場合:法定相続情報一覧図・相続人全員の住民票の写し
□法定相続情報一覧図が無い場合:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し
※さらに請求人によって添付書類が下記追加されます。
●受遺者・遺言執行者等が請求:請求人の住民票の写し
●法人が請求:法人の代表者事項証明書
●法定代理人が請求:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
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3.閲覧の請求を予約する。
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4.閲覧の請求をする。
※請求人の本人確認のため、顔写真付き身分証明書が必要です。
※モニターによる閲覧の手数料は、1,400円です。収入印紙で納付。
※遺言書の原本の閲覧の手数料は、1,700円です。収入印紙で納付。
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5.閲覧する。
※相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管所はその人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。
自筆証書遺言書保管制度について3回に分けて書いてみましたが、詳しくは法務省のHPでご確認ください。