相続が発生し、相続手続きをそろそろやらなきゃいけないなぁと考えた時に最初に行うことといえば、遺言書を探さなければなりません。
被相続人が生前に遺言書を遺した旨、その保管場所を相続人に伝える或いはエンディングノートの中でわかるようにしてある場合は問題ないのですが、遺言書が有るのか無いのか、有ることがわかっていてもどこに有るのかが分からない場合はどうしましょう。
方法は以下3つになります。
①被相続人のお家の中を探す
②自筆証書遺言書の検索
③公正証書遺言書の検索
①について
これは遺品を整理しながらでもできることですが、遺言書を隠す目的で遺す人は少ないと思います。
ですから、普段はあまり開けないけど重要なものを仕舞ってある引き出しや仏壇の引き出しなどを探してみると良いかもしれません。
②について
被相続人が自筆証書遺言書保管制度を利用しているかもしれないので、お近くの法務局で検索してきましょう。
「遺言書保管事実証明書の交付の請求」といいます。
遺言書保管事実証明書の交付の請求をできるのは、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
詳しくは、保管制度の主な手続き(相続人等の手続き)をご覧ください。
③について
遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言書に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても、どこの公証役場から検索することができます。
なお。遺言検索は無料です。
公正証書遺言の検索を請求できる人は「法律上の利害関係」のある人に限られます。
もちろん代理請求も可能です。
必要書類は、遺言者の死亡を証明する除籍謄本・請求に「法律上の利害関係」が有ることを証明する資料・請求人の本人確認資料です。
請求人の代理人が請求する場合は、前記に加えて請求人の委任状・請求人の印鑑証明書・代理人の本人確認資料になります。
相続が発生したら、まず最低でも遺言書の検索として①②③は行いましょう。
被相続人がせっかく遺した遺言書が発見されないまま相続がされることが無いようにしましょう。
また、遺言書が有るほうが相続手続きがスムーズなことが多いです。
注)前記②③の手続きは、遺言者が生存中は遺言者以外は何の手続きもできません。
被相続人が生前に遺言書を遺した旨、その保管場所を相続人に伝える或いはエンディングノートの中でわかるようにしてある場合は問題ないのですが、遺言書が有るのか無いのか、有ることがわかっていてもどこに有るのかが分からない場合はどうしましょう。
方法は以下3つになります。
①被相続人のお家の中を探す
②自筆証書遺言書の検索
③公正証書遺言書の検索
①について
これは遺品を整理しながらでもできることですが、遺言書を隠す目的で遺す人は少ないと思います。
ですから、普段はあまり開けないけど重要なものを仕舞ってある引き出しや仏壇の引き出しなどを探してみると良いかもしれません。
②について
被相続人が自筆証書遺言書保管制度を利用しているかもしれないので、お近くの法務局で検索してきましょう。
「遺言書保管事実証明書の交付の請求」といいます。
遺言書保管事実証明書の交付の請求をできるのは、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
詳しくは、保管制度の主な手続き(相続人等の手続き)をご覧ください。
③について
遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言書に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても、どこの公証役場から検索することができます。
なお。遺言検索は無料です。
公正証書遺言の検索を請求できる人は「法律上の利害関係」のある人に限られます。
もちろん代理請求も可能です。
必要書類は、遺言者の死亡を証明する除籍謄本・請求に「法律上の利害関係」が有ることを証明する資料・請求人の本人確認資料です。
請求人の代理人が請求する場合は、前記に加えて請求人の委任状・請求人の印鑑証明書・代理人の本人確認資料になります。
相続が発生したら、まず最低でも遺言書の検索として①②③は行いましょう。
被相続人がせっかく遺した遺言書が発見されないまま相続がされることが無いようにしましょう。
また、遺言書が有るほうが相続手続きがスムーズなことが多いです。
注)前記②③の手続きは、遺言者が生存中は遺言者以外は何の手続きもできません。