本日は「法定相続情報一覧図」についてのお話です。
法定相続情報一覧図は、とても便利です!
平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしております。
この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要が無くなりました。
特に相続手続きにおいて、金融機関が数件ある場合に被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本と相続人の戸籍謄本を提出するのですが、1件手続きをするたびに出して、終わって戻ってきたら次の1件の手続きをするという作業がなくなります。
法定相続情報一覧図があれば前記戸籍謄本等の提出は不要ですし、法定相続情報一覧図は手数料無料で必要な通数の交付を受けられます。ですから数件ある金融機関の手続きや不動産の相続登記も同時に進めることができ、とても重宝する制度なのです。
弊所でも実際に相続手続きの際は作成しております。
弊所で直近にお手伝いした手続きの際は、4つの金融機関手続き、不動産相続登記1件のある相続案件でしたから、法定相続情報一覧図は大活躍です。
法定相続情報証明制度が無い時は、1つの金融機関の手続きで戸籍の束を提出し、返却されたら次の金融機関というような流れでしたが、法定相続情報一覧図は必要通数を無料で交付してくれるので、4つの金融機関手続きと不動産登記を一気に行うことができて大幅に時間を短縮できました。
戸籍の束を持ち歩く必要も無くわずらわしさからも解放されます。
平成30年4月から相続税の申告に必要な添付書類として使えるようになりました。
令和2年10月から法定相続情報一覧図が年金手続きにも使用できるようになりました。
とても便利なものです。
法定相続情報一覧図の写し交付手続きの詳細は、下記商標をクリックして「相続手続きの相談窓口」のHPをご覧ください。
法定相続情報一覧図は、とても便利です!
平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしております。
この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要が無くなりました。
特に相続手続きにおいて、金融機関が数件ある場合に被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本と相続人の戸籍謄本を提出するのですが、1件手続きをするたびに出して、終わって戻ってきたら次の1件の手続きをするという作業がなくなります。
法定相続情報一覧図があれば前記戸籍謄本等の提出は不要ですし、法定相続情報一覧図は手数料無料で必要な通数の交付を受けられます。ですから数件ある金融機関の手続きや不動産の相続登記も同時に進めることができ、とても重宝する制度なのです。
弊所でも実際に相続手続きの際は作成しております。
弊所で直近にお手伝いした手続きの際は、4つの金融機関手続き、不動産相続登記1件のある相続案件でしたから、法定相続情報一覧図は大活躍です。
法定相続情報証明制度が無い時は、1つの金融機関の手続きで戸籍の束を提出し、返却されたら次の金融機関というような流れでしたが、法定相続情報一覧図は必要通数を無料で交付してくれるので、4つの金融機関手続きと不動産登記を一気に行うことができて大幅に時間を短縮できました。
戸籍の束を持ち歩く必要も無くわずらわしさからも解放されます。
平成30年4月から相続税の申告に必要な添付書類として使えるようになりました。
令和2年10月から法定相続情報一覧図が年金手続きにも使用できるようになりました。
とても便利なものです。
法定相続情報一覧図の写し交付手続きの詳細は、下記商標をクリックして「相続手続きの相談窓口」のHPをご覧ください。