相続された財産のうち不動産が占める割合は財産評価で4割以上、流通価格評価で5割以上といわれております。
ですから、相続に携わる仕事をしている者は不動産の取扱いに長けている方が良いと考えております。

そうは言っても相続人のご希望をしっかり聞いて、ご希望が叶うような提案ができなければなりません。
換価分割などで不動産を売ることが決まっているのであればどこの不動産会社でもお手伝いできると思います。
しかし、どのようにしようか決まっていない場合はしばらく空き家になってしまう場合が多々あります。
その空き家を管理し、その後の相続不動産の取扱いに対してアドバイスができる会社が必要になってきます。
せっかく良い状態の不動産を相続したのに、空き家にしてしまっていると痛んできたりして価値を下げてしまう場合があるからです。

相続人が売却したいと考えた場合、被相続人の居住用家屋又は被相続人の居住用家屋の敷地等を売却する際には一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるのです。
その適用要件(・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること・売買代金が1億円以下であること・相続の時から譲渡の時までに事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと・譲渡の時において一定の耐震基準を満たすもの等々)を考慮してアドバイスができないと不動産を相続した相続人に損をさせてしまします。
管理するだけではなく適切なアドバイスができなければならないという事です。

では空き家を管理する必要があるのか?

不動産の状態が良くない場合は、土地の工作物の所有者責任(無過失責任)を防衛するために一定程度の管理が必要になると考えます。

不動産の状態が良い場合には、空き家になってもよい状態を保ち、売却する場合には価値の目減りを防ぐことができますし、空き家を活用する場合にも良い状態を保って活用するためリフォーム代金などを抑えることができたりします。

相続不動産に限りませんが、空き家になってしまった不動産を所有している方は、今後どのようにしていくのか、一度空き家の管理・活用・売却を行っている会社にご相談してみると良いと思います。

相続手続きの相談窓口でもご相談にのれますので、お気軽にご連絡ください。
相続手続きの相談窓口では、不動産コンサルティングも行っております。

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