こんにちは。

令和4年1月29日(土)・30日(日)
【特定生産緑地 個別相談会】を開催します!!
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下書きのまま放置しておりました・・

さんざん騒がれておりました、生産緑地の2022年問題。
多くの方が、特定生産緑地指定手続きを行ったというニュースを耳にしました。
生産緑地から特定生産緑地に移行すべきか?
生産緑地解除して活用すべきか?
生産緑地解除して売却すべきか?
生産緑地のまま5年間の激変緩和措置の間にどうすべきか決めよう・・・etc
悩みましたよね。

ご家族の事情や相続対策の事情、納税猶予受けているなどなど、それぞれ個別の事情を考慮して判断されたと思います。
しかしながら、そこまで深く考えずにとりあえず特定生産緑地指定手続きを行った方も多いと思います。
ただ、生産緑地の所有者様も生産緑地期間30年と特定生産緑地期間10年の合計40年の年月が経ちご高齢になってきていると思います。
せっかく10年延長したのであれば、10年後あるいはご所有者様が亡くなった後でも相続人の方が困らないように、今抱えている不安を解消しておけば安心だと考えます。

このようなお悩み、お持ちではないですか?
□農業従事者が高齢で、収入も少ない
□農業従事者が高齢で、生産緑地全部を耕作できず、農業を続けられるか心配である
□子供に農業をする予定がなく、後継者がいない
□親(農業従事者)の認知症対策をしておきたい
□将来の相続税の額と納税資金が心配だ
□相続対策をしておきたい
□特定生産緑地を解除した場合の土地活用を知りたい
□特定生産緑地を農地以外で活用するにはどうしたらいいか
□特定生産緑地を解除して売却する場合いくらで売れるのか知りたい

農業は大変なお仕事です。
例えば、後継者がいない場合はいつまで農業をするのか
相続対策では、事前に相続税の試算も必要になります。
後継者がいる場合は、納税猶予を使うべきか。
遺産分割で揉めないために遺言書を作成すべきか。
悩みは尽きません。

そこで今回、特定生産緑地指定手続きを行った方を対象に、個別相談会を開催します。

「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」運営会社のRworks株式会社主催です。
気になる方は下記商標をクリックしお申し込みください。
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