離婚後の子どもは不動産相続できる?連れ子の相続権やトラブル回避方法も解説

●親権の有無に拘わらず子どもには相続権がある
●配偶者の連れ子には相続権がないが養子にすると相続権が発生する
●離婚後の相続トラブルを防ぐ方法として「遺言書の作成」「生前贈与」「売却」がある

3組に1組の夫婦が離婚する現代社会では、親権がない子どもや配偶者の連れ子の相続権に関するトラブルが少なくありません。

実際にあるのです。私のお客様でもありました。
父が先に亡くなり、その後の母の相続手続きの依頼を受けた時です。
相続人は兄と妹の二人とのことで、兄から依頼を受けて手続きを進める予定でしたが、戸籍を収集していくと兄が相続人ではないことが発覚したのです。
何故かというと、父母は再婚どうしでしたが、兄は父の連れ子で妹は母の連れ子だったのです。
妹は母の希望で父と養子縁組していたので、父が亡くなった時は相続人でした。
しかし、兄は母と養子縁組されていなかったのです。つまり母の相続権は無いという状況になってしまったのです。
幸い兄・妹の関係は良好でしたので、妹が兄の希望を叶えるために話し合いがされておりますので、少しホッとしましております。
しかし、相続分の譲渡にしても、相続した後に贈与するにしても、贈与税など大きな出費が掛かってしまいます。
結婚相手に連れ子がいる場合は、特段の事情がなければ養子縁組をすると安心です。

    離婚後も子どもに不動産の相続権はある?

    離婚後も子どもに不動産の相続権はある?

    離婚を考えている方は、将来的なトラブルを防ぐためにも子どもの相続権について確認しておくと安心です。
    ここでは、離婚が子どもの相続権に及ぼす影響はあるのか解説します。

    離婚しても血縁関係のある子どもには相続権がある

    親の離婚とは関係なく、子どもには相続権が認められます。
    元夫と元妻の間に生まれた子どもは、親の離婚後であっても双方の遺産を相続できるのです。
    遺産に不動産がある場合もその他の財産と合算して、相続人の一人として法定相続分を主張できます。
    この場合、親権の有無も関係ないことがポイントです。
    離婚により親権を持たない元夫が、元妻との間の子どもに財産や不動産を相続させることも問題ありません。
    もちろん、親権を持っている元妻も、子どもに財産や不動産を相続させられます。

    代襲相続も可能

    代襲相続とは、本来相続人になる被相続人の子どもが既に亡くなっている場合、その相続分を子どもの子ども(孫)が相続することを指します。
    離婚後の相続であっても、代襲相続は可能です。
    たとえば、両親の離婚後に父方の祖父が亡くなり、すでに父も他界している場合、父が相続するはずだった遺産はその子どもが相続できます。
    両親の離婚後も、子や孫などの直系卑属は相続権を主張できるのです。
    なお、通常の相続手続き用意する戸籍謄本は被相続人だけのもので良いですが、代襲相続の場合は被代襲者の戸籍謄本も必要です。
    加えて、代襲相続人の孫の数を確認しなければなりません。
    たとえば祖父が亡くなって相続が発生、それ以前に父が亡くなっていて、相続人は配偶者の母と孫の場合には以下の戸籍謄本が必要です。

    • 被相続人である祖父の出生から死亡までの戸籍謄本
    • 被代襲者でありすでに亡くなっている父の出生から死亡までの戸籍謄本
    • 父の配偶者で代襲相続人である母の戸籍謄本
    • 代襲相続人である孫の戸籍謄本、孫の人数を確認する目的も兼ねる

    また、預貯金のようなプラスの遺産だけでなく、債務などのマイナスの遺産が多い場合には、代襲相続でも相続放棄を選択できます。
    相続放棄をおこなうのであれば、相続の開始を知った日から3か月以内の手続きが必要です。


      離婚後に再婚した場合に連れ子は子どもと同じように不動産を相続できる?

      離婚後に再婚した場合に連れ子は子どもと同じように不動産を相続できる?

      再婚した相手にすでに連れ子がいる場合、相続にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
      配偶者の連れ子の相続権について解説します。

      配偶者の連れ子には相続権がない

      離婚後に再婚し、配偶者に連れ子がいた場合、所有している不動産や財産を相続で残すことはできません。
      子どもの相続権と同じように、連れ子も親権の有無に拘わらず血縁関係にあるかどうかが基準だからです。
      その代わり、連れ子は実親からの相続を受ける権利を持っています。

      連れ子に不動産を相続させる方法とは

      配偶者の連れ子には相続権がありませんが、不動産を含めた財産を相続させる方法が2つあります。
      ひとつは養子縁組をすることです。
      養子にすると連れ子にも相続権が発生し、相続時には実子と同じ相続分が認められます。
      養子縁組をしたとしても実親との関係は続くため、実親からの相続権も消滅しません。
      養子縁組は、養子縁組届出書と届出人の身分証明書を市区町村の役所に提出することで手続きできます。
      連れ子に相続させるもうひとつの方法は、遺言書を作成し寄贈者に連れ子を指定することです。
      寄贈なので正確には相続ではありませんが、連れ子に財産を残したい場合には検討してみても良いでしょう。
      そのためには、公正証書遺言など、正しい手続きを踏んだ効力のある遺言書の作成が重要です。
      このときの注意点として、実子の遺留分を侵害するとトラブルに発展するおそれがあることが挙げられます。
      遺留分とは、法定相続人が主張できる最低限の遺産取得分のことです。
      連れ子に財産のすべてを相続させようとしても、実子から遺留分を主張された場合はその分を残さなくてはなりません。
      トラブルにならないよう、法定相続人の遺留分についてもよく確認したうえで手続きを進める必要があります。


        離婚後の子どもへの不動産相続でトラブルを避ける方法

        離婚後の子どもへの不動産相続でトラブルを避ける方法

        離婚後の実子への相続や、配偶者の連れ子への相続は気を付けないとトラブルが発生することがあります。
        ここでは、トラブルを回避する方法を解説します。

        公正証書遺言を利用する

        遺言を残して相続内容を決定する場合、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
        遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
        どの遺言書にも一長一短ありますが、遺言書が無効になるリスクがないのが公正証書遺言です。
        公正証書遺言は、本人と証人2名が公証役場に行き、本人が口述した内容を公証人が記述して作成します。
        未成年者や相続人になる予定の方は証人になれないため、自分で証人を用意できなければ公証役場で紹介してもらったり、弁護士や司法書士などに依頼したりする方法があります。
        こうして作られた遺言書は検認の必要がなくなるため、相続開始後速やかに遺言の内容を実現できるでしょう。
        公正証書遺言は原本が公正役場に保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿・改ざんされたりする心配がありません。
        遺留分の侵害や、生前贈与と相続の矛盾などがなければ遺言内容どおりに遺産分割されるため、トラブルの心配が減るでしょう。

        生前贈与や寄贈を利用する

        特定の方に財産を渡す「生前贈与」や「寄贈」を利用する方法もあります。
        たとえば、住宅取得資金贈与や配偶者控除などを利用すると、贈与税を抑えつつ財産を残すことができます。
        寄贈や贈与は贈与税がかかるため、控除を利用して節税することがポイントです。

        相続財産になる不動産を売却する

        不動産は分割しづらく、利用方法や評価額が相続人によって異なるため、トラブルの原因になりやすい相続財産です。
        相続税の算出のために不動産評価額を決めることですら、意見の食い違いが起きることもあります。
        もし、相続税の支払いのために不動産売却するのなら、相続が発生した翌日から10か月以内が相続税の納税期限であることに注意が必要です。
        一般的に不動産売却には半年程度の売却期間を見込むことが多いため、時間をかけて相続人同士の方針をすり合わせていると相続税の納付期限に間に合わないこともあります。
        ただし、早期売却の目的で不動産価格を引き下げて売却するとなると、損してしまうことになるでしょう。
        遺産分割の手間を省き可能な限り高額で売却するためには、不動産を生前に売却し現金化して相続に備えることも検討したい方法のひとつです。


        【まとめ】

        離婚後の子どもは血縁関係にある以上、親権の有無に拘わらず親の財産の相続権を持ちます。
        配偶者の連れ子については相続権がありませんが、養子縁組をすると相続が可能です。
        その際にはトラブルにならないように、公正証書遺言の用意や生前贈与の活用、不動産の売却なども検討しておくことをおすすめします。

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