小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続

相続物件における不動産売却の注意点!

相続物件における不動産売却の注意点!名義・売却期限・媒介契約について解説

この記事のハイライト
●相続不動産を登記して名義変更しなければ不動産売却そのものができない
●相続で取得した不動産を売却するときは節税のための特例や控除がある期限に注意する
●売却時には3種類の媒介契約の特徴を把握してから不動産会社に売却を依頼する

相続した不動産を売却するときには、ご自身で購入した不動産を売却するときとは異なる注意点があります。
ここでは相続物件を不動産売却するときの、名義、売却期限、媒介契約のそれぞれの注意点について解説します。

相続による不動産売却では「名義」が注意点

相続による不動産売却では「名義」が注意点

相続不動産を売却するときの注意点には「名義」があり、とくに名義変更と共有名義について注意が必要です。
具体的にどのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。

名義変更の注意点

相続が発生し遺産の分割方法が決定して不動産を相続することになったとき、最初に必要なことは相続登記して名義変更することです。
相続に限らず、売買や贈与などで不動産を取得した場合、所有者が変更になったことを登記しなければ、正式に所有者が変わったといえないからです。
もし、親族や他の相続人が「この不動産は私のものです」と主張した場合、登記しなければ「私のものです」と権利を主張できないためです。
登記さえしていれば、他の方が権利主張をしたとしても、自分の所有権を主張してそれに対抗することが可能です。
また、相続不動産を登記して名義変更しなければ、不動産売却そのものができないでしょう。
登記していなければその不動産の所有者は故人のままとなり、故人は不動産売買契約を締結できません。
そのため、相続した不動産を売却する場合には、登記して名義変更したうえで不動産売却を進めましょう。

共有名義の注意点

不動産を相続する場合、一人の相続人が物件のすべてを相続することもあれば、複数の相続人でひとつの物件を所有することもあるでしょう。
その状態を共有名義といいます。
たとえば、3人の相続人で実家の土地と建物を均等に相続した場合、ひとりあたりの所有権は3分の1ずつです。
不動産売却して諸経費などを支払い、1,500万円残った場合には500万円ずつ取得できます。
このとき、相続人のひとりが売却に反対した場合、不動産売却そのものが成立しません。
持分割合の大小を問わず、持ち分を相続している相続人が売却に反対すれば不動産売却できないのです。
相続物件を不動産売却するための注意点として、共有名義人全員の売却への承諾や、契約内容の合意が必要なことを確認しておきましょう。


相続による不動産売却の注意点である売却期限

相続による不動産売却の注意点である売却期限

相続不動産を売却する際には、売却完了するまでの期限も注意点として意識しなければなりません。
どのような期限が売却に影響するのかご説明します。

相続税を支払うための不動産売却は10か月以内

相続税の支払期限は相続を知った日、その翌日から10か月以内と定められています。
相続人が不動産を相続できる間柄なら、故人が亡くなった日の翌日から10か月以内と考えることが一般的です。
そして、不動産売却して相続税を納税するなら、10か月の期限から売却期間を逆算し、遺産分割協議や相続手続きの期限を設定しましょう。
一般的に売却を決定してから査定を含む不動産会社とのやり取り、売却活動、契約から引き渡しまでは6か月程度かかります。
余裕を持って不動産売却するには、遺産分割協議や相続手続きは4か月以内に済ませる必要があることが注意点です。

相続税の取得費加算の特例を適用するには相続税納税から3年以内

相続税の取得費加算の特例とは、相続税を不動産売却の諸経費として算入しても良いという特例で、相続税を納税してから3年以内に不動産売却する必要があります。
不動産売却にかかった諸費用などを差し引いたお金は譲渡所得と呼ばれ、所得のひとつとして扱われるために所得税が課税されます。
そのときの計算方法は、売却価格から不動産を取得したときの費用と諸経費を差し引き、税率をかけたものが譲渡所得税です。
取得したときの費用は故人が不動産を取得した当時の価格のことで、もし、それが分からない場合は売却価格の5%を取得費として計算可能です。
相続税の取得費加算の特例を利用すれば、納めた相続税を諸経費に算入し、譲渡所得を引き下げられるので節税に繋がります。
このとき、納めた相続税すべてを算入するのではなく、相続した不動産部分の相続税のみ、相続税取得費加算の特例対象となるため注意しましょう。

3,000万円の特別控除を利用する

故人が住んでいた自宅を相続して売却したり、相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できます。
譲渡所得の計算で3,000万円を上回らなければ所得税が課税されないので、とても大きな控除だといえるでしょう。
故人が住んでいた自宅を相続人が売却する場合には、その相続人が同居していた実績があるなどの条件を満たさなければなりません。
相続をきっかけに相続人が転居した場合には、転居してから3年後の12月31日までの期限があり、それまでに売却を完了する必要があります。
空き家を相続した場合には、故人が居住していたことや、売却まで空き家のまま利用されていなかったなどの条件を満たす必要があり、この他にも細かい条件があります。
これらの特別控除を利用するときには細かく条件を確認し、適用されるかどうか判断しましょう。


相続による不動産売却では媒介契約の内容も注意点

相続による不動産売却では媒介契約の内容も注意点

相続不動産を売却するときには期限があるために、不動産会社への販売依頼契約である媒介契約についてもよく把握する必要があります。
3種類ある媒介契約について解説します。

一般媒介契約

一般媒介契約にて売主は複数の不動産会社と媒介契約を締結して販売を任せられ、幅広く買い手を探せることが特徴です。
契約期限は定められていないものの、行政指導にしたがって3か月を期限にしていることが一般的ですが、契約の解約自体はいつでもできます。
また、売主が自分自身で買主を見つけて直接契約することも可能です。
不動産会社としては媒介契約を締結したからといって販売方法に制限などないので、自由に販売活動できます。
注意点は、不動産会社が販売活動に力を入れたとしても他社が買主を見つける可能性もあるので、積極的に販売活動を進めない可能性がある点です。

専任媒介契約

専任媒介契約にて売主は一社の不動産会社としか契約を締結できませんが、自分自身で買主を見つけて直接契約することも可能です。
不動産会社は専任媒介契約を締結したら、7日以内にレインズへの情報登録と、販売活動報告を2週間に1回以上する必要があり、契約期限は3か月以内と定められています。
レインズとは国土交通大臣が指定する不動産流通機構が運営するネットワークシステムで、売却物件や賃貸物件の情報が登録されています。
レインズに掲載されている情報は不動産会社ならば閲覧できるので、より広い範囲にて買主を募れます。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様に一社とだけ媒介契約を締結するもので、売主が買主を見つけてきても直接契約できません。
その代わりレインズへの登録は5日以内、販売活動報告は1週間に1回以上とより厳しいものになっています。
一社に任された不動産会社の責任も大きいために、積極的な販売活動を期待できます。


相続した不動産を売却する際の注意点として、名義変更すること、共有名義なら名義人の承諾を得ること、売却期限に注意することが挙げられます。
期限があるので、売却方法も注意が必要で、媒介契約についてもよく吟味して売却を進めましょう。

茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市で相続した不動産の売却をお考えの方は「相続手続きの相談窓口・湘南」へご相談ください。

横浜市・川崎市で相続した不動産の売却をお考えの方は「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」へご相談ください。

相続した不動産を売る場合でも測量することになります。


相続した不動産を売却する際には、敷地の測量が必要になる場合がほとんどです。

測量技術が昔より進んできているため、たとえ地積測量図があっても古いものだと新たに測量することを求められます。

また、敷地を測量したものを図面にするのですが、その図面も一種類ではありません。

 

確定測量図

土地の境界を完全に確定させた測量図になります。 土地には「境界」というものがあり、境界によって隣地や道路との線引きが明確になっています。 その境界には石や金属でつくられた境界杭(境界杭)が埋まっており、その杭によって土地の境界が明確にされているというわけです。

つまり、確定測量は土地の所有者と測量士だけでなく、隣人にも立ち会ってもらい、行政の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量による図面になります。

隣人に境界確定の了承を得る必要があり、筆界(境界)確認書も作成されます。

土地を売却(古家があっても購入者が土地で利用する場合も含む)する時は厳密に境界を定めなければいけないので、境界確定測量の実施を求められることが多いです。
買主が宅建業者で土地・新築分譲の再販売のための仕入れ購入であれば、100%求められます。




 






現況測量図

境界確定測量が隣人や行政の承認が必要であるのに対して、現況測量は、現在の土地の状況を測量士の目視により境界を計る測量方法です。

ブロック塀や境界杭の位置などから「ここが境界だろう」と思われるポイントを測量図に反映していきます。

この土地にどれくらいの大きさの建物を立てられるか、越境が無いか、などざっくり現況を知りたい場合は一旦測量士に現況測量をしてもらいます。

「仮測量」あるいは「仮測量図」とも言われます。


 

高低測量図

高低測量は敷地内の様々の地点の高さを、接面道路のある1点の高さを0として敷地の対象地点がどれくらい高くなっているのか、あるいは、低くなっているのかを記した図面です。

建物建築の際や土地の造成を必要とする場合は必要になる場合があります。

ただし、普通の不動産の売買取引では高低測量までは求められません。

逆に購入する買主側で行う場合がほとんどです。

 

地積測量図

地積測量図は隣接する道路や隣接地との境界の位置、土地の正確な面積、地積の求め方まではっきりと描かれています。さらに線の太さまでが定められている「法務省管轄の公的な図面」として保管されているのも大きな特徴です。

 

真北測量図

地積測量図では、多くの場合、真北の向きが厳密には不明です。真北を計測し図面化したものが真北測量図です。

真北は、商業地域以外の敷地では高度地区、日影規制の検討と確認申請上の手続きで必要になってきます。

計画敷地が、商業地に存在していても、北側のエリアに日影規制がある用途地域を背負う場合においては、その他の地域と同様に、日影規制、高度地区の検討に真北測量は、必要となります。

基本的には建築する側、つまり買主側が必要であれば行います。

土地売りの場合は、確定測量図作成時に真北測量を入れてあげると親切です。



 





不動産の売却では、確定測量が求められることがほとんどです。
不動産の売買の際には「物件状況等報告書」というものを売主の告知書として買主に交付します。
そこには、境界標が有るか無いか、越境は有るか無いか、隣地と境界について紛争は有るか無いかという内容を告知するようなっております。
そこに、紛争が無いと告知したのに、後々購入者が隣地に境界について売主から聞いた話しと違う話をされたら、告知書の内容と違うということで契約不適合責任を追及されかねません。
ですから筆界確認書に署名・捺印をいただく確定測量があれば安心ですよね。

当然ですよね。

隣地と境界で揉めている不動産を購入したいという買主はいないと思っていただいて間違いはありませんから。

日ごろから近隣とは良い付き合いをしていただくと売却もスムーズです。
特に相続で取得した不動産の売却時は、お父さん・お母さんが存命の時は隣地との付き合いが良好であっても、相続人と隣地の方との関係が良好とは限りません。
筆界の確認を隣地に求めることは多くの場合に土地家屋調査士が行ってくれますが、できる限り売主である相続人も立ち会って挨拶も兼ねて土地家屋調査士と一緒に筆界を確認してもらいましょう。

それでも、境界に対して主張が違う隣地がある場合は、法務局の筆界特定制度を利用できます。

それでも合意できない場合は境界確定訴訟によって筆界を特定するしかなくなります。

鎌倉市・茅ヶ崎市・寒川町・藤沢市・逗子市で相続不動産した不動産の相談は「相続手続きの相談窓口・湘南」まで、お気軽にご相談ください。

横浜市・川崎市で相続した不動産の相談は「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」まで、お気軽にご相談ください。

 

【相続診断協会10周年笑顔相続シンポジウムに参加してきました】

昨日12月1日は相続診断協会の10周年に参加してきました。
題して
【協会10周年笑顔相続シンポジウム~NEXT STAGE~】
IMG_3525
ということで
各業種の相続への対応事例
相続関係団体の長の今後の相続について
相続落語などなど
盛りだくさんでした。

相続診断協会は「笑顔相続」を広めるために活動している団体でして、
「争続」を起こさずに「笑顔相続」に導くためにはどうしたら良いかをという事を広めています。
「争続」にしないために遺言書を書くという事はとても大切なことでして、相続診断士の方々にもご自身の遺言書を書いているか否かの質問がありました。
IMG_3529
相続診断士の中でも遺言書を書いている人は約20%ほどです。
日本では毎年亡くなられた方の8%ほどしか遺言書を書いていないようです。
アメリカでは70%ほどの方が遺言書を書いているそうです。
フランスでも70%ほどの方が書いているそうです。
ドイツでも50%ほどの方が書いているそうです。

現在「相続」は非常に注目されている中、様々な生前対策が取り上げられております。
家族信託や任意後見契約、死後事務委任契約などなど。
でも一番認知度の高い「遺言書」であっても作成している方が日本では8%というのは少なすぎますよね。

日本人は家族でそういう生前対策のお話ししにくいのでしょうね。
でも、残された家族のために頑張って築き上げた財産のせいで「争続」が起きて家族バラバラになるなんてことは避けるべきですよね。
生前対策もいろいろあって、何をしたらよいのか?
自分が死んだらどんな問題が起きそうなのか?
まずは、そこを知りたいですよね!
相続診断士は相続診断チェックシートを使って「相続診断」ができます。

IMG_3528
「相続診断」で現状把握から始めてみるのが良いかもしれませんね。

シンポジウムでは、「相続落語」も観覧してきました。
さすがにプロの落語家さんですね。
相続のお話なのに面白く、それでいて生前対策がなぜ大切なのかとても分かりやすいお話でした。

IMG_3531

約4時間のシンポジウムでしたが、なぜ生前対策を広める必要があるのか?
自分の使命を再認識できて良い時間でした。

Rマーク付き

【不動産相談会が開催されました!!】

本日11月25日に横浜駅東口そうごう前広場で久々の不動産相談会が開催されました。

コロナ渦の緊急事態宣言が明けたので、感染防止措置をしっかり行いながらの開催です。

私も相談員として相談者様の対応を行ってまいりました。

寒かったせいもあり、いつもより相談者様は少なく感じましたが、午前中の半日でしたが、4組のご相談にのらせていただきました。
4組の相談者様のすべてが相続の相談でした。
皆さん、相続を考える方は不動産の取扱いについて不安に感じているのでしょう。
専門家は、「遺言書を作成しましょう」とか「相続税はいくらかかりそうです」みたいな話はします。しかしながら、不動産の実勢価格がわからないため、不動産をどのように相続させるのか?相続したらどうすれば良いのか?不動産の最有効使用はどうすれば?借入起こして建て替えるべき?生前に不動産を処分するべきか?相続後に任せるのか?などなど市況や家族の状況によって変わってきます。
相続には相続のプロがいますが、不動産には不動産のプロがいます。

「不動産と相続は切っても切れない」ということをしっかりと認識することができた時間でしたので、私もとても勉強になりました。

現地はこんな感じでした。
IMG_3452
7ブースがあり、後ろで弁護士・司法書士・税理士が待機しています。
相談に対応しているのは、神奈川県不動産コンサルティング協議会に所属する
公認不動産コンサルティングマスターの資格を持っているベテランの相談員です。
IMG_3451

次回は令和4年3月ころ開催するみたいです。

横浜駅東口そごう前広場でいつも開催しています。
多い相談は、相続、借地が圧倒的ですが、不動産のお困りごとやコンサルティングはすべてご相談いただけます。

私もできる限り相談員として参加を予定していますので、次回の相談会で会いましょう!

ではでは。
Rマーク付き

【そのご依頼はお受けできません。】

こんにちは。

相続手続きの相談窓口では、生前対策(遺言書作成・家族信託・任意後見契約等)、相続手続き、不動産コンサルティングのお手伝いを行っております。

その中で、相続手続きをお手伝いする際に、ご依頼をお受けできないことがございます。

どんなご依頼かというと
①すでに相続について争議が発生している場合
②明らかに争議が発生する行為を行おうとする場合


これらの場合、弁護士に依頼してください。
税理士でも司法書士でも行政書士でも対応できません。
もちろん、相続手続きの相談窓口では弁護士を紹介することはできます。

なぜかというと、専門家には業際というものがあるからです。
専門家は、他の専門家の専門領域には入れません。
つまり、相続税の申告であれば税理士
不動産登記であれば司法書士
事実証明に関する書類(相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書など)作成は行政書士
そして報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、仲裁若しくは和解その他法律事務を扱い、又はこれらの周旋をすることができるのは弁護士に限られます。
弁護士にしかできないことを、弁護士以外が行うことを「非弁行為」と呼ばれます。
ですから前記①の場合は、最初から弁護士に依頼すると良いと思います。
また、②の場合はわかりずらいですし、判断が分かれますが、弊所が経験した中で簡単な例を上げると
「遺産分割において遠縁の相続人に対して、●●万円を渡すから相続放棄を迫るのを手伝ってほしい」
そもそも相続放棄を迫るなんて、相手の相続人としての権利を一方的に踏みにじる行為ですし、相手に対して相続が発生していることを説明し、遺産分割に協力していただけるように円満に進める努力をすべき相続人代表がこのようなお話をしてくること自体とても疑問です。
もちろん理由があります。
そしてその理由を2時間聞きましたが、自分中心的なお話で、感情論ばかりで法律的な根拠はありませんでした。
いろいろ説得し、相続放棄を迫るお手伝いはできないことに対しては納得いただきましたが、円満に遺産分割協議を進める助言については納得していないご様子でしたので、他の相続人と争うことが前提のご相談でしたら、弊所ではお受けできませんという事をお伝えしました。
実は、被相続人が亡くなる前に大きな相続関係の事務所に遺言書作成の相談に行っていたらしく、対応が遅くて被相続人が無くなってしまって今苦労しているというお話も聞きました。
がしかし、私が聞いた内容からすると、そのご相談を受けた事務所も違和感を感じて推定相続人調査や財産調査を慎重に行っていたのではないかと感じたくらいです。
こういった場合、弊所では上記②のケースと判断し、ご依頼は受けません。

相続手続きは、もめたら弁護士の案件になり、費用も司法書士や行政書士が行うより高額になる傾向です。

相続手続きでもめない為にも、遺言書作成などの生前対策は残された相続人に対する最後の思いやりですよね!

Rマーク付き
読者登録
LINE読者登録QRコード
楽天市場
プロフィール

相続手続きの相談窓口

小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

メッセージ

名前
メール
本文