小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続対策

遺言スタイル【自筆証書遺言書保管制度について③】

今回も前回同様「自筆証書遺言書保管制度」についてです。

「自筆証書遺言書保管制度について③」
と題して、相続人等の手続きについて書いてみます。
相続人等の手続きは遺言者が亡くなられている場合のみできます。

保管制度を利用している遺言者が亡くなった後、保管制度で相続人等が行う手続きは以下の3つになります。
①遺言書が預けられているか確認する。(遺言書保管事実証明書の交付の請求
②遺言書の内容の証明書を取得する。(遺言書情報証明書の交付の申請
③遺言書を見る。(相続人等による遺言書の閲覧
です。
一つ一つ確認しましょう。

「遺言書保管事実証明書の交付の請求」
これは、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者とする遺言書が保管されているか否かの確認です。
1.交付の請求する遺言書保管所を決める。(全国どこの保管所でも交付請求できます。)
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2.請求書を作成する。
※交付を申請できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
※添付書類は、遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本・請求人の住民票の写しに加えて請求人により下記が必要になります。
□相続人が請求する場合:遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
□法定代理人が請求する場合:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
□請求人が法人の場合:法人の代表者事項証明書
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3.交付の請求を予約する。
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4.交付の請求をする。
※遺言書保管事実証明書の手数料は800円です。収入印紙で納付。
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5.証明書を受け取る。
※認証文は請求人が相続人の時と相続人以外の時で分けられ、下記のとおりになります。
請求人が相続人の時
保管されている:上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。
保管されていない
上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
請求人が相続人以外の時
保管されている:上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。
保管されていない
上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
※郵送での請求ができます。その際は返信用封筒と切手の準備が必要です。

「遺言書情報証明書の請求」
1.交付の請求する遺言書保管所を決める。(全国どこの保管所でも交付請求できます。)
※交付を申請できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
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2.請求書を作成する。
法定相続情報一覧図の写しを活用すると便利です
※添付書類
□法定相続情報一覧図(住所記載有り)の場合:法定相続情報一覧図
□法定相続情報一覧図(住所記載無し)の場合:法定相続情報一覧図・相続人全員の住民票の写し
□法定相続情報一覧図が無い場合:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し
※さらに請求人によって添付書類が下記追加されます。
●受遺者・遺言執行者等が請求:請求人の住民票の写し
●法人が請求:法人の代表者事項証明書
●法定代理人が請求:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)

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3.交付請求の予約をする。
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4.交付の請求をする。
※遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1,400円です。(収入印紙で納付)
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5.証明書を受け取る。
※遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用することができます。
※家庭裁判所の検認は不要です。
※郵送での請求ができます。その際は返信用封筒と切手の準備が必要です。
※相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管所はその人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

相続人等による遺言書の閲覧
1.閲覧を請求する遺言書保管所を決める。
※モニターによる閲覧:全国どこの保管所でも閲覧可能。
※遺言書原本の閲覧:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧可能。
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2.請求書を作成する。
※閲覧を請求できる者は、
相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
法定相続情報一覧図の写しを活用すると便利です
※添付書類
□法定相続情報一覧図(住所記載有り)の場合:法定相続情報一覧図
□法定相続情報一覧図(住所記載無し)の場合:法定相続情報一覧図・相続人全員の住民票の写し
□法定相続情報一覧図が無い場合:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し
※さらに請求人によって添付書類が下記追加されます。
●受遺者・遺言執行者等が請求:請求人の住民票の写し
●法人が請求:法人の代表者事項証明書
●法定代理人が請求:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
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3.閲覧の請求を予約する。
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4.閲覧の請求をする。
※請求人の本人確認のため、顔写真付き身分証明書が必要です。
※モニターによる閲覧の手数料は、1,400円です。収入印紙で納付。
※遺言書の原本の閲覧の手数料は、1,700円です。収入印紙で納付。
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5.閲覧する。
※相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管所はその人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

自筆証書遺言書保管制度について3回に分けて書いてみましたが、詳しくは法務省のHPでご確認ください。
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遺言スタイル【自筆証書遺言書保管制度について②】

今回は前回に続きまして
【自筆証書遺言書保管制度について②】
になります。

今回は、自筆証書遺言書保管制度の遺言者の手続きについて書いてみたいと思います。

まず、保管制度を利用する際に法務局で行うすべての手続きは予約制となっています。

「遺言者の手続き」
①遺言者が遺言を預ける(遺言書保管の申請
②遺言者が預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧
③遺言者が預けた遺言書を返してもらう(保管の撤回
④遺言者が変更事項を届け出る(変更の届出
の4つになります。
順番に見ていきましょう。

「遺言書保管の申請」
1.自筆証書遺言に係る遺言書を作成する。
※法務局では遺言書の内容等は相談に応じてくれません。しかし、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文・日付及び氏名の自書、押印の有無)を行います。
※預ける遺言書及び財産目録はA4の用紙を縦に使用し、左側は20mm以上の余白を空け、上側・右側は5mm以上の余白を空け、下側は10mm以上の余白を空けて作成しなければなりません。
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2.保管申請をする遺言書保管所を決める。
※保管の申請ができる遺言書保管所は、遺言者の住所地遺言者の本籍地遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所になります。
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3.申請書を作成する。
※申請書は法務省のホームページからダウンロードできます。
06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
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4.保管申請の予約をする。
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5.保管の申請をする。
※遺言者本人が遺言保管所に行かなければなりません。下記は持参するものです。
□遺言書(封筒は不要です。)
□申請書(あらかじめ記入して持参します。)
□添付書類(交付後3か月以内の本籍の記載のある住民票の写し)
□本人確認書類(顔写真付きのもの。運転免許証・マイナンバーカードなど。)
□手数料(遺言の保管申請の手数料は、1通につき3,900円です。必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ります。)
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6.保管証を受け取る。
※手続き終了後に、遺言者の指名・出生の生年月日・遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。
保管証は、遺言者が遺言書の閲覧・保管の申請の撤回・変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求するときに保管番号があると便利ですので大切に保管してください。
また、遺言書を法務局に預けていることを家族に伝えておくときに保管証を利用すると便利です。

「遺言書の閲覧」
1.閲覧請求する遺言書保管所を決める。
※モニターによる閲覧は全国どこの保管所でも請求できます。原本の閲覧は原本を保管している保管所のみの閲覧になります。
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2.請求書を作成する。(法務省HPからダウンロードできます。)
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3.閲覧の請求を予約する。
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4.閲覧の請求をする。
※閲覧できるのは遺言者本人のみです。
※顔写真付き本人確認書と手数料(モニター1,400円・原本1,700円)を持参。
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5.閲覧する。

「保管の撤回」
1.撤回書を作成する。(法務省のHPからダウンロードできます。)
※保管申請を撤回できるのは、遺言者本人のみです。
※顔写真付き本人確認書類を持参。
※保管申請の撤回ができるのは遺言書の原本が保管されている保管所だけです。
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2.撤回の予約をする。
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3.撤回し、遺言書を返してもらう。
※保管の撤回をしても、遺言書自体が撤回されるわけではありません。効力は残ります。

「変更の届出」
1.届出書を作成する。(法務省のHPでダウンロードできます。)
※変更の届出ができる者は遺言者本人と遺言者の親権者や法定代理人です。
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2.変更の届出の予約をする。
※変更の届出は全国どこの保管所でも行えます。また、郵送でも可能です。
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3.変更の届出をする。
※添付書類は、変更が生じた事項を証する書面(住民票・戸籍謄本等)

以上になります。
次回は、相続人等の手続きを「自筆証書遺言書保管制度について③」で書きたいと思います。

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【買い取り申し出後の生産緑地・特定生産緑地の活用】

買取申し出後の生産緑地・特定生産緑地の活用については、前回のブログで書いた注意点を意識して活用方法を考えていくことになります。

例えば、単純に不動産業者に売却してしまえばよいのか?

ご自身で収益不動産を建築すればよいのか?

先祖代々の土地だから所有することを前提に考えるべきなのか?

より資産価値の高い不動産・より収益性の高い不動産に組み替えるべきなのか?

つまり、買取申し出後は不動産コンサルティングでよく行われる手法を専門家を交えて考えていくことが大切になります。

不動産コンサルティングで行われる手法とは、

    収益不動産の建築

    負動産から富動産への不動産の組み替え

    等価交換

    定期借地権(一般的借地・建物譲渡特約付借地・事業用定期借地)

例えば、収益性の見込める立地であれば、①でアパートを建築することも考えられます。お金に余裕がなくても、土地の半分を売却して、その収入を建築費用に充てることもできます。

あるいは④を活用して半分を定期借地で貸し出して一時金を建築費に充てるということもできます。

絶対土地を手放したくないけれども、農業以外の収益を考えているのであれば、④の定期借地で特養に貸し出したり、ロードサイドであれば事業用定期借地でショッピングモールなどに貸し出したりもできます。

絶対手放さないわけではなく、収益性も見込めないようであれば、建売業者に買い取ってもらい、その収入でもっと収益性が高く資産価値の高い不動産を購入するという②の方法もあります。この方法であれば相続税対策として大きな効果が得られる場合もあります。

建物建築する費用が捻出できなくても③の等価交換でデベロッパーにマンションを建築してもらい、土地の価値分の区分所有を等価交換で取得し収益物件として貸し出すこともできます。

昔のように土地は持っているだけで資産だと考えている人は現在ではもう少数派です。

持っているだけでは、固定資産税や都市計画税の負担だけがある負債だと考える人がほとんどです。

当たり前ですよね。

ただ、生産緑地・特定生産緑地は面積の大きな土地ですので、その活用方法を見誤ってしまうと大きなダメージを受けてしまいかねません。

土地の所有者の希望を最大限かなえるためには、その都市農地の特性を十分把握し、今後のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)によるリスクを最小限にし、最有効使用を提案できる専門家と一緒に考えることが重要です。

 

弊所でもコンサルティングしておりますのでご希望でしたらご相談ください。
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【買取申し出後の都市農地活用の際の注意点】

生産緑地等の都市農地を活用していく中で注意しなければならないことをちょっと書いてみたいと思います。

首都圏・中部圏・近畿圏の三大都市圏の農地についての視点で考えてみましょう。

一つ目の懸念材料としては、都市圏規模別将来人口の推移です。

2015年の三大都市圏の人口は5,115万人、2020年には5,067万人、2040年には4,058万人になると推計されています。

人口減少です。

もう一つの懸念材料は、住宅・土地統計調査による住宅のストック数と空き家についてのデータです。

ちょっと古いですが、2013年の住宅ストック数は6,063万戸、総世帯数は5,238万世帯で、居住者のいない住宅は853万戸になります。

今後も人口減少が加速する中空き家は増えていくと予測できます。

都市に居住していると空き家問題は過疎化が進んでいる地域の問題だと錯覚しがちですが、全国平均の空き家率13.5%に対して三大都市圏の空き家率は12.3%であり、大して変わりはありません。

2013年度の東京都の空き家は817,200戸、大阪府で678,800戸、神奈川県は486,800戸、愛知県で422,000戸で驚くべき数の空き家が都市部に存在しているのです。

次に資産価値について考えると、前期2つのデータだけで今後の都市農地の資産価値が今後どうなるかに答えを出すのは適当ではないかもしれませんが、都市圏といえども都心以外では資産価値が上昇するということを期待するには無理があると考えます。

東京でいえば、千代田区、中央区、港区のような超一等地のほか、人気のある特定のエリアの土地は引き続き資産価値は上昇または高水準を維持すると想像します。
しかしながら都市農地の活用を考えるのであれば、今後のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)が縮小する流れを意識しながら、リスクを最小限に抑え、20年後30年後も生き残れるような有効活用を心がけて活用するように注意が必要になると考えます。


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【生産緑地・特定生産緑地を貸す方法】

生産緑地・特定生産緑地を貸す方法にはどのような方法があるのでしょう。

生産緑地・特定生産緑地の所有者の方は、営農が厳しくなっても、買い取り申し出して指定解除して農業経営が困難になったとしても先祖から預かった農地を継続して所有したいという気持ちが大きいと思います。

しかし「人に土地を貸すと返してもらえない」と考える人も多くいますので貸してしまって良いものか迷ってしまいます。

生産緑地・特定生産緑地に限らず、建物の所有を目的に土地を貸す場合は、借地借家法が適用されます。

旧借地法が1992年に借地借家法に改正されました。

その前の旧借家法では、正当な理由がないと土地を返却してもらえず、立退料も高額でしたが、借地借家法には旧借地法の性格を受け継ぐ普通借地という制度と共に新たな3つの定期借地権が創設されました。

 

「一般定期借地権」

借地権の存続期間を50年以上に設定し、期間満了時に借地契約は終了し、借地人は土地を更地にして返還するものです。

一般的には、定期借地権付マンションとか聞いたことあるかと思います。

生産緑地・特定生産緑地では、特養に土地を貸す場合などが考えられます。

 

「建物譲渡特約付き借地権」

借地権の存続期間を30年以上に設定し、期間が満了した際に地主が借地人から建物を買い取ることで借地契約が終了します。

一戸建ての借地権などで利用できそうですがまだあまり見ないですね。

 

「事業用定期借地権」

事業の建物の所有を目的とした借地権で、10~50年の期間を定めて契約します。公正証書での契約が要件になります。居住目的の建物には適用されないため、ショッピングセンターなどの大規模商業施設や工場。物流施設などに適用される定期借地権です。

生産緑地・特定生産緑地の買い取り申し出後の活用で検討できることになります。

 

ちなみに、生産緑地・特定生産緑地の「認定事業計画に基づく貸付け」と「特定都市農地貸付け」の農地の貸付は、建物所有を目的としていないので、民法・都市農地の貸借の円滑化に関する法律が適用されます。

ではまた。


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小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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