小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続手続き

相続した空き家を放置するとデメリットがある?

相続した空き家を放置するとデメリットがある?解決策もご紹介

●空き家を相続した場合は換気や通水、掃除などの定期的な管理が必要となる
●空き家を放置し続けると、特定空家に指定されて固定資産税の負担が上がるなどのデメリットがある
●空き家状態にしないためには、建物の解体や売却などの解決策を取ると良い

空き家を相続したものの、とくに活用する予定がなく、つい放置してしまう方は少なくありません。
しかし空き家を放置することによるデメリットが多いため、適切な管理ができない場合は解決策を実行する必要があります。
この記事では、相続した空き家の管理方法や放置することのデメリット、空き家状態にしないための解決策をご説明します。

    相続した空き家の管理方法

    相続した空き家の管理方法

    現在、日本では放置された空き家が増え続け、社会問題となっています。
    空き家は適切に管理する必要があるものの、相続した空き家の対処方法がわからずに困る方は少なくありません。
    ここでは、空き家の管理方法について解説します。


    換気

    空き家は湿気がこもることでカビや害虫が発生し、柱など家の重要な部分が腐りやすくなります。
    そうなると空き家の資産価値は大きく低下するため、注意が必要です。
    湿気をためないようにするためには、定期的な換気をおこない空気の入れ替えをおこなうことが大切です。
    窓や扉だけでなく、押し入れやクローゼット、靴箱の扉などもすべて開けて、すみずみまで換気をおこないましょう。


    通水

    水道管を長期間使用しないと、さびが発生し、最悪の場合は水道管が破裂することもあります。
    また、水道管に水を流さないでいると悪臭の原因にもなります。
    水道管のなかには封水とよばれる水を貯めておく場所がありますが、長期間使っていないと封水は蒸発してしまいます。
    封水がなければ下水からのにおいや害虫、害獣が家のなかまで入り込んでしまうことがあるのです。
    できれば水道は使える状態にしたまま、月に1度は水道から1分程度水を流し、さびがないかなどを確認しましょう。


    掃除

    室内や庭の定期的な掃除も欠かせません。
    とくに庭の雑草を放置していると、見た目が悪くなるだけでなく害虫も発生し、周辺住民に迷惑をかけてしまいます。
    隣家まで伸びた木の枝や葉っぱなどを隣人が勝手に切ることはできないため、トラブルに発展しやすい問題でもあります。
    月に1度は念入りに掃除をおこないましょう。


      相続した空き家を放置するデメリット

      相続した空き家を放置するデメリット

      空き家には適切な管理が欠かせませんが、空き家から遠方に住んでいる場合や多忙な場合は管理するのが難しいと感じるかもしれません。
      しかし、空き家を放置することは多くのデメリットにつながるため、注意が必要です。


      犯罪に巻き込まれるリスク

      管理されていない空き家は、犯罪者に狙われやすくなります。
      不法侵入や放火、不審者に住みつかれるなど、さまざまなリスクが高まるのです。
      定期的に現地を見回らなければそのような事態になっていても気付けないため、より重大な事態に発展する場合もあります。
      周辺の治安悪化につながるおそれがあるため、近隣住民との関係が悪化するきっかけとなることもあります。


      「特定空家」に指定されることによるデメリット

      周辺の環境に悪影響を与える空き家であると行政が認めた場合に、「特定空家」に指定されることがあります。
      特定空家に指定された場合、固定資産税が跳ね上がるおそれがあります。
      家の建っている土地は固定資産税の軽減措置が適用され、200㎡以下の部分は固定資産税が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます。
      しかし特定空家はこの軽減措置の対象外となるため、結果的に固定資産税の負担が重くなることがあるのです。

      また、特定空家に指定されて行政からの指示や命令などに従わなかった場合は、強制的に建物が解体されることもあります。
      その場合の解体費用は所有者が支払う必要があるため、特定空家に指定されることは極力避けたほうが良いでしょう。


      所有者責任に問われるデメリット

      空き家をきっかけとして損害を受けた方がいる場合、所有者責任に問われます。
      たとえば、空き家の瓦がはがれて通行人にけがをさせた場合、所有者が責任を追及され、損害賠償などを求められる可能性があります。
      たとえその家から遠方にいたとしても、所有者である以上は適切に管理する責任が生じるのです。
      地震や台風など大規模な自然災害がきっかけだったとしても、所有者責任からは逃れられない場合があります。
      トラブルにあわないためには定期的に見回りをおこない、とくに自然災害のあとには念入りに建物の状態などをチェックする必要があります。
      なお、通常の家であればあらかじめ保険に加入しておくという対策が取れますが、空き家を対象に加入できる保険は少なく、あったとしても割高な保険料になるでしょう。


        相続した家を空き家状態にしないための解決策

        相続した家を空き家状態にしないための解決策

        相続した家を空き家にしているとデメリットが多いため、なるべく空き家の状態にしておかないことが大切です。
        ここでは、相続したあとに空き家状態にしないための解決策をご説明します。


        建物を解体する

        空き家をきっかけとしたトラブルの多くが、建物がきっかけで起こるものです。
        そのため、建物を解体して更地にすることで、トラブルの多くを未然に防ぐことができます。
        放火や不審者の侵入などの心配がなくなり、管理の負担も大幅に削減されるでしょう。
        ただし、解体には費用がかかります。
        1坪あたりの解体費用は、木造であれば5万円ほど、鉄骨造の場合は7万円ほど、鉄筋コンクリート造なら9万円ほどが相場です
        解体費用は建物の構造や、建物に面した道路の状況、隣家との距離など、さまざまな条件によって大きく変わるため、注意が必要です。
        また、建物が無くなると土地の固定資産税が高くなってしまうことに注意が必要です


        空き家を譲渡する

        空き家を有効に活用してくれる方が身近にいるのであれば、譲渡するのも解決策のひとつです。
        人が住むことで自然と換気や通水などの管理がされるので、建物の劣化が抑えられます。
        自治体や法人などが譲渡を受け入れてくれる可能性もゼロではありませんが、明確な利用計画がなければ断られることが多いです。
        空き家の隣地の所有者であれば土地を利用しやすいため、譲渡を受け入れてくれるかもしれません。
        無償で譲渡する場合でも、登記のための税金や贈与税がかかる場合があるため、あらかじめ相手に確認しておくことが大切です。


        売却する

        空き家の対処に困っている場合、まずは売却できないか確認してみるのがおすすめです。
        まずは空き家の価値を知るために、不動産会社に査定を依頼しましょう。
        査定の内容や対応に問題がなければ、売却を任せる不動産会社と媒介契約を結びます。
        不動産会社が広告を出すなどの売却活動をおこなった結果、買主が見つかり、条件に合意できれば売買契約を締結します。
        決済と引き渡しをおこなえば、空き家の売却は完了です。
        空き家を売却すれば、管理の手間や固定資産税の負担もなくなります。
        売れないだろうと思っていても、査定を受けてみたら意外と価値があったというケースも珍しくありません。

        まとめ

        相続した空き家の管理方法や放置した場合のデメリット、空き家状態にしないための解決策を解説しました。
        相続した空き家の管理が難しい場合は、まず売却できないか確認してみると良いでしょう。

        茅ヶ崎市・鎌倉市・藤沢市・逗子市・寒川町の空き家については「相続手続きの相談窓口・湘南」にご相談ください。

        横浜市・川崎市の空き家については「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」にご相談ください。

        【そのご依頼はお受けできません。】

        こんにちは。

        相続手続きの相談窓口では、生前対策(遺言書作成・家族信託・任意後見契約等)、相続手続き、不動産コンサルティングのお手伝いを行っております。

        その中で、相続手続きをお手伝いする際に、ご依頼をお受けできないことがございます。

        どんなご依頼かというと
        ①すでに相続について争議が発生している場合
        ②明らかに争議が発生する行為を行おうとする場合


        これらの場合、弁護士に依頼してください。
        税理士でも司法書士でも行政書士でも対応できません。
        もちろん、相続手続きの相談窓口では弁護士を紹介することはできます。

        なぜかというと、専門家には業際というものがあるからです。
        専門家は、他の専門家の専門領域には入れません。
        つまり、相続税の申告であれば税理士
        不動産登記であれば司法書士
        事実証明に関する書類(相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書など)作成は行政書士
        そして報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、仲裁若しくは和解その他法律事務を扱い、又はこれらの周旋をすることができるのは弁護士に限られます。
        弁護士にしかできないことを、弁護士以外が行うことを「非弁行為」と呼ばれます。
        ですから前記①の場合は、最初から弁護士に依頼すると良いと思います。
        また、②の場合はわかりずらいですし、判断が分かれますが、弊所が経験した中で簡単な例を上げると
        「遺産分割において遠縁の相続人に対して、●●万円を渡すから相続放棄を迫るのを手伝ってほしい」
        そもそも相続放棄を迫るなんて、相手の相続人としての権利を一方的に踏みにじる行為ですし、相手に対して相続が発生していることを説明し、遺産分割に協力していただけるように円満に進める努力をすべき相続人代表がこのようなお話をしてくること自体とても疑問です。
        もちろん理由があります。
        そしてその理由を2時間聞きましたが、自分中心的なお話で、感情論ばかりで法律的な根拠はありませんでした。
        いろいろ説得し、相続放棄を迫るお手伝いはできないことに対しては納得いただきましたが、円満に遺産分割協議を進める助言については納得していないご様子でしたので、他の相続人と争うことが前提のご相談でしたら、弊所ではお受けできませんという事をお伝えしました。
        実は、被相続人が亡くなる前に大きな相続関係の事務所に遺言書作成の相談に行っていたらしく、対応が遅くて被相続人が無くなってしまって今苦労しているというお話も聞きました。
        がしかし、私が聞いた内容からすると、そのご相談を受けた事務所も違和感を感じて推定相続人調査や財産調査を慎重に行っていたのではないかと感じたくらいです。
        こういった場合、弊所では上記②のケースと判断し、ご依頼は受けません。

        相続手続きは、もめたら弁護士の案件になり、費用も司法書士や行政書士が行うより高額になる傾向です。

        相続手続きでもめない為にも、遺言書作成などの生前対策は残された相続人に対する最後の思いやりですよね!

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        【法定相続情報一覧図はとても便利】

        本日は「法定相続情報一覧図」についてのお話です。

        法定相続情報一覧図は、とても便利です!

        平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしております。
        この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要が無くなりました。

        特に相続手続きにおいて、金融機関が数件ある場合に被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本と相続人の戸籍謄本を提出するのですが、1件手続きをするたびに出して、終わって戻ってきたら次の1件の手続きをするという作業がなくなります。
        法定相続情報一覧図があれば前記戸籍謄本等の提出は不要ですし、法定相続情報一覧図は手数料無料で必要な通数の交付を受けられます。ですから数件ある金融機関の手続きや不動産の相続登記も同時に進めることができ、とても重宝する制度なのです。

        弊所でも実際に相続手続きの際は作成しております。
        弊所で直近にお手伝いした手続きの際は、4つの金融機関手続き、不動産相続登記1件のある相続案件でしたから、法定相続情報一覧図は大活躍です。
        法定相続情報証明制度が無い時は、1つの金融機関の手続きで戸籍の束を提出し、返却されたら次の金融機関というような流れでしたが、法定相続情報一覧図は必要通数を無料で交付してくれるので、4つの金融機関手続きと不動産登記を一気に行うことができて大幅に時間を短縮できました。
        戸籍の束を持ち歩く必要も無くわずらわしさからも解放されます。
        平成30年4月から相続税の申告に必要な添付書類として使えるようになりました。
        令和2年10月から法定相続情報一覧図が年金手続きにも使用できるようになりました。
        とても便利なものです。

        法定相続情報一覧図の写し交付手続きの詳細は、下記商標をクリックして「相続手続きの相談窓口」のHPをご覧ください。
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        遺言スタイル【遺言書の検索】

        相続が発生し、相続手続きをそろそろやらなきゃいけないなぁと考えた時に最初に行うことといえば、遺言書を探さなければなりません。
        被相続人が生前に遺言書を遺した旨、その保管場所を相続人に伝える或いはエンディングノートの中でわかるようにしてある場合は問題ないのですが、遺言書が有るのか無いのか、有ることがわかっていてもどこに有るのかが分からない場合はどうしましょう。

        方法は以下3つになります。
        被相続人のお家の中を探す
        自筆証書遺言書の検索
        公正証書遺言書の検索

        ①について
        これは遺品を整理しながらでもできることですが、遺言書を隠す目的で遺す人は少ないと思います。
        ですから、普段はあまり開けないけど重要なものを仕舞ってある引き出しや仏壇の引き出しなどを探してみると良いかもしれません。

        ②について
        被相続人が自筆証書遺言書保管制度を利用しているかもしれないので、お近くの法務局で検索してきましょう。
        遺言書保管事実証明書の交付の請求」といいます。

        遺言書保管事実証明書の交付の請求をできるのは、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
        詳しくは、保管制度の主な手続き(相続人等の手続き)をご覧ください。

        ③について
        遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言書に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても、どこの公証役場から検索することができます。
        なお。遺言検索は無料です。

        公正証書遺言の検索を請求できる人は「法律上の利害関係」のある人に限られます。
        もちろん代理請求も可能です。
        必要書類は、遺言者の死亡を証明する除籍謄本・請求に「法律上の利害関係」が有ることを証明する資料・請求人の本人確認資料です。
        請求人の代理人が請求する場合は、前記に加えて請求人の委任状・請求人の印鑑証明書・代理人の本人確認資料になります。

        相続が発生したら、まず最低でも遺言書の検索として①②③は行いましょう。
        被相続人がせっかく遺した遺言書が発見されないまま相続がされることが無いようにしましょう。
        また、遺言書が有るほうが相続手続きがスムーズなことが多いです。

        注)前記②③の手続きは、遺言者が生存中は遺言者以外は何の手続きもできません。

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        【HPのご紹介】

        なんて私は間抜けなんでしょうか。

        ずーっと、このブログでHPの紹介をしていませんでしたね!

        そうそう、HPがあるんです。

        もし相続に関してご相談がある方は、HPもご覧になってみてくださいね。

        https://www.souzoku-soudanmadoguchi.com/


        主に遺言書作成家族信託といった生前対策と、相続手続き不動産コンサルティングを行っております。

        遺言書は生前対策の基本中の基本なのですが、2017年のデータですが、死亡者134万397人の中で、遺言書を残された方は、12万7585人で約1割弱といったところです。

        検認の手続きが1万7394件です。この数は自筆証書遺言と秘密証書遺言の数ですが、ほとんどが自筆証書遺言でしょう。
        そして公正証書遺言の数は、11万191件です。

        亡くなられた方の約1割しか遺言書を残していません。
        そしてその9割近くが公正証書遺言ということになります。

        平成27年の家裁での遺産分割調停の約33%は財産額1000万円以下であり、42%が1000万円超5000万円以下というデータがあります。
        5000万円以下で約75%も占めているのです。

        「私には遺言書残すほど財産は無い…」なんてよく聞きますけど、受け継ぐほうからしてみれば大きな財産なんです。

        「私の家族は仲が良いので心配していません…」なんてよく聞きますけど、それはあなたがご存命で家族をよくまとめていらっしゃるからではないですか?
        あなたがいなくなった後にも間違いなく仲良くするといえますか?

        「まだまだ健康だから…」なんてよく聞きますけど、健康な時が遺言書の残し時です。
        遺言能力が疑われるようになってしまったら、もう遺言は残せません。

        せっかく自分が家族を想い、愛と知恵と努力で築いた財産です。
        額の大きい小さいなんて関係ありません。
        あなたがいなくなった後に不毛な争いを起こさせないためにも、そしていつまでも家族が仲良くいられるように遺言書を残すことは大きな思いやりではないでしょうか。
        民法が改正されて、遺言書を残す方が大きく増えていればよいのですが…。

        ついつい遺言書に力が入ってしまいました。

        そして家族信託です。
        財産管理が難しくなってきた高齢のご両親の財産を守りながら有効に活用することが可能な仕組みです。
        認知症対策、親亡き後の障がい者対策、事業承継対策などで使われますが、親が判断能力をなくしてしまっては家族信託はもう利用できません。

        相続手続きは、人がなくなってしまった後に相続人に代わって煩雑な相続手続きをお手伝いしております。

        そして、不動産コンサルティングは、不動産をお持ちの方の相続対策、最有効使用、等価交換、資産の組換えなどと、地主様のセカンドオピニオンや生産緑地の解除、農地転用などもお手伝いしております。

        ご相談は、お気軽にどうぞ。

        ではまた。
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        小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
        「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
        また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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