小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続手続き

【相続コンサルタントのための はじめての遺言執行】

こんにちは。

私は学生時代に本を全く読みませんでした。
漫画も字が多いのは読みたくないくらい字を読むと眠くなります。

こんな私が3年くらい前から本を読むようになったのですが、今でも好きではありません。
なぜ読むようになったかというと、どんな仕事においてもプロになるには経験値が最も重要であると考えているからです。

不動産の仕事をしていた時は、営業を頑張れば勝手に経験値は上がると思っていたのですが、更に経験値を上げるには自分の経験に他人の経験をプラスすることだと考えました。
それには本を読むことだ!
なんてことはずーーーーーっと前からわかっていたのですが、とにかく本を読み始めると眠さに勝てないのが私だったのです。

そんな私が3年くらい前からちゃんと本を読むようになったのです。
相続関係の本を読むのですが、まぁつまらない。
専門家の先生が書いた500ページ以上ある本を頭に刷り込むために何冊も読むのですが・・・つまらない。
淡々と法律の解釈と、だからどうだぁ。みたいなのを無理やり読んでいて益々本が嫌いになりそうでした。
で、最近わかったのですが実務家の方が書く300ページ前後の本が一番読んでいてすっきり感があって面白い。
専門分野の分厚い本は、分野ごとに1冊読めば十分で必要に応じて読み返せばよいんだということをこの年になってやっとわかりました。
ですから、分厚い本はつまらないながらも相当読みましたが、最近は、300ページ前後の実務家の方の本を選んで読むようにしています。
字も大きくて読みやすい。(子供みたいなこと言ってますが・・)

そんな私でもすっきり読めてしまう本をたまにご紹介していこうかなぁと思います。
私が飽きずに読み切れる本ですので、皆さんは限りなく100%に近いくらいの方が読めると思います。

今日は、第1弾として
相続コンサルタントのためのはじめての遺言執行」をご紹介します。
初心忘れるべからずで、相続コンサルタントの初心者向けの本です。
なんでこの本が楽しかったかというと、初めて実務を行う場合「どうしたらいいんだろう?」と思うことが多々あるのですが、それが蘇ってきて、なんだか新鮮だったからなんだと思います。
実は、遺言書作成を手伝っていると遺言執行者は専門家に限らず、相続人である長男さんなどがなる場合もあります。
ですから、専門家の方では無くても遺言執行の実務がどんなものかを知るためにも読みやすくて良い本ではないかと考えております。
私がなぜこの本を読みたくなったかというと、単純に全国相続診断士会の会長であった一橋さんが書いた本だったという理由だけです。
ニッチな専門的な知識より実際に起こる基本的な実務が時系列的に書いてあり分かりやすいと思います。

また、共著者の弁護士の木野先生の解説も必要最低限のすっきりした解説で内容がぶれないで専門家ではなくても理解しやすいと思います。
弁護士先生が書いた本を何冊も読みましたが、ほとんどは隙が無いくらいの解説がある知識満載の本で、知識欲が高い人向けであり私には向いていません。
相続の対応は本にも書いてありますがチームで行うので、専門分野は専門家が対応します。自分が何でも知っていなければならないわけではありません。
むしろ中途半端で脆弱な知識で対応してはいけないと考えております。
だから専門家には業際というものがあるのですからね。

話はズレてしまいましたが、本書はコンサルタントに限らず、遺言執行者として指名されている相続人も読みやすいと思います。
1日で読めると思います。

これから、たまに300ページ本のご紹介しますね!
良かったら読んでみてください。


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【相続不動産について】

こんにちは。

本日は相続不動産について書いてみましょう。

まず、各年の相続財産の内訳を見てみましょう。

相続財産の構成比(国税庁HPより )
国税庁の資料です。
直近が平成29年ですので少し古いですか。
29年を下から見ると
土地:36.5%
家屋:5.4%

有価証券:15.2%
現金・預貯金等:31.7%
その他:11.2%
となっております。

この中で不動産は土地と家屋を合わせて41.9%にもなるのです。
特に土地ですが、土地の財産評価は路線価額になります。(市街化調整区域は倍率方式です)
土地には1物4価と呼ばれ4つの価格があります。路線価流通価格実際に取引される価格)の70%位路線価は公示価格の80%位であり、公示価格は流通価格の90%~95%位と言われているため)になります。

建物の財産評価は固定資産税評価額です。これは新しければ流通価格との差が大きいですが、古くなるほど流通価格との差が少なくなりますので、細かく出さなければ資料の流通価格と財産価格の差はわかりません。
ただ流通価格>財産価格なんだろうと考えますが、今回はそのままにしておきます。

さて、土地は相続財産の内、36.5%を締めていますが単純に財産価額が流通価格の70%とした場合、流通価格に戻した割合は約52%になります。
土地には路線価より流通価格が低いものもありますので、そう単純ではありませんが今回はざっくり考えても50%に近くなってもおかしくはありません。
また家屋の5.4%を加えると、どんなに割り引いても不動産の割合は50%超となります。

これほどの割合を占める不動産を相続で取り扱うのはどんな場面でしょうか?誰でしょうか?
相続登記をする際に司法書士の力を借りなければなりません。
土地を測量して確定測量図を作成するには土地家屋調査士の力を借りなければなりません。
財産評価額を出すには税理士の力を借りなければなりません。
不動産鑑定士は・・・不動産最高峰の資格ですが特にありません。

しかし・・・
例えば司法書士の先生は不動産をご指示通り登記しますが、不動産をどのように遺産分割したら良いのかアドバイスをすることはできません。
なぜかと言うと、流通価格を出すことができないからです。
そして流通価格を出せなければ最も有効な将来を考えた判断ができないからです。

共有で所有したほうが良いのか、単有で所有したほうが良いのかなど、そもそも、所有しておいたほうが良いのか、それとも売却したほうがよいのか。換価分割にするのか代償分割にするのか。などなど。
これは流通価格を出し、その不動産の最有効利用の形を把握している不動産会社にしかできないのです。


更に相続発生後ではなく、生前の不動産相続対策は不動産会社勤務経験者以外では良いアドバイスは受けられないように考えます。

ただし、不動産会社は取引が発生しないと報酬を得られないため、取引に持っていこうとする会社が多いです。
有名な大手の会社でもその傾向が強いです。
更に各士業の先生に比べると不勉強な人が多いのは事実です。

ですから、不動産相続のコンサルティングができる不動産会社でなければダメなんです。
昔から不動産会社は千三(1000に3つしか本当のことは話さない)なんて言われていた業界だったこともあり、未だに信用は高くありません。今はコンプライアンス意識が高まって昔とはだいぶ変わってきているようです。

ですから、個人的には、不動産コンサルティングマスター(特に相続対策専門士)が所属する会社を選ぶと良いと考えています。

前にも書きましたが、一昔前は相続の仕事は士業にとって花形の仕事では無かったはずです。ですが最近は相続手続を扱う士業の事務所や法人が増えています。
そうは言っても士業が扱うのは一専門分野なのです。

そこで資料の中で不動産以外の財産をみてみましょう。

有価証券の手続に士業の資格は必要でしょうか。
現金・預貯金の手続に士業の資格は必要でしょうか。

相続手続の専門分野相続税の申告・相続放棄手続・不動産登記など)には資格が必要です。
ただ、その内容は専門的で小さな範囲で、それ以外のことは実は各士業の事務所や法人の従業員が行っていることが多いです。

相続財産の中で、不動産が占める割合が50%以上である現実を見れば、各士業の相続手続を扱う事務所や法人は宅建業免許を取得(不動産業の免許)すればすごく合理的だと考えてしまうのです。

まぁ、宅建業免許とまではいかなくても、
不動産コンサルティングができて、相続手続きのお手伝いができる士業の事務所か法人を見つけたら、安心して相談できるんじゃないかと考えています。

最後に相続財産に不動産がある場合は、セカンドオピニオンで不動産コンサルティングを受けてみても良いと思いますよ。


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【相続の手続きは誰に相談すればいいの?】

こんにちは。

さて、相続が発生した場合に誰に相談したら良いんでしょうか?

弁護士? 司法書士? 税理士? 行政書士? 社労士?

相続というと士業の先生を思いつきますよね。

現在、大相続時代に入ってから、相続の手続きを専門に行う士業の事務所がすごく多いんです。

一昔前は、弁護士や税理士さんには花形と呼ばれる仕事があったんです。しかしながら競争が厳しいせいでしょうか、今はたくさんの事務所が相続手続き業務をやり始めましたよね。

さて、各士業の先生に任せればきっと大丈夫!?

相続人間で揉め始めてしまいました。→弁護士に相談
■相続税の申告を頼みたい。→税理士に相談
■相続不動産の相続登記をしなきゃ。相続放棄の手続きなど。→司法書士に相談
■遺産分割協議書を作成してもらいたい。生産緑地の解除手続きなど。→行政書士に相談
■年金手続がわからない。→社労士に相談。


では、相続人間で遺産分割協議で争いが始まり、相続税の申告をしなきゃ。という時は?
弁護士に依頼→争いを解決、遺産分割協議書作成。
が・・・相続税の申告は税理士に別途頼まなければなりません。また、
不動産の相続登記は弁護士さんは行うことはできても専門ではないのでやらないと思います。

士業の仕事には業際というものがあって、各士業の独占業務があり、それを超えて業務できないのです。

そんな中で、弁護士は法律関係の最高峰の資格ですから司法書士・行政書士のできる仕事は行うことができます
でも実際は弁護士が登記したり、遺産分割協議書作成などすると料金が高いです。
さらには、弁護士だからといって全てに精通しているわけでは無く得意・不得意があります。


だからといって、相続が発生して忙しい相続人がいちいち手続項目ごとに士業の先生を見つけてお願いするのも大変ですよね。
そして弁護士ですら得意不得意が有るわけですから、現在、士業は提携や連携して相続業務に当たる事が多いです

そして残念ですが、なぜだか相続の手続を行うのに明確な料金基準がありません。
そして、難易度の高い資格の士業ほど料金は高くなる傾向です。
提携して窓口が一つになると言っても、窓口弁護士なのと行政書士とでは同じ内容の手続を完結させたとしても料金に差が出てしまうのです。

そして、相続の手続きが100%だとすれば、士業が専門的に行えることは40%くらいに過ぎないのです。
では残りの60%は?

例えば相続した不動産を売却したい有効活用したいといった場合に誰に相談しますか?
相続財産に骨董品があるとか、保険の手続有価証券の手続銀行の手続などなど。
弁護士や税理士がやってくれますかね?
使用人にやらせることはあるでしょうけど。
他にも財産調査相続人調査なども合わせてワンストップで行える会社や事務所に頼むことがいいんじゃないかと思います。
そして必要な分野必要な士業明朗価格で手配できるワンストップ窓口があればそこに依頼することがスムーズだと考えています。

あッ!
「相続手続きの相談窓口」のこと?

誘導しているみたいですね!?

今は、専門士業では無くてもそういったワンストップ窓口になっている会社や事務所がありますので探してみてください。

例えば、相続診断士事務所、FP事務所、街の不動産会社などです。
相続診断士事務所FP事務所は、専門士業を必要とする部分だけ提携士業に依頼して、それ以外の相続手続きを意外に安価でマルマル担当してくれます。

相続に精通している不動産会社不動産相続の相談窓口さんや公認不動産コンサルティングマスター所属会社)はもともと司法書士・税理士との仕事のやり取りは慣れていますからね。
更に不動産の財産評価は税理士が出しますが、実勢価格は税理士は出せません。不動産屋さんの役目だったりするんです。
実勢価格がわからないと売るのか利用するのか判断できませんよね。

それと、どうしても士業の専門分野の料金は高いイメージがありますので、必要最低限にしたいですし、そもそも何をどの士業に頼めばいいのかわからなくなったりすると精神的に負担ですよね。

ですから窓口になってくれて明朗料金設定相続後の手続のほぼ全て任せられる会社・事務所に依頼することをお勧めいたします。

そもそも昔は弁護士もお金持ちの相続に関することくらいしか積極的にはやっていなかったんです。
税理士も相続税の申告は花形では無かったんです。

士業が多くなりすぎて競争が厳しくなったのか、大相続時代で相続の仕事が花形になたのか・・。
弁護士や税理士の事務所・法人がここまでこぞって相続に積極的になっているくらい需要が多くなってきたのは間違いないですね。

士業にしても、そうではなくてもワンストップ明朗会計の事務所・会社に依頼することが経済面も、精神面でも多忙な相続人にとっては良いのではないかと考えています。


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【相続発生後10ヶ月以内の手続】

こんにちは。

相続が発生したらどうすればいいの?
今日は、相続発生後10ヶ月以内の手続です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は作成期限はありません。
ただ相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないと法定相続分で相続税の申告をすることになります。
ですから遺産分割協議書は早めに作成しておくと安心です。

遺産分割協議書とは、相続人間で誰がどの財産を相続するかを話し合い、その内容に基づいて協議書を作成し、署名・捺印をし、各相続人が保管しておくものです。


相続税の申告

相続税の納税が必要な場合、相続税の申告書を提出しなければなりません。
逆に言うと、納税の必要がない場合は、相続税の申告書を提出しなくても良いことになります。
ただ、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の特例」などの適用により納税額が0になる場合は、申告書を提出しなければ特例等の適用は受けられませんので、申告書を提出する必要があります。

手続きする人:相続税の申告が必要な人

提出期限:自己のために相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内

提出書類:相続税の申告書等

余分に相続税を払ったり、相続税が不足していたなんて事になったら大変ですから、相続財産が複雑だったり、特例を利用することができたりする場合には税理士さんに頼むと確実ですね。

次回は、相続発生後1年から5年以内の手続ですね。


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【相続発生後4ヶ月以内の手続き】

こんにちは。

相続が発生したらどうすればいいの?
今日は、相続発生後4ヶ月以内の手続です

所得税の準確定申告

準確定申告は、被相続人の所得について申告する手続です。
ただし、下記①~③の要件に当てはまる場合は申告しなくてもよいのです。

給与所得2,000万円以下で、1ヶ所から給与所得を受け取っていた場合
給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合
公的年金の収入400万円以下でそれ以外の収入が20万円以下の場合

「申告手続き」

手続を行う人:相続人

提出先:被相続人が在住していた地域の管轄税務署

提出書類:準確定申告書・源泉徴収票

提出期限:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内

被相続人が生前から税理士さんに任せて確定申告を行っていたり、相続税の申告を税理士さんに任せる予定の場合はその税理士さんにお任せすれば安心ですね。

次回は、相続発生後10ヶ月以内の手続です。


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相続手続きの相談窓口

小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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