小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続相談

【相続診断を無料で行っています!!!】

こんばんは。

みなさん、「相続手続きの相談窓口」では「相続診断」無料で行っています。

「相続診断」とは、自分や家族が亡くなってしまったときに相続でどのような問題が起こる可能性があるか?それに対する対策の必要性や対策の緊急度を診断するものです。

□うちには相続で争いになるほどの財産はないよ。
□うちは家族みんな仲が良いからも揉めることはないよ
□縁起が悪いから死んだ後のことまでまだ考えないよ
などなど。
でも一度診断してみると良いですよ。

よく生前対策として遺言書を書きましょうなんてありますが、アメリカでは亡くなった方の70%が遺言を書いているそうです。フランスでも70%、ドイツでは50%くらいの方が遺言書を書いているそうです。
日本では8%です・・・。
さらに、遺産分割の審判・調停を申し立てている財産の額は1,000万円以下で約35%、5,000万円以下で約70%だそうです。
「うちには相続で争いになるほどの財産はないよ」なんて言ってる方、油断しないでくださいね。
自分が死んだ後のことで家族が揉めないために、まず、どのような危険性が潜んでいるのかを把握することからスタートしてみましょう。
遺された家族が相続で揉めないための思いやりです。

さて、「相続診断」ですがどのように行うかというと、
各「相続手続きの相談窓口」のホームページのお問合せページからお問合せください。

湘南

横浜・川崎

お問合せ内容に、「相続診断希望」と記載してください。
そうしましたら、メールで30の質問を送ります。
その中でご自身に該当する番号を全て記載して返返信いただきます
ご返信いただきましたら、診断を行い結果を「相続診断結果シート」をつけてメールでご報告いたします。
「相続診断結果シート」とはこんなふうになっています。
相続診断結果シート

たった30個の質問で「相続診断」できちゃいます。
「相続診断結果シート」が届いたら、それをもってご家族と家族会議を開くもよし、それをもって専門家に相談するもよし。
相続について漠然としていたものが、何をした方が良いのか具体的に理解することができます。

無料で行っておりますので、遠慮なくお問合せください。
Rマーク付き

【法定相続情報一覧図はとても便利】

本日は「法定相続情報一覧図」についてのお話です。

法定相続情報一覧図は、とても便利です!

平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしております。
この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要が無くなりました。

特に相続手続きにおいて、金融機関が数件ある場合に被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本と相続人の戸籍謄本を提出するのですが、1件手続きをするたびに出して、終わって戻ってきたら次の1件の手続きをするという作業がなくなります。
法定相続情報一覧図があれば前記戸籍謄本等の提出は不要ですし、法定相続情報一覧図は手数料無料で必要な通数の交付を受けられます。ですから数件ある金融機関の手続きや不動産の相続登記も同時に進めることができ、とても重宝する制度なのです。

弊所でも実際に相続手続きの際は作成しております。
弊所で直近にお手伝いした手続きの際は、4つの金融機関手続き、不動産相続登記1件のある相続案件でしたから、法定相続情報一覧図は大活躍です。
法定相続情報証明制度が無い時は、1つの金融機関の手続きで戸籍の束を提出し、返却されたら次の金融機関というような流れでしたが、法定相続情報一覧図は必要通数を無料で交付してくれるので、4つの金融機関手続きと不動産登記を一気に行うことができて大幅に時間を短縮できました。
戸籍の束を持ち歩く必要も無くわずらわしさからも解放されます。
平成30年4月から相続税の申告に必要な添付書類として使えるようになりました。
令和2年10月から法定相続情報一覧図が年金手続きにも使用できるようになりました。
とても便利なものです。

法定相続情報一覧図の写し交付手続きの詳細は、下記商標をクリックして「相続手続きの相談窓口」のHPをご覧ください。
Rマーク付き

【相続不動産について】

こんにちは。

本日は相続不動産について書いてみましょう。

まず、各年の相続財産の内訳を見てみましょう。

相続財産の構成比(国税庁HPより )
国税庁の資料です。
直近が平成29年ですので少し古いですか。
29年を下から見ると
土地:36.5%
家屋:5.4%

有価証券:15.2%
現金・預貯金等:31.7%
その他:11.2%
となっております。

この中で不動産は土地と家屋を合わせて41.9%にもなるのです。
特に土地ですが、土地の財産評価は路線価額になります。(市街化調整区域は倍率方式です)
土地には1物4価と呼ばれ4つの価格があります。路線価流通価格実際に取引される価格)の70%位路線価は公示価格の80%位であり、公示価格は流通価格の90%~95%位と言われているため)になります。

建物の財産評価は固定資産税評価額です。これは新しければ流通価格との差が大きいですが、古くなるほど流通価格との差が少なくなりますので、細かく出さなければ資料の流通価格と財産価格の差はわかりません。
ただ流通価格>財産価格なんだろうと考えますが、今回はそのままにしておきます。

さて、土地は相続財産の内、36.5%を締めていますが単純に財産価額が流通価格の70%とした場合、流通価格に戻した割合は約52%になります。
土地には路線価より流通価格が低いものもありますので、そう単純ではありませんが今回はざっくり考えても50%に近くなってもおかしくはありません。
また家屋の5.4%を加えると、どんなに割り引いても不動産の割合は50%超となります。

これほどの割合を占める不動産を相続で取り扱うのはどんな場面でしょうか?誰でしょうか?
相続登記をする際に司法書士の力を借りなければなりません。
土地を測量して確定測量図を作成するには土地家屋調査士の力を借りなければなりません。
財産評価額を出すには税理士の力を借りなければなりません。
不動産鑑定士は・・・不動産最高峰の資格ですが特にありません。

しかし・・・
例えば司法書士の先生は不動産をご指示通り登記しますが、不動産をどのように遺産分割したら良いのかアドバイスをすることはできません。
なぜかと言うと、流通価格を出すことができないからです。
そして流通価格を出せなければ最も有効な将来を考えた判断ができないからです。

共有で所有したほうが良いのか、単有で所有したほうが良いのかなど、そもそも、所有しておいたほうが良いのか、それとも売却したほうがよいのか。換価分割にするのか代償分割にするのか。などなど。
これは流通価格を出し、その不動産の最有効利用の形を把握している不動産会社にしかできないのです。


更に相続発生後ではなく、生前の不動産相続対策は不動産会社勤務経験者以外では良いアドバイスは受けられないように考えます。

ただし、不動産会社は取引が発生しないと報酬を得られないため、取引に持っていこうとする会社が多いです。
有名な大手の会社でもその傾向が強いです。
更に各士業の先生に比べると不勉強な人が多いのは事実です。

ですから、不動産相続のコンサルティングができる不動産会社でなければダメなんです。
昔から不動産会社は千三(1000に3つしか本当のことは話さない)なんて言われていた業界だったこともあり、未だに信用は高くありません。今はコンプライアンス意識が高まって昔とはだいぶ変わってきているようです。

ですから、個人的には、不動産コンサルティングマスター(特に相続対策専門士)が所属する会社を選ぶと良いと考えています。

前にも書きましたが、一昔前は相続の仕事は士業にとって花形の仕事では無かったはずです。ですが最近は相続手続を扱う士業の事務所や法人が増えています。
そうは言っても士業が扱うのは一専門分野なのです。

そこで資料の中で不動産以外の財産をみてみましょう。

有価証券の手続に士業の資格は必要でしょうか。
現金・預貯金の手続に士業の資格は必要でしょうか。

相続手続の専門分野相続税の申告・相続放棄手続・不動産登記など)には資格が必要です。
ただ、その内容は専門的で小さな範囲で、それ以外のことは実は各士業の事務所や法人の従業員が行っていることが多いです。

相続財産の中で、不動産が占める割合が50%以上である現実を見れば、各士業の相続手続を扱う事務所や法人は宅建業免許を取得(不動産業の免許)すればすごく合理的だと考えてしまうのです。

まぁ、宅建業免許とまではいかなくても、
不動産コンサルティングができて、相続手続きのお手伝いができる士業の事務所か法人を見つけたら、安心して相談できるんじゃないかと考えています。

最後に相続財産に不動産がある場合は、セカンドオピニオンで不動産コンサルティングを受けてみても良いと思いますよ。


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相続手続きの相談窓口

小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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