令和4年12月23日に令和5年度の税制改正大綱が各日決定したようです。資産税関係では主な要望事項として「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」や「教育資金の一括贈与の非課税措置」の延長・拡充措置が盛り込まれているようです。
国土交通省は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の延長・拡充を要望しておりましたが、適用期限を4年間延長(令和9年12月31日まで)することになりました。
共に要望押しておりました、空き家の譲渡後に、買主がその家屋の耐震改修工事又は解体除却工事を行う場合も適用対象とすることを求めている件については変更されなかったようです。
でも安心しましたよね。3,000万円の控除は大きいですからね。
その他では、文部科学省で「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」について、適用期限の2年間延長(令和7年3月31日まで)を要望しておりましたが、3年間延長されることになりました。
これは今の日本で最も財産を持っている世代であるおじいさん・おばあさん世代が孫のために非課税で教育資金を出してあげられるので、相続対策にもなります。
また、内閣府も、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について、適用期限の2年間延長(令和7年3月31日まで)を要望しておりましたが、2年間の延長となりました。
他には、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することになったみたいです。
どのような影響があるのか、これからいろいろ情報が出てくると思います。
令和5年度税制改正大綱の詳細は下記クリックしてご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf
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