小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続ニュース

【令和5年度税制改正大綱】


TAX

令和4年1223日に令和5年度の税制改正大綱が各日決定したようです。資産税関係では主な要望事項として「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」や「教育資金の一括贈与の非課税措置」の延長・拡充措置が盛り込まれているようです。

 

国土交通省は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の延長・拡充を要望しておりましたが、適用期限を4年間延長(令和9年1231日まで)することになりました。

共に要望押しておりました、空き家の譲渡後に、買主がその家屋の耐震改修工事又は解体除却工事を行う場合も適用対象とすることを求めている件については変更されなかったようです。

でも安心しましたよね。3,000万円の控除は大きいですからね。

 

その他では、文部科学省で「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」について、適用期限の2年間延長(令和7年3月31日まで)を要望しておりましたが、3年間延長されることになりました。

これは今の日本で最も財産を持っている世代であるおじいさん・おばあさん世代が孫のために非課税で教育資金を出してあげられるので、相続対策にもなります。

また、内閣府も、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について、適用期限の2年間延長(令和7年3月31日まで)を要望しておりましたが、2年間の延長となりました。

 

他には、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することになったみたいです。

 

どのような影響があるのか、これからいろいろ情報が出てくると思います。

 

令和5年度税制改正大綱の詳細は下記クリックしてご覧ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf

 


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【三菱UFJ銀行プレスリリース】

こんにちは。

下記リンクは3月8日の三菱UFJフィナンシャルグループのプレスリリースになります。

https://www.bk.mufg.jp/news/admin/news0308.pdf

予約型代理人制度というものです。

詳しくは知らなかったのですが、
この制度は、事前に特定の親族を指定し登録した上で、

将来本人が認知症等になった場合には、所定の診断書を代理人が提出することで、以後代理人が口座取引(預金の引出や、有価証券等の解約)ができる制度なんだそうです。

 

 三井住友銀行やみずほ銀行、また一部の地方銀行でも、「代理人キャッシュカード」の発行はすでに行われているらしいので、「預金を引き出す」「定期性預金や有価証券を解約する」だけのことなら、特に目新しいことではないようなのです。

ですから、先月18日に全国銀行協会が「金融取引の代理等に関する考え方」の公表は、「認知症の親の預金を、親族が引き出せるようになる」という報道が多いですが、そういう趣旨ではなく、金融機関がリスクを極小にする措置を行うことを前提として、ケースバイケースで親族からの預金引き出しに応じることが考えられるというものです。
つまり、リスクを極小にする措置とは、
任意代理人制度のある金融機関はその制度に従い対応し、無い機関は成年後見制度を求めることをしながら「どうすれば金融機関のリスクが最小となるか、各自で検討してください」という内容のようです。

今回の三菱UFJフィナンシャルグループのプレスリリースも既に予定代理人制度を利用できる金融機関にせよ、一般の利用者にとって、貯蓄してきた資金を凍結せずに有効活用できる選択肢が増えることは歓迎すべきことだと思います。




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【不動産の相続登記義務化が閣議決定】


こんにちは。

2日遅れましたけど、こんなニュースがありました。

所有者がわからないまま放置されている土地の問題を解決するため、政府は、相続する際の登記の義務化や、不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設などを盛り込んだ民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定しました。

相続する際に登記手続きを行わないことなどが原因で、所有者がわからないまま放置されている土地が増えていることから、政府は、5日の閣議で、民法や不動産登記法の改正案などを決定しました。

この中では、土地や建物を相続する際の登記を義務化し、取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すとしたうえで、申請の負担を軽減するため、相続した人が申し出るだけで登記を認める新たな手続きを設けるとしています。

また、所有者がわからない土地については、裁判所が管理人を選び、所有者に代わって管理や売却を行うことができる制度を設けるほか、相続した人から遺産分割の請求が無いまま10年が経過した場合は、法律で定められた割合に応じて分割するとしています。

一方、建物や土壌汚染がないことなどを条件に、相続した不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設も盛り込まれています。

政府は、今の通常国会で成立を目指す方針です。(byNHK)」

だそうです。
あまり知られていませんが、不動産の登記は日本は義務ではありません。
義務ではないと言っても、売買などで不動産の所有権を取得する場合は皆さん登記しますよね。
でも相続の登記をしない所有者不明土地が多くなり、相続した不動産を登記しないまま亡くなり、また共同相続人が増えてりして登記をしないままほったらかしとか。
そもそも相続する方にしてみれば相続したくない不動産もあると思います。
あるいは自分が相続する不動産かどうかもわからない状態になってしまっている不動産もあります。
固定資産税を支払っている人は自分が所有している認識はあるのでしょうけど、そもそも固定資産税を徴収できているのですかね?
これからは、3年以内に相続登記を申請しないと過料に処される予定みたいですので適当にはしておけませんね。
また、どんなに相続したくない不動産といっても国庫に返納する場合は、返納が完了するまで家庭裁判所に財産管理人が選任され1年近く毎月その費用を支払うことになります。
価値が高い「動産」は所有者不明土地は少ないはずです。
どうしても「動産」は、相続したくないですし、登記費用も固定資産税などの費用も負担したくなりますよね。
不動産は持っていれば財産という時代ではありません。
これからは、相続人に負担を掛けないよう相続が発生する前に対策をこうじておく必要がありますね。
では、また。
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【商標登録しましたーーーーー!】

報告です!
忘れてしまっておりました。

いつも使っているこのロゴ、商標登録が終わりました。


logo-02

ですから、現在はRマークが付いています!こちらです。
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「相続手続きの相談窓口」とは、生前対策を中心に相続手続きまでご相談いただける事務所です。
神奈川県茅ヶ崎市にある小野瀬行政書士事務所が運営しております。

大切な財産の継承のことですので、引継がれる方は感謝を込めて自分でやれることは自分で行い、どうしても専門家に任せなければならないことは必要最低限の範囲と費用でサポートできる仕組みの事務所です。
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ブログは相続に関するニュースを中心に書いていければと思っております。
相続に関する記事はホームページに記載していきます。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

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