小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

遺言書

【相続診断協会10周年笑顔相続シンポジウムに参加してきました】

昨日12月1日は相続診断協会の10周年に参加してきました。
題して
【協会10周年笑顔相続シンポジウム~NEXT STAGE~】
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ということで
各業種の相続への対応事例
相続関係団体の長の今後の相続について
相続落語などなど
盛りだくさんでした。

相続診断協会は「笑顔相続」を広めるために活動している団体でして、
「争続」を起こさずに「笑顔相続」に導くためにはどうしたら良いかをという事を広めています。
「争続」にしないために遺言書を書くという事はとても大切なことでして、相続診断士の方々にもご自身の遺言書を書いているか否かの質問がありました。
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相続診断士の中でも遺言書を書いている人は約20%ほどです。
日本では毎年亡くなられた方の8%ほどしか遺言書を書いていないようです。
アメリカでは70%ほどの方が遺言書を書いているそうです。
フランスでも70%ほどの方が書いているそうです。
ドイツでも50%ほどの方が書いているそうです。

現在「相続」は非常に注目されている中、様々な生前対策が取り上げられております。
家族信託や任意後見契約、死後事務委任契約などなど。
でも一番認知度の高い「遺言書」であっても作成している方が日本では8%というのは少なすぎますよね。

日本人は家族でそういう生前対策のお話ししにくいのでしょうね。
でも、残された家族のために頑張って築き上げた財産のせいで「争続」が起きて家族バラバラになるなんてことは避けるべきですよね。
生前対策もいろいろあって、何をしたらよいのか?
自分が死んだらどんな問題が起きそうなのか?
まずは、そこを知りたいですよね!
相続診断士は相続診断チェックシートを使って「相続診断」ができます。

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「相続診断」で現状把握から始めてみるのが良いかもしれませんね。

シンポジウムでは、「相続落語」も観覧してきました。
さすがにプロの落語家さんですね。
相続のお話なのに面白く、それでいて生前対策がなぜ大切なのかとても分かりやすいお話でした。

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約4時間のシンポジウムでしたが、なぜ生前対策を広める必要があるのか?
自分の使命を再認識できて良い時間でした。

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遺言スタイル【遺言書の検索】

相続が発生し、相続手続きをそろそろやらなきゃいけないなぁと考えた時に最初に行うことといえば、遺言書を探さなければなりません。
被相続人が生前に遺言書を遺した旨、その保管場所を相続人に伝える或いはエンディングノートの中でわかるようにしてある場合は問題ないのですが、遺言書が有るのか無いのか、有ることがわかっていてもどこに有るのかが分からない場合はどうしましょう。

方法は以下3つになります。
被相続人のお家の中を探す
自筆証書遺言書の検索
公正証書遺言書の検索

①について
これは遺品を整理しながらでもできることですが、遺言書を隠す目的で遺す人は少ないと思います。
ですから、普段はあまり開けないけど重要なものを仕舞ってある引き出しや仏壇の引き出しなどを探してみると良いかもしれません。

②について
被相続人が自筆証書遺言書保管制度を利用しているかもしれないので、お近くの法務局で検索してきましょう。
遺言書保管事実証明書の交付の請求」といいます。

遺言書保管事実証明書の交付の請求をできるのは、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
詳しくは、保管制度の主な手続き(相続人等の手続き)をご覧ください。

③について
遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言書に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても、どこの公証役場から検索することができます。
なお。遺言検索は無料です。

公正証書遺言の検索を請求できる人は「法律上の利害関係」のある人に限られます。
もちろん代理請求も可能です。
必要書類は、遺言者の死亡を証明する除籍謄本・請求に「法律上の利害関係」が有ることを証明する資料・請求人の本人確認資料です。
請求人の代理人が請求する場合は、前記に加えて請求人の委任状・請求人の印鑑証明書・代理人の本人確認資料になります。

相続が発生したら、まず最低でも遺言書の検索として①②③は行いましょう。
被相続人がせっかく遺した遺言書が発見されないまま相続がされることが無いようにしましょう。
また、遺言書が有るほうが相続手続きがスムーズなことが多いです。

注)前記②③の手続きは、遺言者が生存中は遺言者以外は何の手続きもできません。

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遺言スタイル【自筆証書遺言書保管制度について③】

今回も前回同様「自筆証書遺言書保管制度」についてです。

「自筆証書遺言書保管制度について③」
と題して、相続人等の手続きについて書いてみます。
相続人等の手続きは遺言者が亡くなられている場合のみできます。

保管制度を利用している遺言者が亡くなった後、保管制度で相続人等が行う手続きは以下の3つになります。
①遺言書が預けられているか確認する。(遺言書保管事実証明書の交付の請求
②遺言書の内容の証明書を取得する。(遺言書情報証明書の交付の申請
③遺言書を見る。(相続人等による遺言書の閲覧
です。
一つ一つ確認しましょう。

「遺言書保管事実証明書の交付の請求」
これは、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者とする遺言書が保管されているか否かの確認です。
1.交付の請求する遺言書保管所を決める。(全国どこの保管所でも交付請求できます。)
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
2.請求書を作成する。
※交付を申請できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
※添付書類は、遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本・請求人の住民票の写しに加えて請求人により下記が必要になります。
□相続人が請求する場合:遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
□法定代理人が請求する場合:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
□請求人が法人の場合:法人の代表者事項証明書
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
3.交付の請求を予約する。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
4.交付の請求をする。
※遺言書保管事実証明書の手数料は800円です。収入印紙で納付。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
5.証明書を受け取る。
※認証文は請求人が相続人の時と相続人以外の時で分けられ、下記のとおりになります。
請求人が相続人の時
保管されている:上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。
保管されていない
上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
請求人が相続人以外の時
保管されている:上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。
保管されていない
上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
※郵送での請求ができます。その際は返信用封筒と切手の準備が必要です。

「遺言書情報証明書の請求」
1.交付の請求する遺言書保管所を決める。(全国どこの保管所でも交付請求できます。)
※交付を申請できる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
2.請求書を作成する。
法定相続情報一覧図の写しを活用すると便利です
※添付書類
□法定相続情報一覧図(住所記載有り)の場合:法定相続情報一覧図
□法定相続情報一覧図(住所記載無し)の場合:法定相続情報一覧図・相続人全員の住民票の写し
□法定相続情報一覧図が無い場合:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し
※さらに請求人によって添付書類が下記追加されます。
●受遺者・遺言執行者等が請求:請求人の住民票の写し
●法人が請求:法人の代表者事項証明書
●法定代理人が請求:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)

⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
3.交付請求の予約をする。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
4.交付の請求をする。
※遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1,400円です。(収入印紙で納付)
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
5.証明書を受け取る。
※遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用することができます。
※家庭裁判所の検認は不要です。
※郵送での請求ができます。その際は返信用封筒と切手の準備が必要です。
※相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管所はその人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

相続人等による遺言書の閲覧
1.閲覧を請求する遺言書保管所を決める。
※モニターによる閲覧:全国どこの保管所でも閲覧可能。
※遺言書原本の閲覧:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧可能。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
2.請求書を作成する。
※閲覧を請求できる者は、
相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
法定相続情報一覧図の写しを活用すると便利です
※添付書類
□法定相続情報一覧図(住所記載有り)の場合:法定相続情報一覧図
□法定相続情報一覧図(住所記載無し)の場合:法定相続情報一覧図・相続人全員の住民票の写し
□法定相続情報一覧図が無い場合:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し
※さらに請求人によって添付書類が下記追加されます。
●受遺者・遺言執行者等が請求:請求人の住民票の写し
●法人が請求:法人の代表者事項証明書
●法定代理人が請求:戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
3.閲覧の請求を予約する。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
4.閲覧の請求をする。
※請求人の本人確認のため、顔写真付き身分証明書が必要です。
※モニターによる閲覧の手数料は、1,400円です。収入印紙で納付。
※遺言書の原本の閲覧の手数料は、1,700円です。収入印紙で納付。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓     ⇓
5.閲覧する。
※相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管所はその人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

自筆証書遺言書保管制度について3回に分けて書いてみましたが、詳しくは法務省のHPでご確認ください。
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遺言スタイル【自筆証書遺言書保管制度について②】

今回は前回に続きまして
【自筆証書遺言書保管制度について②】
になります。

今回は、自筆証書遺言書保管制度の遺言者の手続きについて書いてみたいと思います。

まず、保管制度を利用する際に法務局で行うすべての手続きは予約制となっています。

「遺言者の手続き」
①遺言者が遺言を預ける(遺言書保管の申請
②遺言者が預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧
③遺言者が預けた遺言書を返してもらう(保管の撤回
④遺言者が変更事項を届け出る(変更の届出
の4つになります。
順番に見ていきましょう。

「遺言書保管の申請」
1.自筆証書遺言に係る遺言書を作成する。
※法務局では遺言書の内容等は相談に応じてくれません。しかし、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文・日付及び氏名の自書、押印の有無)を行います。
※預ける遺言書及び財産目録はA4の用紙を縦に使用し、左側は20mm以上の余白を空け、上側・右側は5mm以上の余白を空け、下側は10mm以上の余白を空けて作成しなければなりません。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
2.保管申請をする遺言書保管所を決める。
※保管の申請ができる遺言書保管所は、遺言者の住所地遺言者の本籍地遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所になります。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
3.申請書を作成する。
※申請書は法務省のホームページからダウンロードできます。
06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
4.保管申請の予約をする。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
5.保管の申請をする。
※遺言者本人が遺言保管所に行かなければなりません。下記は持参するものです。
□遺言書(封筒は不要です。)
□申請書(あらかじめ記入して持参します。)
□添付書類(交付後3か月以内の本籍の記載のある住民票の写し)
□本人確認書類(顔写真付きのもの。運転免許証・マイナンバーカードなど。)
□手数料(遺言の保管申請の手数料は、1通につき3,900円です。必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ります。)
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
6.保管証を受け取る。
※手続き終了後に、遺言者の指名・出生の生年月日・遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。
保管証は、遺言者が遺言書の閲覧・保管の申請の撤回・変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求するときに保管番号があると便利ですので大切に保管してください。
また、遺言書を法務局に預けていることを家族に伝えておくときに保管証を利用すると便利です。

「遺言書の閲覧」
1.閲覧請求する遺言書保管所を決める。
※モニターによる閲覧は全国どこの保管所でも請求できます。原本の閲覧は原本を保管している保管所のみの閲覧になります。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
2.請求書を作成する。(法務省HPからダウンロードできます。)
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
3.閲覧の請求を予約する。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
4.閲覧の請求をする。
※閲覧できるのは遺言者本人のみです。
※顔写真付き本人確認書と手数料(モニター1,400円・原本1,700円)を持参。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
5.閲覧する。

「保管の撤回」
1.撤回書を作成する。(法務省のHPからダウンロードできます。)
※保管申請を撤回できるのは、遺言者本人のみです。
※顔写真付き本人確認書類を持参。
※保管申請の撤回ができるのは遺言書の原本が保管されている保管所だけです。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
2.撤回の予約をする。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
3.撤回し、遺言書を返してもらう。
※保管の撤回をしても、遺言書自体が撤回されるわけではありません。効力は残ります。

「変更の届出」
1.届出書を作成する。(法務省のHPでダウンロードできます。)
※変更の届出ができる者は遺言者本人と遺言者の親権者や法定代理人です。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
2.変更の届出の予約をする。
※変更の届出は全国どこの保管所でも行えます。また、郵送でも可能です。
⇓    ⇓    ⇓    ⇓    ⇓
3.変更の届出をする。
※添付書類は、変更が生じた事項を証する書面(住民票・戸籍謄本等)

以上になります。
次回は、相続人等の手続きを「自筆証書遺言書保管制度について③」で書きたいと思います。

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遺言スタイル【自筆証書遺言書保管制度について①】

こんにちは。

久々のブログ更新になってしまいました。
そして、久々は「遺言スタイル」です。
相続関係の仕事をしていると遺言書の大切さがよくわかります。

今回は、【自筆証書遺言保管制度について①】になります。

自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。

自筆証書遺言とは、遺言者本人が財産目録を除く遺言書の全文、日付、氏名を自書で作成する遺言書です。

自筆証書遺言のメリットは、
1.いつでも自分ひとりで作成ができ内容を他の人に知られない。
2.作成し直しが簡易の為、いつでも遺言書の見直しができる。
3.公証役場の費用や証人が不要なので費用がかからない。
というところでしょうか。
逆にデメリットとしては、
1.法的要件を満たしていないと無効とされてしまう可能性があること。
2.高齢の方の自筆証書遺言は遺言書能力を疑われて紛争が生じたり、無効とされてしまう可能性がある。
3.相続人に遺言書を発見されないリスクがある。
4.変造・偽造・破棄のリスクがある。
5.家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
になります。

自筆証書遺言保管制度では、自筆証書遺言のメリットを残しつつ、前期デメリットの3・4・5のリスクを無くすことができる制度なのです。
デメリットの1・2を無くすにはやはり公正証書遺言により公証人の関与が必要だと考えます。

さて、
デメリット3.「相続人に遺言書を発見されないリスク」については、保管制度を利用すると保管証が交付されます。
この保管証を相続人に見せて法務局に遺言書がある旨を伝えておけば安心です。
遺言者がご存命中は、遺言書を閲覧できるのは遺言者本人のみとなりますので、相続人に内容が知られることはありません。

デメリット4.「変造・偽造・破棄の恐れがある」については、まず保管制度を利用する際は遺言者本人が法務局で手続する必要があること。保管の申請の撤回などは申請者にしかできないことで保管中に変造・偽造・破棄の恐れは軽減できます。

デメリット5.「
家庭裁判所の検認手続きが必要となります」については、保管制度で保管された自筆証書遺言は裁判所の検認手続きは不要です。実際は遺言者が亡くなった際に相続人が申請して遺言書情報証明書が交付されます。遺言書情報証明書で金融機関手続きや不動産相続登記などが行えるのです。ですから自筆証書遺言の原本は、遺言者が存命中に遺言書の保管の撤回を行うとき以外は返却されません。

保管制度を利用する手続きは、保管を依頼する地方法務局に手続きの予約が必要になります。
当日は遺言者本人が手続きに行かなければなりません。(介助のための付添人が同伴することは問題ありません)
作成した遺言書・遺言書の保管申請書・本籍の記載のある住民票の写し・顔写真付き身分証明書・手数料を持参して手続きすることになります。

保管の際は、法務局職員が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
遺言書の内容についての相談には応じてくれないこと、遺言書の有効性を保証する制度でもないことに注意してください。

遺言者が亡くなり、相続人の誰かが遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、そのほかの相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がなされるので、偽造や破棄の恐れがなくなります。

遺言書の重要性が認識されてきた昨今、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて負担が少なく作成でき、かつ自筆証書遺言のデメリットがある程度軽減できる自筆証書遺言保管制度もあり、遺言書作成のハードルが下がったと思います。
今後は積極的に遺言書を作成する人が増えることを祈っています。

次回の遺言スタイルは、「自筆証書遺言保管制度について②」で実際の手続きについてもう少し具体的に書いてみたいと思います。

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相続手続きの相談窓口

小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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