小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

不動産売却

相続した不動産を売る場合でも測量することになります。


相続した不動産を売却する際には、敷地の測量が必要になる場合がほとんどです。

測量技術が昔より進んできているため、たとえ地積測量図があっても古いものだと新たに測量することを求められます。

また、敷地を測量したものを図面にするのですが、その図面も一種類ではありません。

 

確定測量図

土地の境界を完全に確定させた測量図になります。 土地には「境界」というものがあり、境界によって隣地や道路との線引きが明確になっています。 その境界には石や金属でつくられた境界杭(境界杭)が埋まっており、その杭によって土地の境界が明確にされているというわけです。

つまり、確定測量は土地の所有者と測量士だけでなく、隣人にも立ち会ってもらい、行政の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量による図面になります。

隣人に境界確定の了承を得る必要があり、筆界(境界)確認書も作成されます。

土地を売却(古家があっても購入者が土地で利用する場合も含む)する時は厳密に境界を定めなければいけないので、境界確定測量の実施を求められることが多いです。
買主が宅建業者で土地・新築分譲の再販売のための仕入れ購入であれば、100%求められます。




 






現況測量図

境界確定測量が隣人や行政の承認が必要であるのに対して、現況測量は、現在の土地の状況を測量士の目視により境界を計る測量方法です。

ブロック塀や境界杭の位置などから「ここが境界だろう」と思われるポイントを測量図に反映していきます。

この土地にどれくらいの大きさの建物を立てられるか、越境が無いか、などざっくり現況を知りたい場合は一旦測量士に現況測量をしてもらいます。

「仮測量」あるいは「仮測量図」とも言われます。


 

高低測量図

高低測量は敷地内の様々の地点の高さを、接面道路のある1点の高さを0として敷地の対象地点がどれくらい高くなっているのか、あるいは、低くなっているのかを記した図面です。

建物建築の際や土地の造成を必要とする場合は必要になる場合があります。

ただし、普通の不動産の売買取引では高低測量までは求められません。

逆に購入する買主側で行う場合がほとんどです。

 

地積測量図

地積測量図は隣接する道路や隣接地との境界の位置、土地の正確な面積、地積の求め方まではっきりと描かれています。さらに線の太さまでが定められている「法務省管轄の公的な図面」として保管されているのも大きな特徴です。

 

真北測量図

地積測量図では、多くの場合、真北の向きが厳密には不明です。真北を計測し図面化したものが真北測量図です。

真北は、商業地域以外の敷地では高度地区、日影規制の検討と確認申請上の手続きで必要になってきます。

計画敷地が、商業地に存在していても、北側のエリアに日影規制がある用途地域を背負う場合においては、その他の地域と同様に、日影規制、高度地区の検討に真北測量は、必要となります。

基本的には建築する側、つまり買主側が必要であれば行います。

土地売りの場合は、確定測量図作成時に真北測量を入れてあげると親切です。



 





不動産の売却では、確定測量が求められることがほとんどです。
不動産の売買の際には「物件状況等報告書」というものを売主の告知書として買主に交付します。
そこには、境界標が有るか無いか、越境は有るか無いか、隣地と境界について紛争は有るか無いかという内容を告知するようなっております。
そこに、紛争が無いと告知したのに、後々購入者が隣地に境界について売主から聞いた話しと違う話をされたら、告知書の内容と違うということで契約不適合責任を追及されかねません。
ですから筆界確認書に署名・捺印をいただく確定測量があれば安心ですよね。

当然ですよね。

隣地と境界で揉めている不動産を購入したいという買主はいないと思っていただいて間違いはありませんから。

日ごろから近隣とは良い付き合いをしていただくと売却もスムーズです。
特に相続で取得した不動産の売却時は、お父さん・お母さんが存命の時は隣地との付き合いが良好であっても、相続人と隣地の方との関係が良好とは限りません。
筆界の確認を隣地に求めることは多くの場合に土地家屋調査士が行ってくれますが、できる限り売主である相続人も立ち会って挨拶も兼ねて土地家屋調査士と一緒に筆界を確認してもらいましょう。

それでも、境界に対して主張が違う隣地がある場合は、法務局の筆界特定制度を利用できます。

それでも合意できない場合は境界確定訴訟によって筆界を特定するしかなくなります。

鎌倉市・茅ヶ崎市・寒川町・藤沢市・逗子市で相続不動産した不動産の相談は「相続手続きの相談窓口・湘南」まで、お気軽にご相談ください。

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成年後見人による不動産売却の方法とは?

成年後見人による不動産売却の方法とは?申立ての手続きや必要書類を解説

親が認知症などにより判断能力が不十分になった場合でも、成年後見人を選任すれば不動産売却が可能です。
しかし、いざご自身が選任されても、売却の手続きをどのように進めるべきか悩むことと思います。
今回は成年後見制度とはなにか、申立ての手続きや必要書類、成年後見人による不動産の売却方法について解説します。

    成年後見人とは?不動産売却で知っておきたい成年後見制度

    成年後見人とは?不動産売却で知っておきたい成年後見制度

    まずは、成年後見人とはどのようなものなのか、不動産売却で知っておきたい成年後見制度についてご紹介します。
    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した方をサポートする制度です。
    成年後見人は家庭裁判所の監督のもと、本人に代わってさまざまな支援をおこないます。
    支援とは、不動産や預貯金を守る「財産管理」と、施設への入所手続きなどを支援する「身上監護」です。
    横浜市や川崎市、湘南エリアにおいても、社会で生活する以上、買い物をしたり金銭の貸し借りをおこなったりなどさまざまな場面で法律行為が生じます。
    しかし、判断能力が十分でないと、騙されて高額な商品を購入させられたり詐欺にあったりする可能性があるでしょう。
    成年後見人とは、不動産売却時の契約の代行など、本人を保護するための活動をおこなう方を指します。

    任意後見制度法定後見制度の2つがある

    不動産売却で知っておきたい成年後見制度には、下記の2つがあります。

    • 本人が後見人を選任する「任意後見制度」
    • 家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」

    任意後見制度とは、誰を後見人にするか、あらかじめ本人に決めてもらう制度です。
    認知症などを患った際に備え、財産管理や身上監護など、いざというときにどのような支援をおこなうのかを決めます。
    委任者と受任者のあいだで、自由に内容を決められるのが大きな特徴です。
    ただし、任意後見契約は公正証書(公証人が作成する高い証明力のある書類)で締結しなければなりません。
    任意後見制度では、親族や弁護士などの専門家が選任されるのが一般的です。


    法定後見制度とは、認知症を患ったあとなど、判断能力が低下してから成年後見人を選任する制度です。
    申立てを受けた家庭裁判所が、成年後見人に適した方を選任します。
    判断能力が低下すると、不動産売却や貯金を引き出すことなどが難しくなりますよね。
    そのため、家庭裁判所が選任した後見人が、本人の代わりに財産や権利を守るための支援をおこないます。

    法定後見制度は3段階に分けられる

    法定後見制度は、自立レベルに応じて下記の3段階にわけられます。

    • 成年後見人:日常生活に支障をきたすような場合
    • 保佐人:症状は軽いが、財産の管理や不動産売却について不安がある場合
    • 補助人:物忘れが多いが、意思疎通が取れる場合

    成年後見人は、法律行為や財産の管理、本人がおこなった法律行為の取消などをおこなえます。
    保佐人の場合、重要な法律行為の取り消しや、同意をおこなう権利などが付与されます。
    補助人は、特定の法律行為の取り消しや同意などをおこなえるのが特徴です。


      不動産売却における成年後見人とは?成年後見申立ての手続き方法

      不動産売却における成年後見人とは?成年後見申立ての手続き方法

      続いて、不動産売却における成年後見申立ての手続きと必要書類をチェックしていきましょう。
      不動産売却で成年後見人を選任する際は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
      申立てできるのは、下記の方です。

      • 本人
      • 配偶者
      • 4親等内の親族(配偶者・父母・子ども・兄弟姉妹・祖父母・孫・ひ孫・玄孫・姪・甥・いとこ・叔父・叔母)
      • 市町村長

      法律で定められた方以外は、申立てや手続きができないので注意しましょう。

      誰を成年後見人にするかは家庭裁判所が決める

      誰を後見人にするかは、親族同士で話し合うことも可能です。
      しかし、家庭裁判所が不適切と判断した際はほかの方を選任することもあります。
      親族ではなく、弁護士や司法書士などの有資格者が選ばれることもあるでしょう。
      そのため、必ずしも希望者や推薦者が後見人になれるとは限りません。
      申立て後は、原則申請を取り下げることができないので慎重に選ぶべきといえます。

      「手続きに必要な書類」

      不動産売却で成年後見人を選任する際、手続きに必要な書類は下記のとおりです。

      • 申立書と申立事情説明書
      • 本人と後見人の戸籍謄本と住民票、親族関係図
      • 後見登録がされていない証明書
      • 診断書
      • 財産目録と、財産や収支を裏付ける書類

      上記はあくまでも一般的な書類となります。
      申立てする家庭裁判所によって、手続きに必要な書類が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。


        成年後見人による不動産売却の方法

        成年後見人による不動産売却の方法

        最後に、成年後見人による不動産売却の方法をご紹介します。

        成年後見人による不動産売却の方法1:不動産の相場を確認する

        成年後見人による不動産売却は、まず相場を確認することから始めます。
        同じスペックの土地や建物が近隣で売りに出されていれば、その価格から相場を把握することが可能です。

        成年後見人による不動産売却の方法2:不動産会社と媒介契約を締結

        相場を確認できたら、不動産会社と媒介契約を締結し売却活動を行ってもらいます。
        スムーズな売却にするためにも、売出価格や時期などのご希望をしっかりと伝えるようにしましょう。

        成年後見人による不動産売却の方法3:買主と売買契約を締結する

        買主が見つかり次第、次は売買契約の締結です。
        成年後見人による不動産売却では、売買契約書に停止条件を付ける必要があります。
        停止条件とは、裁判所から不動産売却の許可が下りなかった際、契約は無効になるというものです

        成年後見人による不動産売却の方法4:家庭裁判所から許可を得る

        成年後見人が不動産売却する際は、自宅を勝手に売却されることを防止するため、家庭裁判所の許可が必要になります。
        許可が下りれば売却することができますが、否決の際は契約が無効となります。

        成年後見人による不動産売却の方法5:決済と引き渡し

        最後は決済と引き渡しです。
        引き渡し時には所有権の移転登記(名義変更)などをおこないます。

        成年後見人による不動産売却では、居住用か非居住用かで手続きや売却方法が異なります。
        居住用の不動産の場合、たとえ成年後見人であっても勝手に売却することはできません。
        委任状などで簡単に売却できてしまうと、本人が住まいを失う恐れがあるからです。
        引っ越しで生活環境を変えた場合、認知症などを悪化させる可能性もあるでしょう。
        そのため、成年後見人による不動産売却では、本人を保護するために家庭裁判所の許可が必要です。

        その一方、非居住用であれば許可を得なくても売却できます。
        生活の拠点と見なされず、保護する必要はないと判断されるからです。
        ただし、非居住用の不動産だからといって自由に売却することはできません。
        成年後見人が不動産売却するためには、正当な理由(本人の生活費や医療費の確保など)が必要です。
        ちなみに居住用とは、将来的に本人が住む予定の不動産も該当します。
        たとえば、今は施設や病院で暮らしているけれど、退所や退院後に戻る場合などです。
        そのため、今現在は住んでいないからといって、非居住用として売却しないよう注意しましょう。


        成年後見制度とはなにか、成年後見申立ての手続きや必要書類、成年後見人による不動産の売却方法を解説しました。

        茅ヶ崎市・鎌倉市・藤沢市・逗子市・寒川町の成年後見人による不動産売却をご検討中の方は「相続手続きの相談窓口・湘南」まで、是非お気軽にご相談ください。

        横浜市・川崎市の成年後見人による不動産売却をご検討中の方は「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」まで、是非お気軽にご相談ください。

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        小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
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        また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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