こんにちは。

下記リンクは3月8日の三菱UFJフィナンシャルグループのプレスリリースになります。

https://www.bk.mufg.jp/news/admin/news0308.pdf

予約型代理人制度というものです。

詳しくは知らなかったのですが、
この制度は、事前に特定の親族を指定し登録した上で、

将来本人が認知症等になった場合には、所定の診断書を代理人が提出することで、以後代理人が口座取引(預金の引出や、有価証券等の解約)ができる制度なんだそうです。

 

 三井住友銀行やみずほ銀行、また一部の地方銀行でも、「代理人キャッシュカード」の発行はすでに行われているらしいので、「預金を引き出す」「定期性預金や有価証券を解約する」だけのことなら、特に目新しいことではないようなのです。

ですから、先月18日に全国銀行協会が「金融取引の代理等に関する考え方」の公表は、「認知症の親の預金を、親族が引き出せるようになる」という報道が多いですが、そういう趣旨ではなく、金融機関がリスクを極小にする措置を行うことを前提として、ケースバイケースで親族からの預金引き出しに応じることが考えられるというものです。
つまり、リスクを極小にする措置とは、
任意代理人制度のある金融機関はその制度に従い対応し、無い機関は成年後見制度を求めることをしながら「どうすれば金融機関のリスクが最小となるか、各自で検討してください」という内容のようです。

今回の三菱UFJフィナンシャルグループのプレスリリースも既に予定代理人制度を利用できる金融機関にせよ、一般の利用者にとって、貯蓄してきた資金を凍結せずに有効活用できる選択肢が増えることは歓迎すべきことだと思います。




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