前回に続き不動産の相続対策について書いてみようと思います。

さて「不動産の」という言葉がないと一般的には、ここで相続対策とは
上記①②③のようなことがよく言われますし、私も同感です。
実際はクライアントの希望が最優先ですので、順番はあくまでも提案者が心がけなければならないものだと考えています。

ただ、前回のブログでも書きましたが、相続対策の前に「不動産の」がつくと前記①②③だけでは足りないというのです。
財産管理対策
④として、財産管理対策を入れることが大切になります。
不動産の相続対策となると対策を講じているだけで結構な時間を要します。
上記に認知症対策とありますが、認知症対策は一番はじめに行わなければならない財産管理対策になります。
それ以外にも資産承継につながる不動産有効活用(収益性の増加)なども考えて対策しなければなりません。

では、認知症対策をなぜすぐ行わなければならないのか?
財産管理対策の失敗①
上記のような失敗例が起きてしまうと不動産の相続対策なんてできなくなります。
でも結構多いのです。
父親を介護施設に入れようと、父親の自宅を売却してその資金にしたくても、
父親が認知症になるとけっこう大変です。
成年後見人をつけて家庭裁判所の許可を得られなければ売却できません。
まぁ、時間は掛かるし、許可が降りないことも多いです。
被成年後見人の自宅売却はとても大変なのです。

自分は認知症にならないから大丈夫・・・。なんて思っている人はいないと思います。
認知症
認知症については、上記のように2025年には65歳以上で700万人、5人に1人が認知症になる予測が立っています!
20%ですよ!

例えば火災保険の加入率は共済と合わせて約82%だそうです。
では火災になる確率は・・・。
平成28年の建物火災発生件数20,991件を総世帯数56,950,757で割ると0.036%です。
二世帯同居を考慮しても、ものすごく低い確率ですよね。
それでも皆さんちゃんと火災保険には入っているのです。

では認知症になる確率20%というのは、とんでもなく高い確率になりますよね。
なのに認知症に対して何の対策も講じないのは不安すぎませんか?
平均寿命が伸びていますから、認知症期間平均も10年(平均寿命と健康寿命の差)と長期となってきています。
何も対策していないと、この10年間何もできないまま、ご家族が負担を抱えることも考えられます。

「俺の目の黒いうちは~」なんて言ってちゃだめですよ!
誰が、いつ、認知症になるかなんてわからないんですから!

認知症対策では、「後見制度」「家族信託」などがありますが、不動産の相続対策をするのであれば柔軟性の有る「家族信託」をオススメします。

「家族信託」については後々書くことになると思います。

不動産の相続対策には結構時間がかかります。
1年位掛かることはザラです。

結論から言うと
不動産を所有している高齢者の方、地主さん、収益不動産を持っていらっしゃる方は、不動産の相続対策する前に「家族信託」をしておきましょう。

わざわざ信託銀行を使う必要もありませんから、信頼できる後継人を受託者にすれば良いと思います。

「相続対策」「家族信託」のどちらも、配偶者・息子様・娘様の家族全員巻き込んでご家族で良い未来を考えましょう。
やはり、相続に関しては「愛」が必要です!
「愛」です!
仮にエンディングノートに綴った思いがあるのでしたら、その思いを実現させるためにも、家族全員で考えることをお勧めします。(実は日本人にとってこれが一番苦手な部分です。でも外せません!家族でやるんです!)




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