小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

小野瀬行政書士事務所

【生産緑地・特定生産緑地の活用①】

こんばんは。

先日は、2022年で買い取り申請できる生産緑地の約8割が特定生産緑地の申請をしているというニュースの感想を書きましたが、特定生産緑地の申請をせずに買い取り申請を行う、或いは生産緑地を継続している方たちは何を行っているのかを書いていきます。
特定生産緑地を申請された方たちも買い取り申請の時期が10年延長されたとはいえ、10年後にはまた買い取り申請するのかどうか悩みどころですので、参考になると思います。

先日、大和の下福田で土地区画整理事業の地域を見に行ってきました。
「下福田土地区画整理事業」です。
換地処分に生産緑地が入っており、平成28年組合設立(公告)・令和1年換地処分ということは、改正生産緑地法施行後であり、生産緑地2022年問題が騒がれていたころだと思います。
生産緑地を換地する手法が良く取り上げられていました。
換地後の生産緑地は、1992年後に指定された生産緑地として継続できるため、30年経過後に買い取り申し出も可能になります。
下福田の土地区画整理事業では、令和1年に換地処分されていますので、2022年の買い取り申請には十分間に合っていますし、特定生産緑地の申請にも間に合っています。
きれいな分譲地のようになっていますので、買い取り申請するものと思われます。
生産緑地は、大きな土地が多いので、単純に買い取り申請すればよいというわけではありません。
買い取り申請して生産緑地或いは特定生産緑地の指定が解除された後にどのように活用するかを考えていては、時間だけが過ぎて行ってしまいます。
1992年指定当初は最低でも500㎡以上の土地である必要があったわけですから、その土地の活用方法を決めるだけでも半年くらいは掛かり、事業計画を立て、事業をスタートさせるにもさらに半年や1年は掛かります。
そして施工完了までに1年から2年かかることもあり、事業がスタートするまでトータルで1年から3年は掛かるものです。
今回の下福田土地区画整理事業の場合も組合設立から換地処分まで4年以上費やしています。
2022年に特定生産緑地申請を行わない約2割の生産緑地所有者は、専門家に相談し対策を取られていたのだと想像します。
下福田土地区画整理事業のように2022年を目指して計画を立てる方や、2022年に間に合わなくても、生産緑地を継続して激変緩和措置期間(固定資産税の宅地並み課税になるまで、1年ごと約20%ずつ5年間掛けて税額を上げていく)には買い取り申請できるように申請後の生産緑地の活用計画を立てているものと予測しますので、専門家が付いていることでしょうし、今更提案はありません。
しかし、8割の特定生産緑地の申請をした方の中で、特に営農後継者がいないのに特定生産緑地の申請をした方は、前記のスケジュール感は参考になると思います。
例えば、2032年には買い取り申請するつもりであれば、その4・5年前には専門家と指定解除後の活用方法を検討しておくべきだと考えます。
しかしながら、特定生産緑地の所有者は2032年には相当高齢になることを予測しますので、指定解除が10年経過後ということだけではなく、所有者(営農従事者)の死亡による指定解除の可能性も高まっているわけです。
ですから、営農後継者がいる方以外は、急に訪れるかもしれない指定解除と相続対策に対しても備えることが必要だと考えます。
すでに生産緑地指定から29年経過しているわけで、2017年生産緑地法改正も社会情勢の変化や制度の不都合に対応しなければならないためのものだったわけです。
特定生産緑地を選んだ所有者様で営農後継者がいらっしゃらない場合は、所有者様(営農従事者)と後継者(推定相続人)で話し合われて、一度専門家のアドバイスを受けてみることをお勧めします。
10年の期限を延ばしたことが良いこととは限りません。
私個人的にはリスクを増やしたと考えています。
行政側からすれば、みんなが生産緑地を解除したら不動産の供給過剰となる恐れもあり、市況が混乱してしまうということを想定して生産緑地法改正・都市農地貸借法制定・税制改正だと考えます。
そりゃそうですよね!
人口減少・空き家増の時代ですから不動産が過剰供給されると混乱しますよね。
でも、人口減少・空き家増が騒がれていましたが、いまだに不動産の価格が下がったって聞いてますか?
聞いていないですよね。
でも、人口減少と空き家増が不動産に影響するときは近い将来にやってくると思います。
しかし、今じゃないようですね。
今現在、不動産の価格は下がっていないですし、2025年問題に備えて特養も不足していますし、保育園もまだ不足しています。
不動産の活用方法はいろいろ考えることができますよね。
未来のことはわかりませんが、10年後はどうでしょう?
10年後こそ人口減少・空き家増によるリスクが高まっているように考えてしまいます。
特定生産緑地を申請した方は、今から専門家と将来の特定生産緑地の活用方法と相続対策を検討してみてください。
そしてプランができたら、毎年社会情勢と照らし合わしてブラッシュアップすることです。

私も生産緑地のコンサルティングしていますので、興味あったら、ご相談ください。
では、また。

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【生産緑地の今後】

こんにちは。

先日以下のようなニュースを見ました。

【大都市圏の「生産緑地」に対する税優遇措置を10年延長する国の特別制度について、首都圏13県で多くの生産緑地を抱える自治体では、2022年に優遇措置の期限が切れる面積の8割近くの所有者が延長を申請していることが分かった。】

横浜市の場合、令和3年1月31日が特定生産緑地の申請期限でしたね。

横浜市の場合は、生産緑地の指定日が平成4年11月13日でしたので、特定生産緑地の指定の効力は令和4年11月13日からということになります。

しかし、あれだけ2022年問題騒がれた割には、8割の方が特定生産緑地の申請をしたのですね。

2016年の都市農業基本計画で都市農地は「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと位置づけが転換され、2017年の生産緑地法改正により、特定生産緑地制度の創設・指定面積の引き下げ・直売所や農家レストランの建築可能など制限が緩くなり、2018年の税制改正大綱・都市農地貸借法により、納税猶予を受けている生産緑地所有者にも終身営農以外に生産緑地を賃貸する道が開けました。

生産緑地法が改正されるまでは、2022年に不動産がたくさん供給され、不動産価格が下がるのではないか~なんて騒がれていましたが、国の偉い方々はそんなことお見通しで対策するわけですね。

不動産業界にいる人からすると当たり前に感じるかもしれませんが、人口減少・空き家増加の中、生産緑地解除により過剰に不動産が供給されてしまったら、大変なことになりかねませんからね。

さて、すでに約8割の生産緑地所有者が特定生産緑地の申請をしているとのことです。

2割の方は、方向性が決まり買い取り申請しているか、生産緑地のまま維持し宅地並み課税の激変緩和措置のある5年間に方向性を決めて対策を取られるということですね。

2割の方にはしっかりと専門家が付いておられるのだと想像できます。

私個人的な意見は、特定生産緑地の申請は問題の先送りと考えています。

なぜかというと、また10年間何もできずに営農を余儀なくされてしまうのです。

専門家が付いていれば特養や認可保育園などの提案もできますが、そんな専門家が付いていれば納税猶予を受けている所有者以外の所有者は特定生産緑地申請の選択は8割もしないと考えます。

ですから問題の先送りに近い判断なんだと想像してしまうわけなんです。

その問題とは、営農後継者がいない・相続税問題・専門家に意見を求めなかったばかりに有効に活用するアイデアが無かった。等々です。
宅地並み課税になるわけですから、収益を上げなければなりませんからね。そのアイデアが無ければ特定生産緑地を選択してしまうのかも知れませんね。

しかし先伸ばしにした所で、人口減少や空き家リスクは大きくなるだけです。

生産緑地に指定されるほど大きな土地を所有しているわけですから、相続対策は必須です。

相続対策がなぜ必要かというと、生産緑地の30年間は農地として営農以外の選択肢がなかったですが、そもそも生産緑地は都市農地であり市街化区域内にある広い土地です。

農地と考えるより不動産と考えて将来や有効使用を考えることができれば、いろいろな活用方法の提案を受けることができるはずです。
不動産のコンサルティングには必ず相続対策が入ります。そこに気づいていた所有者は2・3年前には専門家に相談していたでしょうし、直近で相談した方であっても生産緑地のまま激変緩和措置期間に対策する選択をしたように想像します。

もちろん相続税の納税猶予をすでに受けているのでしたら特定生産緑地の申請は仕方ありません。

ただ、現在納税猶予を受けていないにもかかわらず次の相続発生時に納税猶予を選択するため特定生産緑地を申請したのであれば、一度専門家に相談するべきです。

納税猶予は極力避けるべきです。

10年は長いです、10年後の状況なんて誰もわかりません。

私には人口減少・空き家増加を考えると10年後に不動産市況が良くなるという材料は今現在想像できません。

そんな中にあって、10年塩漬けにしてしまうことになる特定生産緑地を選択した所有者が8割もいるということには驚きました。

2022年問題なんて騒がれていましたが、我々専門家が受けた相談件数は微々たるものだったのですね。
仮に1992年の生産緑地指定当初に生産緑地の所有者が45歳だったとすると、2022年には75歳です。特定生産緑地を買い取り申請して解除できるころには85歳です。

所有者も高齢になっていることから、10年後の買い取り申し出可能な時を待つより、所有者の営農不能や相続が発生したことによる買い取り申し出が行われることが多くなるのではないかと予想します。

つまり今後は、相続手続きの中に特定生産緑地の買い取り申請や売却・コンサルティングが含まれてくることが多くなると考えています。

相続が発生すると、相続税の納税まで10か月です。

潤沢に納税資金があればよいですが、そうでない場合は慌ててしまい、期待した結果が得られなくなる場合があります。

そうならないためにも、所有者が10年を待たずして営農不能や亡くなられた場合に備えて、特定生産緑地については、後継者の方が専門家から特定生産緑地買い取り申請後の利用方法等のアドバイスを受けておいたほうが良いかもしれないということです。

社会情勢や不動産市況が変わりますので、遺言書を見直すのと同じように定期的に専門家のアドバイスを受けるとよいと思います。
また、特定生産緑地のままで利用する方法もアドバイスしていただけるかもしれませんので、所有者の方と一緒に専門家に相談するとよいと思います。
どちらの場合でも、所有者の方が高齢になられていることもあり、後継者の方が主導で準備することを考えてみてはいかがでしょうか。

せっかくの大切な都市農地を手放さなければならない状況だとしても、焦って判断した場合とあらかじめシミュレーションされている場合とでは、気持ちも成果も変わるはずです。

次回からは、生産緑地の活用方法や買い取り申し出後の活用方法を少しづつ紹介しましょう。

特定生産緑地の場合にも参考になるかもしれません。

生産緑地・特定生産緑地のご相談もお気軽に【相続手続きの相談窓口】まで。


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登記の義務化【所有者不明土地法成立】

こんにちは。

先日、所有者不明土地法が参議院で可決して成立しましたね。
内容は、
●2024年をめどに、土地や建物の相続を知った時から3年以内に登記することを義務づける。
●相続登記の手続きを簡素化する。
管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。
所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。
名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。
土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。
所有者不明の土地の取引の機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高める。
ということらしいですよ。

相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼるらしいです。
九州と同じくらいの面積ですかね!
相続登記を義務化するわけですから、
これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があったのですが、不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設けるようです。
逆に、土地の相続時の名義人変更を義務ですから、相続した人を国が捕捉できるようにし、申告しなければ10万円以下の過料を科されるとのことです。
また、山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入するみたいです。
各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。


相続に限らず、所有者不明土地を一定の条件のもと裁判所の許可で売却できるという一定の条件を知りたいところです。
一昔前は不動産の開発現場で何十棟も建売を販売しておいて、開発道路の持ち分を建売を購入した方に持たせない腐った業者がいて、その業者が廃業や倒産して清算人も亡くなっていたりで宙ぶらりんになってしまっている開発道路がたくさんあります。
開発道路は私道ですから責任もって道路管理を行うつもりだったのかも知れません。
が、現実的に廃業や倒産してしまい、道路なので清算人も気が付かず、いまだにその業者の名義になってる開発道路が多くあり、持ち分を持たない道路に接している建売購入者は売るに売れなかったり、売却査定額が安くなってしまったりしています。
道路管理も勝手にできません。

実は、いまだに横浜の建売業社の中にも1社だけ開発道路の持ち分を購入者に譲渡しない業社があります。
開発道路が私道ですから、購入者に私道の使用、掘削の承諾書を渡しているのです。
そんなものは、数十年経てば失くしてしまう人もいるでしょうし、持ち分持たせてあげたほうが正しいと考えますが、持たせないのです。
私が知っているのは、横浜のその業者くらいですが、今の時代に開発道路の持ち分を同時に譲渡しない不動産業社の家を買ってはダメですよ!
こういったところのルール作りも行ってほしいものです。
マイホームは数十年生活の基盤になるものですからね。

まぁ、所有者不明土地法で大半の事が解決されるとよいですね。
では、また。
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遺言スタイル【生前の厚誼についての感謝】

こんにちは。

前回、付言事項の具体的な内容を6つくらいお伝えしましたが、その中でも、
私は「生前の厚誼に感謝」が書かれた付言事項が一番好きです。
目的があって付言するのであって、好き嫌いで判断してはいけませんが、遺言書作成を手伝っていると感謝の付言を公証人が読み始めると私はすぐ泣きたくなってしまいます。
遺言書を作成する人は、その行為だけで思いやりがあり、家族への愛を感じるのですが、付言でその思いに触れると、全くの他人である私も温かい気持ちにしていただけます。
例えば、
「私は、妻や子供たちのおかげで幸せ人生でした。家族の皆には本当に感謝しています。ありがとうございました。特に永年苦楽を共にしてきた妻には感謝の気持ちで一杯です。」
「姪の〇〇には、特に、私の兄□□が他界してから以前にもまして私のことを気遣い優しくしてくれ、感謝しています。せめてものお礼として、私の財産全てを姪の〇〇に遺贈しますので、快く受け取ってください。〇〇とご家族の皆さんが幸せな生活をおくられるようにお祈りしています。」

こんな付言を残してもらえたら、ご家族も悲しみだけではなく、遺言者が良い人生を送れたんだと安心するでしょうね。
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遺言スタイル【付言事項】

こんにちは。

今日も遺言スタイルです。
付言事項の意味、目的、内容についてです。

遺言書とは、遺言事項ではないことを書いても的効力(強制力)はありません。
だからと言って書いてはいけないわけではありません。
法的拘束力のないものを付言事項と呼ばれています。
法的拘束力はありませんが付言事項に込められたメッセージが相続人等に伝わり、それが相続人等の行動に影響を及ぼすことにより、事実上の効果をもたらすことになります。
遺言書とは、相続紛争を予防し遺言者の考える資産承継を実現することが目的ですから、法的効力を期待するのが本来です。
しかし、法的効力の無い「付言事項」が相続人等に一定の効果を及ぼすことにより、事実として紛争の予防ができるのであれば、遺言書に付言を書くことは大きな意味があります。

付言事項に記載する内容は、制限はなく、何を書いてもかまいませんし、書き方も自由です。
ただ、付言事項を書くということは、相続人の気持ちに働きかけ、紛争を予防し、遺言者の考える資産承継を円満に実現しようとするものですから、その目的に適う内容を記載することをお勧めします。
つまり、相続人が読んで、
よく考えてくれたことだから仕方ないな
事を荒立てずに我慢したほうが良いな
と感じてもらえるような内容にできると効果的です。

よく付言で記載される具体的な内容は以下のものです。
1.遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足、説明する
2.遺留分侵害額請求の自粛を求める
3.遺産を承継する者に、承継後に資産の使い方を指示する
4.財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する
5.自分の生き方や思いを伝える
6.生前の厚誼についての感謝
などでしょうか。
具体的な内容については、また後日。

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相続手続きの相談窓口

小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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