小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続対策

相続トラブル。忘れがち、連れ子との養子縁組!

離婚後の子どもは不動産相続できる?連れ子の相続権やトラブル回避方法も解説

●親権の有無に拘わらず子どもには相続権がある
●配偶者の連れ子には相続権がないが養子にすると相続権が発生する
●離婚後の相続トラブルを防ぐ方法として「遺言書の作成」「生前贈与」「売却」がある

3組に1組の夫婦が離婚する現代社会では、親権がない子どもや配偶者の連れ子の相続権に関するトラブルが少なくありません。

実際にあるのです。私のお客様でもありました。
父が先に亡くなり、その後の母の相続手続きの依頼を受けた時です。
相続人は兄と妹の二人とのことで、兄から依頼を受けて手続きを進める予定でしたが、戸籍を収集していくと兄が相続人ではないことが発覚したのです。
何故かというと、父母は再婚どうしでしたが、兄は父の連れ子で妹は母の連れ子だったのです。
妹は母の希望で父と養子縁組していたので、父が亡くなった時は相続人でした。
しかし、兄は母と養子縁組されていなかったのです。つまり母の相続権は無いという状況になってしまったのです。
幸い兄・妹の関係は良好でしたので、妹が兄の希望を叶えるために話し合いがされておりますので、少しホッとしましております。
しかし、相続分の譲渡にしても、相続した後に贈与するにしても、贈与税など大きな出費が掛かってしまいます。
結婚相手に連れ子がいる場合は、特段の事情がなければ養子縁組をすると安心です。

    離婚後も子どもに不動産の相続権はある?

    離婚後も子どもに不動産の相続権はある?

    離婚を考えている方は、将来的なトラブルを防ぐためにも子どもの相続権について確認しておくと安心です。
    ここでは、離婚が子どもの相続権に及ぼす影響はあるのか解説します。

    離婚しても血縁関係のある子どもには相続権がある

    親の離婚とは関係なく、子どもには相続権が認められます。
    元夫と元妻の間に生まれた子どもは、親の離婚後であっても双方の遺産を相続できるのです。
    遺産に不動産がある場合もその他の財産と合算して、相続人の一人として法定相続分を主張できます。
    この場合、親権の有無も関係ないことがポイントです。
    離婚により親権を持たない元夫が、元妻との間の子どもに財産や不動産を相続させることも問題ありません。
    もちろん、親権を持っている元妻も、子どもに財産や不動産を相続させられます。

    代襲相続も可能

    代襲相続とは、本来相続人になる被相続人の子どもが既に亡くなっている場合、その相続分を子どもの子ども(孫)が相続することを指します。
    離婚後の相続であっても、代襲相続は可能です。
    たとえば、両親の離婚後に父方の祖父が亡くなり、すでに父も他界している場合、父が相続するはずだった遺産はその子どもが相続できます。
    両親の離婚後も、子や孫などの直系卑属は相続権を主張できるのです。
    なお、通常の相続手続き用意する戸籍謄本は被相続人だけのもので良いですが、代襲相続の場合は被代襲者の戸籍謄本も必要です。
    加えて、代襲相続人の孫の数を確認しなければなりません。
    たとえば祖父が亡くなって相続が発生、それ以前に父が亡くなっていて、相続人は配偶者の母と孫の場合には以下の戸籍謄本が必要です。

    • 被相続人である祖父の出生から死亡までの戸籍謄本
    • 被代襲者でありすでに亡くなっている父の出生から死亡までの戸籍謄本
    • 父の配偶者で代襲相続人である母の戸籍謄本
    • 代襲相続人である孫の戸籍謄本、孫の人数を確認する目的も兼ねる

    また、預貯金のようなプラスの遺産だけでなく、債務などのマイナスの遺産が多い場合には、代襲相続でも相続放棄を選択できます。
    相続放棄をおこなうのであれば、相続の開始を知った日から3か月以内の手続きが必要です。


      離婚後に再婚した場合に連れ子は子どもと同じように不動産を相続できる?

      離婚後に再婚した場合に連れ子は子どもと同じように不動産を相続できる?

      再婚した相手にすでに連れ子がいる場合、相続にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
      配偶者の連れ子の相続権について解説します。

      配偶者の連れ子には相続権がない

      離婚後に再婚し、配偶者に連れ子がいた場合、所有している不動産や財産を相続で残すことはできません。
      子どもの相続権と同じように、連れ子も親権の有無に拘わらず血縁関係にあるかどうかが基準だからです。
      その代わり、連れ子は実親からの相続を受ける権利を持っています。

      連れ子に不動産を相続させる方法とは

      配偶者の連れ子には相続権がありませんが、不動産を含めた財産を相続させる方法が2つあります。
      ひとつは養子縁組をすることです。
      養子にすると連れ子にも相続権が発生し、相続時には実子と同じ相続分が認められます。
      養子縁組をしたとしても実親との関係は続くため、実親からの相続権も消滅しません。
      養子縁組は、養子縁組届出書と届出人の身分証明書を市区町村の役所に提出することで手続きできます。
      連れ子に相続させるもうひとつの方法は、遺言書を作成し寄贈者に連れ子を指定することです。
      寄贈なので正確には相続ではありませんが、連れ子に財産を残したい場合には検討してみても良いでしょう。
      そのためには、公正証書遺言など、正しい手続きを踏んだ効力のある遺言書の作成が重要です。
      このときの注意点として、実子の遺留分を侵害するとトラブルに発展するおそれがあることが挙げられます。
      遺留分とは、法定相続人が主張できる最低限の遺産取得分のことです。
      連れ子に財産のすべてを相続させようとしても、実子から遺留分を主張された場合はその分を残さなくてはなりません。
      トラブルにならないよう、法定相続人の遺留分についてもよく確認したうえで手続きを進める必要があります。


        離婚後の子どもへの不動産相続でトラブルを避ける方法

        離婚後の子どもへの不動産相続でトラブルを避ける方法

        離婚後の実子への相続や、配偶者の連れ子への相続は気を付けないとトラブルが発生することがあります。
        ここでは、トラブルを回避する方法を解説します。

        公正証書遺言を利用する

        遺言を残して相続内容を決定する場合、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
        遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
        どの遺言書にも一長一短ありますが、遺言書が無効になるリスクがないのが公正証書遺言です。
        公正証書遺言は、本人と証人2名が公証役場に行き、本人が口述した内容を公証人が記述して作成します。
        未成年者や相続人になる予定の方は証人になれないため、自分で証人を用意できなければ公証役場で紹介してもらったり、弁護士や司法書士などに依頼したりする方法があります。
        こうして作られた遺言書は検認の必要がなくなるため、相続開始後速やかに遺言の内容を実現できるでしょう。
        公正証書遺言は原本が公正役場に保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿・改ざんされたりする心配がありません。
        遺留分の侵害や、生前贈与と相続の矛盾などがなければ遺言内容どおりに遺産分割されるため、トラブルの心配が減るでしょう。

        生前贈与や寄贈を利用する

        特定の方に財産を渡す「生前贈与」や「寄贈」を利用する方法もあります。
        たとえば、住宅取得資金贈与や配偶者控除などを利用すると、贈与税を抑えつつ財産を残すことができます。
        寄贈や贈与は贈与税がかかるため、控除を利用して節税することがポイントです。

        相続財産になる不動産を売却する

        不動産は分割しづらく、利用方法や評価額が相続人によって異なるため、トラブルの原因になりやすい相続財産です。
        相続税の算出のために不動産評価額を決めることですら、意見の食い違いが起きることもあります。
        もし、相続税の支払いのために不動産売却するのなら、相続が発生した翌日から10か月以内が相続税の納税期限であることに注意が必要です。
        一般的に不動産売却には半年程度の売却期間を見込むことが多いため、時間をかけて相続人同士の方針をすり合わせていると相続税の納付期限に間に合わないこともあります。
        ただし、早期売却の目的で不動産価格を引き下げて売却するとなると、損してしまうことになるでしょう。
        遺産分割の手間を省き可能な限り高額で売却するためには、不動産を生前に売却し現金化して相続に備えることも検討したい方法のひとつです。


        【まとめ】

        離婚後の子どもは血縁関係にある以上、親権の有無に拘わらず親の財産の相続権を持ちます。
        配偶者の連れ子については相続権がありませんが、養子縁組をすると相続が可能です。
        その際にはトラブルにならないように、公正証書遺言の用意や生前贈与の活用、不動産の売却なども検討しておくことをおすすめします。

        茅ヶ崎市、寒川町、鎌倉市、藤沢市、逗子市の相続対策・相続手続きは「相続手続きの相談窓口・湘南」にご相談ください。

        横浜市、川崎市の相続対策・相続相談は「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」にご相談ください。

        【不動産の相続対策について③】

        【不動産の相続対策について③】です。

        まずは、不動産の相続対策の失敗例をご紹介します。
        というか、これは地主様の不動産コンサルティングで代表的な失敗作で良く語られる事例なんです。

        節税目的のアパート建築
        よく見かけますよね~。
        低層住居専用地域で駅から遠いのに地主さんがアパート建築しているの。
        戸建分譲を購入してマイホームとして住む分には閑静な住環境で良いのかもしれません。
        ただ、3億円も借り入れして建物建築したのに土地建物の時価はいくらなんでしょうか?
        節税目的のアパート建築②

        確かに新築が完成した時点で誰も入居していなければ5億円かもしれません。
        ただ、入居者が入った段階、もっと厳しく言うと入居者を募集した段階で収益不動産となり、
        時価は収益性で判断されることとなります。

        そしてそのアパートは相続対策になっているのでしょうか?
        アパート建築は相続対策になっている?

        これから訪れるであろう不動産のリスクは計算されているのでしょうか?
        ハウスメーカー(HM)さんは将来に渡るキャッシュフロー表などを見せて良い話をしてくれますが・・・
        HMキャッシュフロー表

        キャッシュフロー表には時間的概念が考慮されているのでしょうか?

        不動産をライフサイクルで考える
        上図のように息子さんが相続した時点では、収入減(アパートは新築の時が家賃が最も高い)・コスト増(修繕費用)・時価が相続財産評価より低くなるなど、時間的概念を考慮すれば大きなリスクが見えてくることが有るはずです。

        また、相続の不動産対策をする際に他の様々なリスクを検討する必要性があります。

        人口ピラミッド
        人口ピラミッドというものです。グラフの下の方(若い世代)は人口が少ないのです。
        これから人口が減っていく予測は誰でも聞いたことがありますよね。

        さらに
        空き家率・空き家数
        2013年でちょっと古いですが、空き家が820万戸も有る時代です。
        これからどんどん不動産が2極化されていくのに、低層住居専用地域のアパート需要が増える見込みが有るのでしょうか?

        不動産リスク
        ということです。

        アパートを建てることが悪いわけではありません。
        借入れを起こすことだけでも良いという人もいます。
        それでも良い人にはそれで良いと考えます(お客様の希望が大事ですから)が、今生きている間に借金返済だけで収益性が低いままでは生きている時代を犠牲にすることになりますし、相続が発生してもアパートが「負動産(ふどうさん)」になってしまっていたら受継ぐ方も困惑しますよね。
        提案する方の提案力・責任感に左右されることが大きいとは思いますが・・。

        相続対策を資産承継と考えるのであればもっと違う考え方ができるのではないのでしょうか?
        資産承継対策の考え方

        こんなふうに考えてみてはいかがでしょうか?
        資産承継とは
        「価値有る資産」にしてつなげていければ相続人も感謝し、喜んで受け継いでいくものと考えます。
        「価値有る資産」とは、不動産においては「富動産(ふどうさん)」です。
        「負動産」「富動産」にして次世代につなげるということです。

        では「富動産」とは何でしょうか?
        不動産対策とは
        ①処分性に優れた不動産:市場価値や需要が大きく、換価性に優れた不動産
        ②収益性に優れた不動産:生きている間も収益性を高めて充実な生活をし、収益性が高ければ相続が発生しても継承者が感謝し、万一のときでも収益性が高ければ資産価値を維持し、高い処分性で対応できる不動産


        これが「富不動産」だと考えています。
        では不動産の種別的にはどんなものが「富動産」なのでしょうか?
        処分成と収益性
        一般論ですが、上図の中では10階建賃貸マンションが処分性・収益性に優れています。
        10階建が建てられるということは商業地域などの容積率の高い地域、つまり都市に近い地域になります。
        2階建アパートは処分性も収益性も高くはないですよね。
        自宅に関しては収益自体考えません。でも処分性は高いですよね。世の中に沢山流通していますから。

        つまり、時価2億の土地があり、3億の借入れをするのなら、次のようなことです。
        不動産の組み換えを活用した相続対策
        2億円の土地を売却し、不動産の組み換えを考えてみたらいかがでしょうか?

        「先祖代々の土地だから・・・」というのでしたら仕方ありませんが・・
        その先祖代々の土地を息子さん・娘さんが本当に受け継ぎたいのでしょうか?
        収益性は低く相続税の納税対策にもならず、受け継いでも固定資産税はきっちり取られるし・・・。


        不動産に対する価値観が変わっていますし、今後はもっと価値観が変化してくるでしょう。

        であれば、先祖に感謝して次世代の為に有効活用した状態で承継するのは親世代の役割だと思って対策をすること。更には収益性を上げた「富動産」で生きている時間を有意義に生活するのは良いことだと考えます。

        ただ、不動産の組み換えによる相続対策は結構時間が掛かりますので、前回のブログで書いた認知症対策などをした上で行うことをお勧めいたします。 

        あくまで不動産の対策の一例です。
        実際は、不動産も含めたすべての財産の状況で、お客様の優先度に合わせて最良をご提案することが求められています。
        しかしながら、相続財産の少なく見積もっても半分以上が不動産である現実の状況で、不動産を取り扱えない専門士業の方たちだけに相続対策を任せて大丈夫なんでしょうか?


        理想的な対策とはどのようなものでしょうか?
        理想的な対策イメージ①
        我々提案する側は、前回のブログでも書きましたが、
        分割対策・納税対策・財産管理対策>節税対策
        というセオリー的なものなのは、心のなかで整理して提案しなければなりません。

        ただ、どれが優先であるかは、お客様のニーズが最優先であることも肝に銘じた相続対策にしていかなければなりません。  
        理想的な対策イメージ②
        オーナー様とそのご家族にとって適切な優先順位を最優先で考えながら、
        より最適なご提案が求められます。

        地主様には、不動産の相続対策の際には、HMなり銀行なりの提案を受けると思います。そんなときは是非、不動産の最有効活用をご提案でき、不動産に精通した方にセカンドオピニオンを依頼してみることをオススメしています。
        そして、不動産に精通していて相続対策をご提案する者は、必ず相続に精通した専門士業の方と連携していますので、不動産に関しては違った角度のご提案、更に不動産だけでは無く、トータルで適切な対策案をご提案していただけると考えます。 
         
           

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        【不動産の相続対策について②】

        前回に続き不動産の相続対策について書いてみようと思います。

        さて「不動産の」という言葉がないと一般的には、ここで相続対策とは
        上記①②③のようなことがよく言われますし、私も同感です。
        実際はクライアントの希望が最優先ですので、順番はあくまでも提案者が心がけなければならないものだと考えています。

        ただ、前回のブログでも書きましたが、相続対策の前に「不動産の」がつくと前記①②③だけでは足りないというのです。
        財産管理対策
        ④として、財産管理対策を入れることが大切になります。
        不動産の相続対策となると対策を講じているだけで結構な時間を要します。
        上記に認知症対策とありますが、認知症対策は一番はじめに行わなければならない財産管理対策になります。
        それ以外にも資産承継につながる不動産有効活用(収益性の増加)なども考えて対策しなければなりません。

        では、認知症対策をなぜすぐ行わなければならないのか?
        財産管理対策の失敗①
        上記のような失敗例が起きてしまうと不動産の相続対策なんてできなくなります。
        でも結構多いのです。
        父親を介護施設に入れようと、父親の自宅を売却してその資金にしたくても、
        父親が認知症になるとけっこう大変です。
        成年後見人をつけて家庭裁判所の許可を得られなければ売却できません。
        まぁ、時間は掛かるし、許可が降りないことも多いです。
        被成年後見人の自宅売却はとても大変なのです。

        自分は認知症にならないから大丈夫・・・。なんて思っている人はいないと思います。
        認知症
        認知症については、上記のように2025年には65歳以上で700万人、5人に1人が認知症になる予測が立っています!
        20%ですよ!

        例えば火災保険の加入率は共済と合わせて約82%だそうです。
        では火災になる確率は・・・。
        平成28年の建物火災発生件数20,991件を総世帯数56,950,757で割ると0.036%です。
        二世帯同居を考慮しても、ものすごく低い確率ですよね。
        それでも皆さんちゃんと火災保険には入っているのです。

        では認知症になる確率20%というのは、とんでもなく高い確率になりますよね。
        なのに認知症に対して何の対策も講じないのは不安すぎませんか?
        平均寿命が伸びていますから、認知症期間平均も10年(平均寿命と健康寿命の差)と長期となってきています。
        何も対策していないと、この10年間何もできないまま、ご家族が負担を抱えることも考えられます。

        「俺の目の黒いうちは~」なんて言ってちゃだめですよ!
        誰が、いつ、認知症になるかなんてわからないんですから!

        認知症対策では、「後見制度」「家族信託」などがありますが、不動産の相続対策をするのであれば柔軟性の有る「家族信託」をオススメします。

        「家族信託」については後々書くことになると思います。

        不動産の相続対策には結構時間がかかります。
        1年位掛かることはザラです。

        結論から言うと
        不動産を所有している高齢者の方、地主さん、収益不動産を持っていらっしゃる方は、不動産の相続対策する前に「家族信託」をしておきましょう。

        わざわざ信託銀行を使う必要もありませんから、信頼できる後継人を受託者にすれば良いと思います。

        「相続対策」「家族信託」のどちらも、配偶者・息子様・娘様の家族全員巻き込んでご家族で良い未来を考えましょう。
        やはり、相続に関しては「愛」が必要です!
        「愛」です!
        仮にエンディングノートに綴った思いがあるのでしたら、その思いを実現させるためにも、家族全員で考えることをお勧めします。(実は日本人にとってこれが一番苦手な部分です。でも外せません!家族でやるんです!)




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