小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続手続きの相談窓口

登記の義務化【所有者不明土地法成立】

こんにちは。

先日、所有者不明土地法が参議院で可決して成立しましたね。
内容は、
●2024年をめどに、土地や建物の相続を知った時から3年以内に登記することを義務づける。
●相続登記の手続きを簡素化する。
管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。
所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。
名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。
土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。
所有者不明の土地の取引の機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高める。
ということらしいですよ。

相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼるらしいです。
九州と同じくらいの面積ですかね!
相続登記を義務化するわけですから、
これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があったのですが、不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設けるようです。
逆に、土地の相続時の名義人変更を義務ですから、相続した人を国が捕捉できるようにし、申告しなければ10万円以下の過料を科されるとのことです。
また、山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入するみたいです。
各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。


相続に限らず、所有者不明土地を一定の条件のもと裁判所の許可で売却できるという一定の条件を知りたいところです。
一昔前は不動産の開発現場で何十棟も建売を販売しておいて、開発道路の持ち分を建売を購入した方に持たせない腐った業者がいて、その業者が廃業や倒産して清算人も亡くなっていたりで宙ぶらりんになってしまっている開発道路がたくさんあります。
開発道路は私道ですから責任もって道路管理を行うつもりだったのかも知れません。
が、現実的に廃業や倒産してしまい、道路なので清算人も気が付かず、いまだにその業者の名義になってる開発道路が多くあり、持ち分を持たない道路に接している建売購入者は売るに売れなかったり、売却査定額が安くなってしまったりしています。
道路管理も勝手にできません。

実は、いまだに横浜の建売業社の中にも1社だけ開発道路の持ち分を購入者に譲渡しない業社があります。
開発道路が私道ですから、購入者に私道の使用、掘削の承諾書を渡しているのです。
そんなものは、数十年経てば失くしてしまう人もいるでしょうし、持ち分持たせてあげたほうが正しいと考えますが、持たせないのです。
私が知っているのは、横浜のその業者くらいですが、今の時代に開発道路の持ち分を同時に譲渡しない不動産業社の家を買ってはダメですよ!
こういったところのルール作りも行ってほしいものです。
マイホームは数十年生活の基盤になるものですからね。

まぁ、所有者不明土地法で大半の事が解決されるとよいですね。
では、また。
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遺言スタイル【遺言書の書換ができなくなる可能性】

こんにちは。

今日も遺言スタイルです。
「遺言書の書換ができなくなる可能性」についてです。

遺言書は元気なうちに早めに残すことが理想です。
しかし、元気な時に遺言書を残すと遺言者が亡くなるまでに長い年月が生じます。
長い年月では、先にも書きましたが遺産が変動する可能性、遺産を承継する人が変動する可能性が高くなります。
大きな変動に対応するために、遺言書を書き換えを検討するときがあるかもしれません。
実はそんなときに遺言者が認知症になっていて遺言書の書換が困難になっていたりすることもあり得るんです。
そういうことは当然に予想できますよね。
予想される事態には、その予想された事態が発生しても、意図した結果が変わらないように遺言書の書き方を工夫する必要があります。
遺言の意図した結果が変わらないような遺言条項の検討が求められてきます。
例えば、遺言者の死亡以前に受遺者、相続人が亡くなっていた場合の財産の分け方などを予備的遺言なんて呼びますが、予備的遺言には予想される事態に対応した様々なものがあります。

また、若いときに残す遺言は、あえて大雑把に財産をまとめて書き、保険感覚で遺言書を作成することで、長期間意図した結果を保てる遺言書とする方法もあります。
なかなか補充事項、予備的遺言なんて専門家しか普段使わない言葉だから、一般の人が検討するのは難しいかもしれません。
ただ、遺言書は残すことが目的ではなく、遺言者の意図した遺産承継がなされることが目的ですから、遺言書作成に当たってはその様々な方法をよく知っている専門家に相談することも検討してみるのも一つの方法です。
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遺言スタイル【遺産を特定することによる変動の可能性】

こんにちは。

遺言スタイルのVol2になりますかね!

遺言書は元気なうちに早めに残すことが理想です。
そして、遺言で特定の遺産を特定の相手に相続等させるときは、その遺産を特定することが必要になります。
特定できなければ相続等の目的物が不明となり、相続ができません。
以前は預貯金について口座番号まで記載していないと遺言の執行ができないということがあったり、不動産の特定の仕方については記載の仕方に議論があったりしました。
現在では、少なくても公正証書遺言の場合には財産の特定性について金融機関や法務局で困ることはほぼありません。
しかし、預貯金の口座番号が特定されていない自筆証書遺言では、他の部分の記載と相まって内容に疑義が生じたり、内容が分かりにくくなっていたりして、金融機関が遺言書による手続きを受け付けてくれないことがあります。

さて、遺産の特定方法なのですが、
不動産は土地であれば所在地、地番、地目、地積など登記簿通り詳細に記載し、預貯金に関しては金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号まで記載すると問題を避けられる可能性が高くなります。
しかし、元気な時に遺言書を残すと遺言者が亡くなるまでに長い年月が生じます。
そうすると遺言書で特定した遺産が変動する場合が出てきます。
遺産については特定することは望ましいのですが、すればするほど変動に対応できなくなります。

どんな変動があるのでしょうか?
例えば、定期預金は満期になり解約すると、そのお金を後から定期預金にしても口座番号は変わってしまいます。
不動産に関して言えば、建物が建て替えられて家屋番号が変わったり、土地収用や売却によって代替え地を取得することもあるでしょう。
前記の場合、建物を登記簿通り家屋番号を記載したり、預貯金を口座番号で特定していたりすると、これらについての遺言は効力を失い、建て替え後の建物や新しい口座番号の定期預金は、遺言記載の当該財産とは別の財産になってしまうため、遺言の意図とは異なる結果となってしまいます。

このようなことに対応するために、遺言書に記載する遺産の特定は、その内容に応じてどのように記載すべきか決めるべきです。
もちろん、遺言書はいつでも書き換えられるので毎年自分の財産の内容を確認し、書き換える必要性があるときには書き換えるのが最も理想ですが、気が付いたら判断能力が劣っていたり、認知症になっていたりで遺言能力に疑義が生じると遺言書を書き換えられないなんてことにもなりかねません。

不動産については代替性がないので、きちんと特定するのが自然ですが、ご自身の土地が都市計画道路の計画線内に入っていて土地収用の可能性があったり、建物が古くなってきていて建替えが想像できたりする場合は、補充事項で万一そのような時はどうするのかを検討して遺言書を作成すると安心ですよね。
不動産の場合は、不動産に精通していないと都市計画道路など不動産の制限についてはアドバイスできないので不動産に精通している相続の専門家に相談するのが良いかもしれません。

預貯金等は、口座番号まで特定する必要があるのかどうかを検討する必要があります。
例えば、賃貸収入の別経理口座があり賃貸不動産と一緒にその口座を同じ相続人に渡したい場合などは口座番号まで記載することが必要ですが、変動する可能性が高いものについては、銀行の支店名までの記載に止めるなど、変動する可能性が低いものの限度で特定して記載することが大切になることもあります。

また、あまり細かいものを遺言書に書くと、年月が経ち手放していたり、遺言書記載のものとの同一性が判断できなくなったりします。
例えば、自動車や貴金属がそれにあたります。

遺言書は、何を誰に渡すということを書くものですが、元気なうちに遺言書を残す場合は遺産の変動に対応できる補充事項を考慮して遺言書を書くと安心です。
一番大事なのは、毎年1回、自分の遺言書の内容と遺産の内容を確認することなんです。

ではまた。

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遺言スタイル【補充事項】 

こんにちは

遺言書を作成すると、遺言書を作成後に遺言書の前提条件が変動する場合があります。
その前提条件の変動への対応を考慮した遺言書の内容を補充事項と呼んでいます。

補充事項を検討しなければならない前提条件が変わる主な場合というのは以下1.~3.の場合が考えられませんでしょうか。

1.遺産を特定することによる変動の可能性
2.遺産を承継する人の変動の可能性
3.遺言書の書換ができなくなる可能性

遺言書は、なるべく早く元気なうちに作成しておくべきです。
なぜかというと、
以前相談者様から公正証書遺言作成の依頼を受けて、公証人との打ち合わせで入院中の病院へ出張でお願いしていたケースです。
親族から「当日まで持たないかもしれないと医者から言われた。すぐ来てくれないのか?」と言われたことがあります。
この時は、公正証書遺言は間に合いませんでした。
とりあえず遺言」という自筆証書遺言を作成していたので全く無策ではなく最悪は回避できましたが、相談者様のご希望は公正証書遺言でしたので良かったとは言えません。
例えば、入院中のご相談者様の場合、約束の日の朝に親族から昨夜亡くなったなんて連絡が入ることも可能性が0ではありません。
更には、遺言能力に疑いがもたれてしまう状態だと遺言書自体の効力に疑義が生じてしまいます。
そうならないためにも、遺言は元気なうちにしておくべきなんです。

しかしながら、元気なうちに遺言書を作成すると、遺言から相続開始までに期間が長くなることになります。
その期間が長ければ長いほど遺言書作成後の遺産や相続人に変動が起きる可能性は高まるのです。


その変動に対応するために補充事項が大切になってくるのです。

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【HPのご紹介】

なんて私は間抜けなんでしょうか。

ずーっと、このブログでHPの紹介をしていませんでしたね!

そうそう、HPがあるんです。

もし相続に関してご相談がある方は、HPもご覧になってみてくださいね。

https://www.souzoku-soudanmadoguchi.com/


主に遺言書作成家族信託といった生前対策と、相続手続き不動産コンサルティングを行っております。

遺言書は生前対策の基本中の基本なのですが、2017年のデータですが、死亡者134万397人の中で、遺言書を残された方は、12万7585人で約1割弱といったところです。

検認の手続きが1万7394件です。この数は自筆証書遺言と秘密証書遺言の数ですが、ほとんどが自筆証書遺言でしょう。
そして公正証書遺言の数は、11万191件です。

亡くなられた方の約1割しか遺言書を残していません。
そしてその9割近くが公正証書遺言ということになります。

平成27年の家裁での遺産分割調停の約33%は財産額1000万円以下であり、42%が1000万円超5000万円以下というデータがあります。
5000万円以下で約75%も占めているのです。

「私には遺言書残すほど財産は無い…」なんてよく聞きますけど、受け継ぐほうからしてみれば大きな財産なんです。

「私の家族は仲が良いので心配していません…」なんてよく聞きますけど、それはあなたがご存命で家族をよくまとめていらっしゃるからではないですか?
あなたがいなくなった後にも間違いなく仲良くするといえますか?

「まだまだ健康だから…」なんてよく聞きますけど、健康な時が遺言書の残し時です。
遺言能力が疑われるようになってしまったら、もう遺言は残せません。

せっかく自分が家族を想い、愛と知恵と努力で築いた財産です。
額の大きい小さいなんて関係ありません。
あなたがいなくなった後に不毛な争いを起こさせないためにも、そしていつまでも家族が仲良くいられるように遺言書を残すことは大きな思いやりではないでしょうか。
民法が改正されて、遺言書を残す方が大きく増えていればよいのですが…。

ついつい遺言書に力が入ってしまいました。

そして家族信託です。
財産管理が難しくなってきた高齢のご両親の財産を守りながら有効に活用することが可能な仕組みです。
認知症対策、親亡き後の障がい者対策、事業承継対策などで使われますが、親が判断能力をなくしてしまっては家族信託はもう利用できません。

相続手続きは、人がなくなってしまった後に相続人に代わって煩雑な相続手続きをお手伝いしております。

そして、不動産コンサルティングは、不動産をお持ちの方の相続対策、最有効使用、等価交換、資産の組換えなどと、地主様のセカンドオピニオンや生産緑地の解除、農地転用などもお手伝いしております。

ご相談は、お気軽にどうぞ。

ではまた。
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プロフィール

相続手続きの相談窓口

小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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