小野瀬行政書士事務所のブログです。相続についての情報をお届けします。

相続手続きの相談窓口

【相続コンサルタントのための はじめての遺言執行】

こんにちは。

私は学生時代に本を全く読みませんでした。
漫画も字が多いのは読みたくないくらい字を読むと眠くなります。

こんな私が3年くらい前から本を読むようになったのですが、今でも好きではありません。
なぜ読むようになったかというと、どんな仕事においてもプロになるには経験値が最も重要であると考えているからです。

不動産の仕事をしていた時は、営業を頑張れば勝手に経験値は上がると思っていたのですが、更に経験値を上げるには自分の経験に他人の経験をプラスすることだと考えました。
それには本を読むことだ!
なんてことはずーーーーーっと前からわかっていたのですが、とにかく本を読み始めると眠さに勝てないのが私だったのです。

そんな私が3年くらい前からちゃんと本を読むようになったのです。
相続関係の本を読むのですが、まぁつまらない。
専門家の先生が書いた500ページ以上ある本を頭に刷り込むために何冊も読むのですが・・・つまらない。
淡々と法律の解釈と、だからどうだぁ。みたいなのを無理やり読んでいて益々本が嫌いになりそうでした。
で、最近わかったのですが実務家の方が書く300ページ前後の本が一番読んでいてすっきり感があって面白い。
専門分野の分厚い本は、分野ごとに1冊読めば十分で必要に応じて読み返せばよいんだということをこの年になってやっとわかりました。
ですから、分厚い本はつまらないながらも相当読みましたが、最近は、300ページ前後の実務家の方の本を選んで読むようにしています。
字も大きくて読みやすい。(子供みたいなこと言ってますが・・)

そんな私でもすっきり読めてしまう本をたまにご紹介していこうかなぁと思います。
私が飽きずに読み切れる本ですので、皆さんは限りなく100%に近いくらいの方が読めると思います。

今日は、第1弾として
相続コンサルタントのためのはじめての遺言執行」をご紹介します。
初心忘れるべからずで、相続コンサルタントの初心者向けの本です。
なんでこの本が楽しかったかというと、初めて実務を行う場合「どうしたらいいんだろう?」と思うことが多々あるのですが、それが蘇ってきて、なんだか新鮮だったからなんだと思います。
実は、遺言書作成を手伝っていると遺言執行者は専門家に限らず、相続人である長男さんなどがなる場合もあります。
ですから、専門家の方では無くても遺言執行の実務がどんなものかを知るためにも読みやすくて良い本ではないかと考えております。
私がなぜこの本を読みたくなったかというと、単純に全国相続診断士会の会長であった一橋さんが書いた本だったという理由だけです。
ニッチな専門的な知識より実際に起こる基本的な実務が時系列的に書いてあり分かりやすいと思います。

また、共著者の弁護士の木野先生の解説も必要最低限のすっきりした解説で内容がぶれないで専門家ではなくても理解しやすいと思います。
弁護士先生が書いた本を何冊も読みましたが、ほとんどは隙が無いくらいの解説がある知識満載の本で、知識欲が高い人向けであり私には向いていません。
相続の対応は本にも書いてありますがチームで行うので、専門分野は専門家が対応します。自分が何でも知っていなければならないわけではありません。
むしろ中途半端で脆弱な知識で対応してはいけないと考えております。
だから専門家には業際というものがあるのですからね。

話はズレてしまいましたが、本書はコンサルタントに限らず、遺言執行者として指名されている相続人も読みやすいと思います。
1日で読めると思います。

これから、たまに300ページ本のご紹介しますね!
良かったら読んでみてください。


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【三菱UFJ銀行プレスリリース】

こんにちは。

下記リンクは3月8日の三菱UFJフィナンシャルグループのプレスリリースになります。

https://www.bk.mufg.jp/news/admin/news0308.pdf

予約型代理人制度というものです。

詳しくは知らなかったのですが、
この制度は、事前に特定の親族を指定し登録した上で、

将来本人が認知症等になった場合には、所定の診断書を代理人が提出することで、以後代理人が口座取引(預金の引出や、有価証券等の解約)ができる制度なんだそうです。

 

 三井住友銀行やみずほ銀行、また一部の地方銀行でも、「代理人キャッシュカード」の発行はすでに行われているらしいので、「預金を引き出す」「定期性預金や有価証券を解約する」だけのことなら、特に目新しいことではないようなのです。

ですから、先月18日に全国銀行協会が「金融取引の代理等に関する考え方」の公表は、「認知症の親の預金を、親族が引き出せるようになる」という報道が多いですが、そういう趣旨ではなく、金融機関がリスクを極小にする措置を行うことを前提として、ケースバイケースで親族からの預金引き出しに応じることが考えられるというものです。
つまり、リスクを極小にする措置とは、
任意代理人制度のある金融機関はその制度に従い対応し、無い機関は成年後見制度を求めることをしながら「どうすれば金融機関のリスクが最小となるか、各自で検討してください」という内容のようです。

今回の三菱UFJフィナンシャルグループのプレスリリースも既に予定代理人制度を利用できる金融機関にせよ、一般の利用者にとって、貯蓄してきた資金を凍結せずに有効活用できる選択肢が増えることは歓迎すべきことだと思います。




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【不動産の相続登記義務化が閣議決定】


こんにちは。

2日遅れましたけど、こんなニュースがありました。

所有者がわからないまま放置されている土地の問題を解決するため、政府は、相続する際の登記の義務化や、不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設などを盛り込んだ民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定しました。

相続する際に登記手続きを行わないことなどが原因で、所有者がわからないまま放置されている土地が増えていることから、政府は、5日の閣議で、民法や不動産登記法の改正案などを決定しました。

この中では、土地や建物を相続する際の登記を義務化し、取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すとしたうえで、申請の負担を軽減するため、相続した人が申し出るだけで登記を認める新たな手続きを設けるとしています。

また、所有者がわからない土地については、裁判所が管理人を選び、所有者に代わって管理や売却を行うことができる制度を設けるほか、相続した人から遺産分割の請求が無いまま10年が経過した場合は、法律で定められた割合に応じて分割するとしています。

一方、建物や土壌汚染がないことなどを条件に、相続した不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設も盛り込まれています。

政府は、今の通常国会で成立を目指す方針です。(byNHK)」

だそうです。
あまり知られていませんが、不動産の登記は日本は義務ではありません。
義務ではないと言っても、売買などで不動産の所有権を取得する場合は皆さん登記しますよね。
でも相続の登記をしない所有者不明土地が多くなり、相続した不動産を登記しないまま亡くなり、また共同相続人が増えてりして登記をしないままほったらかしとか。
そもそも相続する方にしてみれば相続したくない不動産もあると思います。
あるいは自分が相続する不動産かどうかもわからない状態になってしまっている不動産もあります。
固定資産税を支払っている人は自分が所有している認識はあるのでしょうけど、そもそも固定資産税を徴収できているのですかね?
これからは、3年以内に相続登記を申請しないと過料に処される予定みたいですので適当にはしておけませんね。
また、どんなに相続したくない不動産といっても国庫に返納する場合は、返納が完了するまで家庭裁判所に財産管理人が選任され1年近く毎月その費用を支払うことになります。
価値が高い「動産」は所有者不明土地は少ないはずです。
どうしても「動産」は、相続したくないですし、登記費用も固定資産税などの費用も負担したくなりますよね。
不動産は持っていれば財産という時代ではありません。
これからは、相続人に負担を掛けないよう相続が発生する前に対策をこうじておく必要がありますね。
では、また。
Rマーク付き





【商標登録しましたーーーーー!】

報告です!
忘れてしまっておりました。

いつも使っているこのロゴ、商標登録が終わりました。


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ですから、現在はRマークが付いています!こちらです。
Rマーク付き

「相続手続きの相談窓口」とは、生前対策を中心に相続手続きまでご相談いただける事務所です。
神奈川県茅ヶ崎市にある小野瀬行政書士事務所が運営しております。

大切な財産の継承のことですので、引継がれる方は感謝を込めて自分でやれることは自分で行い、どうしても専門家に任せなければならないことは必要最低限の範囲と費用でサポートできる仕組みの事務所です。
必要最低限なんて言わずに丸々お願いという方はもちろん丸々お手伝いいたします。

ブログは相続に関するニュースを中心に書いていければと思っております。
相続に関する記事はホームページに記載していきます。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

【不動産の相続対策のその後・・相続が発生したら】

前回は、不動産の相続対策と題して、地主さんへのメッセージ性の高い内容を記載しましたが、不動産の相続対策をきちんと行っていた地主様がお亡くなりになり、相続が発生したら・・のお話です。

財産の中で不動産が多い地主様がお亡くなりになって相続が発生したらどうしましょう?

ちゃんと相続対策がなされている地主様の相続人でしたら、ラッキーです。

普通に相続の手続きを行えばいいんです。

対策をしてきたわけですから粛々と行います。

税理士さんにお願いして、10ヶ月以内に相続税をきちんと収めましょう。

きちんと遺産を分割し、相続税を収めたら、完了です・・・・・・・・・・・・・・。


では、ありません!

不動産を多くもっている地主さんの相続人は必ず相続税の還付請求ができるかどうか確認が必要です。

別に税理士さんを疑っているわけではないのです。
税理士さんはプロですからプロの仕事をしています。
ただ、税理士さんは不動産のプロではないのです

税理士さんは、不動産の財産評価をする際に路線価を使うのです。
それが普通であって、何も問題ありません。

でも不動産の課税財産価格は法律上は課税時期の時価によるとされています。

違いがあるのはなぜでしょうか?
不動産は一物4価とか5価なんて言われていますので、本当に正しい時価を税理士さんが出すことはできないのです。
だから、国税庁が財産評価基本通達路線価評価というものを出したのです。
税理士さんが悪いわけではありません。
実は国税庁も悪くありません。
不動産とはそういう難解なものなのです。

でも正しい時価を出すことができ、路線価より時価のほうが低かったらどうでしょう?
相続税を多く払いすぎている。ということになってしまいますよね!

財産には不動産という難解なものが含まれるため、相続税の納税期限から5年間は還付請求できるとされています

還付請求は、正しい時価を算出しその根拠をしっかりと示せる状態で行います。
それで払いすぎた相続税があった場合に還付されるのであればすごく嬉しいですよね!

だったら、最初から時価を出して相続税を収めれば良いじゃないか。と思いますよね。

それをおすすめしない理由があります。
1.相続税は申告納税ですから、万が一にも過小申告と判断されてしまうと追徴課税とペナルティーが課せられます。
2.不動産の時価を税務署のプロの職員を完全に納得させなければなりませんので、こちらも不動産のプロの仕事が必要になります。相続が発生して忙しいときに10ヶ月後の納税時期に向けて多くのことはしにくいのです。
3.不動産のプロにも当然支払わなければならない報酬があります。時価を出して結局路線価と変わらないということも普通にあります。意味のない費用が出てしまうだけです


ですから、まずは相続が発生後10ヶ月以内に収めるべき相続税は税金のプロである税理士さんに任せて納税しちゃいましょう。

その後に還付請求が得意な不動産のプロにお願いしましょう。
その際は、必ず成果報酬の専門家にお任せしてください。
結果として路線価と変わらず還付請求できない場合もあります。
相談の段階でだいたいどれほどの還付を受けられそうか教えてくれます。
その際に必要なものは、相続税の納付書になりますので、税理士さんからいただいた納付書は大切に保管しておいてください。

還付を受けても税理士さんの名前や実績が傷ついたりしません。
税理士さんは国税庁の通達で申告しているわけですからプロとして正しい申告をしているだけです。
そもそも個人情報ですので還付請求を行うことが税理士さんに伝わることもありません。

地主様や財産に不動産が多い被相続人から相続した相続人は必ず、相続税の納税を済ませたら、還付請求を一度検討してみてください。

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小野瀬行政書士事務所は「相続手続きの相談窓口」を運営しております。
「相続手続きの相談窓口」では、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の遺言書作成・家族信託等の生前対策と、相続人の特定・相続財産の特定・遺産分割協議書作成・名義変更等の相続手続きの相談を承っております。
また、行政書士事務所とは別に不動産の仕事もしておりますので、不動産の相続対策、空き家問題等の相談にも対応いたします。さらに、不動産の最有効使用等の不動産コンサルティングもしております。相続に関することと、不動産に関することはお気軽にご相談ください。。

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