こんにちは。
今日は、相続発生後4ヶ月以内の手続きです。
所得税の準確定申告
準確定申告は、被相続人の所得について申告する手続です。
ただし、下記①~③の要件に当てはまる場合は申告しなくてもよいのです。
①給与所得が2,000万円以下で、1ヶ所から給与所得を受け取っていた場合
②給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合
③公的年金の収入が400万円以下でそれ以外の収入が20万円以下の場合
「申告手続き」
手続を行う人:相続人
提出先:被相続人が在住していた地域の管轄税務署
提出書類:準確定申告書・源泉徴収票
提出期限:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
被相続人が生前から税理士さんに任せて確定申告を行っていたり、相続税の申告を税理士さんに任せる予定の場合はその税理士さんにお任せすれば安心ですね。
次回は、相続発生後10ヶ月以内の手続です。
今日は、相続発生後4ヶ月以内の手続きです。
所得税の準確定申告
準確定申告は、被相続人の所得について申告する手続です。
ただし、下記①~③の要件に当てはまる場合は申告しなくてもよいのです。
①給与所得が2,000万円以下で、1ヶ所から給与所得を受け取っていた場合
②給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合
③公的年金の収入が400万円以下でそれ以外の収入が20万円以下の場合
「申告手続き」
手続を行う人:相続人
提出先:被相続人が在住していた地域の管轄税務署
提出書類:準確定申告書・源泉徴収票
提出期限:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
被相続人が生前から税理士さんに任せて確定申告を行っていたり、相続税の申告を税理士さんに任せる予定の場合はその税理士さんにお任せすれば安心ですね。
次回は、相続発生後10ヶ月以内の手続です。