こんにちは

遺言書を作成すると、遺言書を作成後に遺言書の前提条件が変動する場合があります。
その前提条件の変動への対応を考慮した遺言書の内容を補充事項と呼んでいます。

補充事項を検討しなければならない前提条件が変わる主な場合というのは以下1.~3.の場合が考えられませんでしょうか。

1.遺産を特定することによる変動の可能性
2.遺産を承継する人の変動の可能性
3.遺言書の書換ができなくなる可能性

遺言書は、なるべく早く元気なうちに作成しておくべきです。
なぜかというと、
以前相談者様から公正証書遺言作成の依頼を受けて、公証人との打ち合わせで入院中の病院へ出張でお願いしていたケースです。
親族から「当日まで持たないかもしれないと医者から言われた。すぐ来てくれないのか?」と言われたことがあります。
この時は、公正証書遺言は間に合いませんでした。
とりあえず遺言」という自筆証書遺言を作成していたので全く無策ではなく最悪は回避できましたが、相談者様のご希望は公正証書遺言でしたので良かったとは言えません。
例えば、入院中のご相談者様の場合、約束の日の朝に親族から昨夜亡くなったなんて連絡が入ることも可能性が0ではありません。
更には、遺言能力に疑いがもたれてしまう状態だと遺言書自体の効力に疑義が生じてしまいます。
そうならないためにも、遺言は元気なうちにしておくべきなんです。

しかしながら、元気なうちに遺言書を作成すると、遺言から相続開始までに期間が長くなることになります。
その期間が長ければ長いほど遺言書作成後の遺産や相続人に変動が起きる可能性は高まるのです。


その変動に対応するために補充事項が大切になってくるのです。

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