こんにちは。
遺言スタイルのVol2になりますかね!
遺言書は元気なうちに早めに残すことが理想です。
そして、遺言で特定の遺産を特定の相手に相続等させるときは、その遺産を特定することが必要になります。
特定できなければ相続等の目的物が不明となり、相続ができません。
以前は預貯金について口座番号まで記載していないと遺言の執行ができないということがあったり、不動産の特定の仕方については記載の仕方に議論があったりしました。
現在では、少なくても公正証書遺言の場合には財産の特定性について金融機関や法務局で困ることはほぼありません。
しかし、預貯金の口座番号が特定されていない自筆証書遺言では、他の部分の記載と相まって内容に疑義が生じたり、内容が分かりにくくなっていたりして、金融機関が遺言書による手続きを受け付けてくれないことがあります。
さて、遺産の特定方法なのですが、
不動産は土地であれば所在地、地番、地目、地積など登記簿通り詳細に記載し、預貯金に関しては金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号まで記載すると問題を避けられる可能性が高くなります。
しかし、元気な時に遺言書を残すと遺言者が亡くなるまでに長い年月が生じます。
そうすると遺言書で特定した遺産が変動する場合が出てきます。
遺産については特定することは望ましいのですが、すればするほど変動に対応できなくなります。
どんな変動があるのでしょうか?
例えば、定期預金は満期になり解約すると、そのお金を後から定期預金にしても口座番号は変わってしまいます。
不動産に関して言えば、建物が建て替えられて家屋番号が変わったり、土地収用や売却によって代替え地を取得することもあるでしょう。
前記の場合、建物を登記簿通り家屋番号を記載したり、預貯金を口座番号で特定していたりすると、これらについての遺言は効力を失い、建て替え後の建物や新しい口座番号の定期預金は、遺言記載の当該財産とは別の財産になってしまうため、遺言の意図とは異なる結果となってしまいます。
このようなことに対応するために、遺言書に記載する遺産の特定は、その内容に応じてどのように記載すべきか決めるべきです。
もちろん、遺言書はいつでも書き換えられるので毎年自分の財産の内容を確認し、書き換える必要性があるときには書き換えるのが最も理想ですが、気が付いたら判断能力が劣っていたり、認知症になっていたりで遺言能力に疑義が生じると遺言書を書き換えられないなんてことにもなりかねません。
不動産については代替性がないので、きちんと特定するのが自然ですが、ご自身の土地が都市計画道路の計画線内に入っていて土地収用の可能性があったり、建物が古くなってきていて建替えが想像できたりする場合は、補充事項で万一そのような時はどうするのかを検討して遺言書を作成すると安心ですよね。
不動産の場合は、不動産に精通していないと都市計画道路など不動産の制限についてはアドバイスできないので不動産に精通している相続の専門家に相談するのが良いかもしれません。
預貯金等は、口座番号まで特定する必要があるのかどうかを検討する必要があります。
例えば、賃貸収入の別経理口座があり賃貸不動産と一緒にその口座を同じ相続人に渡したい場合などは口座番号まで記載することが必要ですが、変動する可能性が高いものについては、銀行の支店名までの記載に止めるなど、変動する可能性が低いものの限度で特定して記載することが大切になることもあります。
また、あまり細かいものを遺言書に書くと、年月が経ち手放していたり、遺言書記載のものとの同一性が判断できなくなったりします。
例えば、自動車や貴金属がそれにあたります。
遺言書は、何を誰に渡すということを書くものですが、元気なうちに遺言書を残す場合は遺産の変動に対応できる補充事項を考慮して遺言書を書くと安心です。
一番大事なのは、毎年1回、自分の遺言書の内容と遺産の内容を確認することなんです。
ではまた。
遺言スタイルのVol2になりますかね!
遺言書は元気なうちに早めに残すことが理想です。
そして、遺言で特定の遺産を特定の相手に相続等させるときは、その遺産を特定することが必要になります。
特定できなければ相続等の目的物が不明となり、相続ができません。
以前は預貯金について口座番号まで記載していないと遺言の執行ができないということがあったり、不動産の特定の仕方については記載の仕方に議論があったりしました。
現在では、少なくても公正証書遺言の場合には財産の特定性について金融機関や法務局で困ることはほぼありません。
しかし、預貯金の口座番号が特定されていない自筆証書遺言では、他の部分の記載と相まって内容に疑義が生じたり、内容が分かりにくくなっていたりして、金融機関が遺言書による手続きを受け付けてくれないことがあります。
さて、遺産の特定方法なのですが、
不動産は土地であれば所在地、地番、地目、地積など登記簿通り詳細に記載し、預貯金に関しては金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号まで記載すると問題を避けられる可能性が高くなります。
しかし、元気な時に遺言書を残すと遺言者が亡くなるまでに長い年月が生じます。
そうすると遺言書で特定した遺産が変動する場合が出てきます。
遺産については特定することは望ましいのですが、すればするほど変動に対応できなくなります。
どんな変動があるのでしょうか?
例えば、定期預金は満期になり解約すると、そのお金を後から定期預金にしても口座番号は変わってしまいます。
不動産に関して言えば、建物が建て替えられて家屋番号が変わったり、土地収用や売却によって代替え地を取得することもあるでしょう。
前記の場合、建物を登記簿通り家屋番号を記載したり、預貯金を口座番号で特定していたりすると、これらについての遺言は効力を失い、建て替え後の建物や新しい口座番号の定期預金は、遺言記載の当該財産とは別の財産になってしまうため、遺言の意図とは異なる結果となってしまいます。
このようなことに対応するために、遺言書に記載する遺産の特定は、その内容に応じてどのように記載すべきか決めるべきです。
もちろん、遺言書はいつでも書き換えられるので毎年自分の財産の内容を確認し、書き換える必要性があるときには書き換えるのが最も理想ですが、気が付いたら判断能力が劣っていたり、認知症になっていたりで遺言能力に疑義が生じると遺言書を書き換えられないなんてことにもなりかねません。
不動産については代替性がないので、きちんと特定するのが自然ですが、ご自身の土地が都市計画道路の計画線内に入っていて土地収用の可能性があったり、建物が古くなってきていて建替えが想像できたりする場合は、補充事項で万一そのような時はどうするのかを検討して遺言書を作成すると安心ですよね。
不動産の場合は、不動産に精通していないと都市計画道路など不動産の制限についてはアドバイスできないので不動産に精通している相続の専門家に相談するのが良いかもしれません。
預貯金等は、口座番号まで特定する必要があるのかどうかを検討する必要があります。
例えば、賃貸収入の別経理口座があり賃貸不動産と一緒にその口座を同じ相続人に渡したい場合などは口座番号まで記載することが必要ですが、変動する可能性が高いものについては、銀行の支店名までの記載に止めるなど、変動する可能性が低いものの限度で特定して記載することが大切になることもあります。
また、あまり細かいものを遺言書に書くと、年月が経ち手放していたり、遺言書記載のものとの同一性が判断できなくなったりします。
例えば、自動車や貴金属がそれにあたります。
遺言書は、何を誰に渡すということを書くものですが、元気なうちに遺言書を残す場合は遺産の変動に対応できる補充事項を考慮して遺言書を書くと安心です。
一番大事なのは、毎年1回、自分の遺言書の内容と遺産の内容を確認することなんです。
ではまた。