なんて私は間抜けなんでしょうか。
ずーっと、このブログでHPの紹介をしていませんでしたね!
そうそう、HPがあるんです。
もし相続に関してご相談がある方は、HPもご覧になってみてくださいね。
主に遺言書作成や家族信託といった生前対策と、相続手続き、不動産コンサルティングを行っております。
遺言書は生前対策の基本中の基本なのですが、2017年のデータですが、死亡者134万397人の中で、遺言書を残された方は、12万7585人で約1割弱といったところです。
検認の手続きが1万7394件です。この数は自筆証書遺言と秘密証書遺言の数ですが、ほとんどが自筆証書遺言でしょう。
そして公正証書遺言の数は、11万191件です。
亡くなられた方の約1割しか遺言書を残していません。
そしてその9割近くが公正証書遺言ということになります。
平成27年の家裁での遺産分割調停の約33%は財産額1000万円以下であり、42%が1000万円超5000万円以下というデータがあります。
5000万円以下で約75%も占めているのです。
「私には遺言書残すほど財産は無い…」なんてよく聞きますけど、受け継ぐほうからしてみれば大きな財産なんです。
「私の家族は仲が良いので心配していません…」なんてよく聞きますけど、それはあなたがご存命で家族をよくまとめていらっしゃるからではないですか?
あなたがいなくなった後にも間違いなく仲良くするといえますか?
「まだまだ健康だから…」なんてよく聞きますけど、健康な時が遺言書の残し時です。
遺言能力が疑われるようになってしまったら、もう遺言は残せません。
せっかく自分が家族を想い、愛と知恵と努力で築いた財産です。
額の大きい小さいなんて関係ありません。
あなたがいなくなった後に不毛な争いを起こさせないためにも、そしていつまでも家族が仲良くいられるように遺言書を残すことは大きな思いやりではないでしょうか。
民法が改正されて、遺言書を残す方が大きく増えていればよいのですが…。
ついつい遺言書に力が入ってしまいました。
そして家族信託です。
財産管理が難しくなってきた高齢のご両親の財産を守りながら有効に活用することが可能な仕組みです。
認知症対策、親亡き後の障がい者対策、事業承継対策などで使われますが、親が判断能力をなくしてしまっては家族信託はもう利用できません。
相続手続きは、人がなくなってしまった後に相続人に代わって煩雑な相続手続きをお手伝いしております。
そして、不動産コンサルティングは、不動産をお持ちの方の相続対策、最有効使用、等価交換、資産の組換えなどと、地主様のセカンドオピニオンや生産緑地の解除、農地転用などもお手伝いしております。
ご相談は、お気軽にどうぞ。
ではまた。
ずーっと、このブログでHPの紹介をしていませんでしたね!
そうそう、HPがあるんです。
もし相続に関してご相談がある方は、HPもご覧になってみてくださいね。
https://www.souzoku-soudanmadoguchi.com/
主に遺言書作成や家族信託といった生前対策と、相続手続き、不動産コンサルティングを行っております。
遺言書は生前対策の基本中の基本なのですが、2017年のデータですが、死亡者134万397人の中で、遺言書を残された方は、12万7585人で約1割弱といったところです。
検認の手続きが1万7394件です。この数は自筆証書遺言と秘密証書遺言の数ですが、ほとんどが自筆証書遺言でしょう。
そして公正証書遺言の数は、11万191件です。
亡くなられた方の約1割しか遺言書を残していません。
そしてその9割近くが公正証書遺言ということになります。
平成27年の家裁での遺産分割調停の約33%は財産額1000万円以下であり、42%が1000万円超5000万円以下というデータがあります。
5000万円以下で約75%も占めているのです。
「私には遺言書残すほど財産は無い…」なんてよく聞きますけど、受け継ぐほうからしてみれば大きな財産なんです。
「私の家族は仲が良いので心配していません…」なんてよく聞きますけど、それはあなたがご存命で家族をよくまとめていらっしゃるからではないですか?
あなたがいなくなった後にも間違いなく仲良くするといえますか?
「まだまだ健康だから…」なんてよく聞きますけど、健康な時が遺言書の残し時です。
遺言能力が疑われるようになってしまったら、もう遺言は残せません。
せっかく自分が家族を想い、愛と知恵と努力で築いた財産です。
額の大きい小さいなんて関係ありません。
あなたがいなくなった後に不毛な争いを起こさせないためにも、そしていつまでも家族が仲良くいられるように遺言書を残すことは大きな思いやりではないでしょうか。
民法が改正されて、遺言書を残す方が大きく増えていればよいのですが…。
ついつい遺言書に力が入ってしまいました。
そして家族信託です。
財産管理が難しくなってきた高齢のご両親の財産を守りながら有効に活用することが可能な仕組みです。
認知症対策、親亡き後の障がい者対策、事業承継対策などで使われますが、親が判断能力をなくしてしまっては家族信託はもう利用できません。
相続手続きは、人がなくなってしまった後に相続人に代わって煩雑な相続手続きをお手伝いしております。
そして、不動産コンサルティングは、不動産をお持ちの方の相続対策、最有効使用、等価交換、資産の組換えなどと、地主様のセカンドオピニオンや生産緑地の解除、農地転用などもお手伝いしております。
ご相談は、お気軽にどうぞ。
ではまた。