こんにちは。

相続手続きの相談窓口では、生前対策(遺言書作成・家族信託・任意後見契約等)、相続手続き、不動産コンサルティングのお手伝いを行っております。

その中で、相続手続きをお手伝いする際に、ご依頼をお受けできないことがございます。

どんなご依頼かというと
①すでに相続について争議が発生している場合
②明らかに争議が発生する行為を行おうとする場合


これらの場合、弁護士に依頼してください。
税理士でも司法書士でも行政書士でも対応できません。
もちろん、相続手続きの相談窓口では弁護士を紹介することはできます。

なぜかというと、専門家には業際というものがあるからです。
専門家は、他の専門家の専門領域には入れません。
つまり、相続税の申告であれば税理士
不動産登記であれば司法書士
事実証明に関する書類(相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書など)作成は行政書士
そして報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、仲裁若しくは和解その他法律事務を扱い、又はこれらの周旋をすることができるのは弁護士に限られます。
弁護士にしかできないことを、弁護士以外が行うことを「非弁行為」と呼ばれます。
ですから前記①の場合は、最初から弁護士に依頼すると良いと思います。
また、②の場合はわかりずらいですし、判断が分かれますが、弊所が経験した中で簡単な例を上げると
「遺産分割において遠縁の相続人に対して、●●万円を渡すから相続放棄を迫るのを手伝ってほしい」
そもそも相続放棄を迫るなんて、相手の相続人としての権利を一方的に踏みにじる行為ですし、相手に対して相続が発生していることを説明し、遺産分割に協力していただけるように円満に進める努力をすべき相続人代表がこのようなお話をしてくること自体とても疑問です。
もちろん理由があります。
そしてその理由を2時間聞きましたが、自分中心的なお話で、感情論ばかりで法律的な根拠はありませんでした。
いろいろ説得し、相続放棄を迫るお手伝いはできないことに対しては納得いただきましたが、円満に遺産分割協議を進める助言については納得していないご様子でしたので、他の相続人と争うことが前提のご相談でしたら、弊所ではお受けできませんという事をお伝えしました。
実は、被相続人が亡くなる前に大きな相続関係の事務所に遺言書作成の相談に行っていたらしく、対応が遅くて被相続人が無くなってしまって今苦労しているというお話も聞きました。
がしかし、私が聞いた内容からすると、そのご相談を受けた事務所も違和感を感じて推定相続人調査や財産調査を慎重に行っていたのではないかと感じたくらいです。
こういった場合、弊所では上記②のケースと判断し、ご依頼は受けません。

相続手続きは、もめたら弁護士の案件になり、費用も司法書士や行政書士が行うより高額になる傾向です。

相続手続きでもめない為にも、遺言書作成などの生前対策は残された相続人に対する最後の思いやりですよね!

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